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2007.12.10
定款

 

社団法人部落解放・人権研究所定款

第一章 総則

(名称)
第一条 この法人は、社団法人部落解放・人権研究所という。
(事務所)
第二条 この法人は、事務所を大阪市浪速区久保吉1-6-12大阪人権センター内におく。

第二章 目的および事業

(目的)
第三条 この法人は、部落差別をはじめ一切の差別の撤廃をはかり、人権確立社会の実現をめざすため、歴史、社会、経済、法律、文化、教育、運動に関する調査、研究並びに教育、啓発活動を実施するとともに、会員相互の研修を行ない、もってこれらの問題のすみやかな解決に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事を行なう。

(1) 部落問題をはじめあらゆる差別と人権問題に関する各種の調査研究
(2) 関係資料の蒐集、保存、整備および紹介
(3) 機関誌、関係図書の編集、発刊
(4) 講習会、講演会、研修会等の開催
(5) 原田伴彦記念基金に関する事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第三章 会員

(会員および会費)
第五条 この法人の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員この法人の目的に賛同し、積極的に事業に参加する個人。
(2) 特別会員この法人の事業を後援する者。
2
この法人の会費は、理事会および総会の議決を経て、別に定める。
(入会)
第六条 会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(優先権)
第七条 会員は、この法人が刊行する機関誌および図書の優先的配布を受けることができる。
(資格喪失)
第八条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会
(2) 死亡、失踪宣言
(3) 除名
(退会)
第九条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除名)
第一○条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。

(1) 会費を滞納したとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき。
(会費不返還)
第一一条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第四章 役員等および職員

(役員等)
第一二条 この法人には、次の役員をおく。

(1) 理事一一名以上一五名以内(うち理事長および副理事長各一名)
(2) 監事二名
(3) 顧問若干名
(4) 参与若干名
2
この法人に、名誉理事長一名及び名誉理事若干名をおく。
(役員等の選任)
第一三条 理事および監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長および副理事長を定める。
2
理事の選任に当っては、理事いずれか一人及びその者と親族その他特殊な関係にある者が理事現在数の三分の一を超えて含まれてはならない。
3
監事の選任に当っては、監事がこの法人の理事及び職員を兼ねることとなってはならない。また、この法人の理事と監事との間および監事相互の間に親族その他の特別な関係があってはならない。
4
顧問、参与、名誉理事長及び名誉理事は理事会で決定し、総会に報告する。
(役員等の職務)
第一四条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
第一五条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第一六条 監事は、民法第五九条の職務を遂行する。
第一七条 顧問は、理事長の諮問に応じ、本研究所の運営方針その他に関し助言する。
2
参与は、理事長の諮問に応じ、本研究所の重要な業務に参画する。
3
名誉理事長は、理事長経験者の中から、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
4
名誉理事は、理事経験者の中から、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
5
名誉理事長及び名誉理事は、理事会の諮問に応じ、本研究所の運営方針その他に関し助言する。
第一八条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
4
役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会および理事会の決議により理事長がこれを解任する。
(役員の給与)
第一九条 役員は、有給とすることができる。
(職員)
第二○条 この法人の日常業務を処理するため、所長その他の職員をおく。
2
所長は、理事長および副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
3
職員は理事長が任免する。
4
職員は、有給とする。

第五章 会議

(理事会の招集)
第二一条 理事会は、毎年二回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または、理事現在数の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2
理事会の議長は、理事長とする。
(理事会出席定数および議決数)
第二二条 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2
理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第二三条 通常総会は毎年二回理事長が招集する。
2
臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたときは、理事長がこれを招集しなければならない。
3
総会は第五条の一項の正会員をもって組織する。
(臨時総会)
第二四条 理事長は、正会員現在数の五分の一以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二○日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第二五条 総会の議長は、理事長とする。
(総会招集通知)
第二六条 総会の招集は、少なくとも一○日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
(総会承認事項)
第二七条 次の事項は、通常総会に提出しその承認を受けなければならない。

(1)  事業計画および収支予算についての事項
(2)  事業報告および収支決算についての事項
(3)  財産目録および貸借対照表
(4)  その他理事会において必要と認めた事項
(総会定足数)
第二八条 総会は、正会員現在数の二分の一以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
(総会議決数)
第二九条 総会の議事は、この定数に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議決事項の通知)
第三○条 総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第三一条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表二名以上が署名押印のうえ、これを保存する。

第六章 資産および会計

(資産)
第三二条 この法人の資産は、次のとおりとする。

(1)  この法人設立当初(部落解放研究所代表者原田伴彦)の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2)  助成金
(3)  会費
(4)  事業に伴う収入
(5)  資産から生ずる果実
(6)  寄付金品
(7)  その他の収入
(資産の種別)
第三三条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4
寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
(資産の保管)
第三四条 この法人の資産は、理事会の議決によって理事長が保管する。基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、確実な銀行または郵便官署に預け入れ、もしくは確実な信託銀行に信託し、理事長が保管する。
(基本財産の処分)
第三五条 基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を経、かつ大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
(事業遂行の費用)
第三六条 この法人の事業遂行に要する費用は、助成金、会費、資産から生ずる果実、事業に伴う収入、その他の運用財産をもって支弁する。
(事業報告および収支予算書)
第三七条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決および総会の承認を経て大阪府教育委員会に届けなければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
(事業報告および収支決算書)
第三八条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヵ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて大阪府教育委員会に報告しなければならない。
2
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰越すものとする。
(収支予算外の義務負担等)
第三九条 収支決算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経、かつ大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
(会計年度)
第四○条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、三月三一日終る。

第七章 定款の変更および解散

(定款変更)
第四一条 この定款は、理事会および総会においておのおのの四分の三以上の議決を経、かつ大阪府教育委員会の許可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第四二条 この法人の解散は、理事会および総会においておのおのの四分の三以上の議決を経、かつ大阪府教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第四三条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会においておのおのの四分の三以上の議決を経、かつ大阪府教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第八章 補則

第四四条 この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
付則
1
この定款は、大阪府教育委員会の許可のあった日から施行する。
2
この法人設立当初の理事および監事は、次のとおりである。

理事(理事長) 原田伴彦
理事(副理事長) 盛田嘉徳
理事 西岡智
理事 住田利雄
理事 上田卓三
理事 大賀正行
理事 村越末男
監事 寺本知
監事 山口春信
3
一九七八年六月二三日 一部改正
一九七九年四月二八日 一部改正
一九八五年二月一六日 一部改正
一九九三年二月二○日 一部改正
一九九五年二月二五日 一部改正
一九九八年六月二四日 一部改正
二○○○年二月二三日 一部改正
二○○一年二月一三日 一部改正
二○○二年九月一三日 一部改正
二○○五年六月一六日 一部改正