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部落解放・人権研究所ロゴマークについて |
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2003年12月23日(火)に開催されました2003年度第4回理事会にてロゴマークの悪用を防ぐため、ロゴマーク管理規程(案)が承認されました。 |
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(社)部落解放・人権研究所ロゴマーク管理規程 (趣旨) 第1条 この規程は、社団法人部落解放・人権研究所(以下「研究所」という。)の活動や意義についての関心を高め、理解を促進することを目的として、独自の研究所ロゴマークを定め、その使用について必要な事項を定めるものとする。 (ロゴマーク) 第2条 ロゴマークは、下図のとおりとする。
(使用) 第3条 ロゴマークは、研究所が発行する刊行物、研究所が作成する印刷物及び用紙類等に用いるものとする。 (ロゴマーク使用権者) 第4条 ロゴマークの使用権者は以下のものとする。
(ロゴマーク使用権者の義務) 第5条 ロゴマーク使用者は、第1条に定める目的に反して、ロゴマークを使用してはならない。 2 第3条(3)に該当する者は、その使用対象活動ごとに、下記で定める使用申請書を事前に総務部へ提出し、許可を得なければならない。 3 ロゴマーク使用者は、ロゴマークの使用について、研究所理事長の指導に従わなければならない。 (ロゴマーク使用の停止) 第6条 研究所理事長は第4条に定める使用申請書の内容に虚偽があった場合、その他、本規程に反する不適当な使用があった場合は、その使用権者に、ロゴマークの使用の停止を求めることができる。 附則 この規程は、2003年12月23日から施行する。
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