報告者が、『部落解放研究132号』に執筆した内容を中心に報告された。人権センターの現状については、以下のセンターを例示。
1. (財)滋賀県解放県民センター
2. 三重県人権センター
3. 倉吉市人権文化センター
4. (社)甲賀郡人権センター
以上の人権センターの特色や取組みの内容を紹介し、人権啓発センター設置の背景を 1.国の動向については今後部落問題と人権問題、同和行政と人権行政、同和教育と人権教育との関係の整理のが必要である。2.自治体のうごきー人権条例・宣言や人権教育行動の具体化の一貫として設置されている、3.第3期の解放運動が提唱している「全ての地域住民を対象にした事業」実施と関わって施設の位置づけや名称変更が検討されているという現状に対する報告であった。
以上の報告を基に質疑・討議をした。
報告以外のセンターについても例示された。隣保館等が各地の啓発センターとインターネットでつながれば、人権センターがコーディネーター的な役割をはたすこともありえることや「人権結婚相談員」「人権ケースワーカー」のように地域に密着した活動の重要性や行政から独立した法人化などの運営についても意見を交流した。