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2008.07.23
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事業報告
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2006年度の取り組みの概括
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2006年度研究所事業の概括を、以下19点にわたって報告する。 1.「職業と世系に基づく差別」の撤廃にちなんだ取り組み1990年代後半から、国連は、日本の部落差別やインドをはじめとする南アジア諸国に存在するダリット差別、さらにはアフリカのいくつかの国にも存在している同様の差別を「世系(descent)に基づく差別」、「職業と世系に基づく差別」と規定し、これらの差別を撤廃するために積極的な取り組みを積み重ねてきている。とくに、国連人権促進保護小委員会では、これらの問題を「職業と世系(descent)に基づく差別」と規定し、この問題に関する特別報告者を任命し、2007年夏をめどに、この差別撤廃のための「原則と指針」のとりまとめをめざしている。 当研究所としても、こうした取り組みに連帯し、積極的な役割を果たすため、「職業と世系に基づく差別に関するプロジェクト」を設置するなど、さまざまな取り組みを展開してきた。2006年度は、とくに以下の取り組みを行った。
2007年度は、国連人権小委員会のもとに設置された特別報告者による「原則と指針」の最終提言が取りまとめられる年にあたっているため、これへの協力や、国連自由権規約に関する第5回政府報告書に対するNGOとしてのレポート作成、さらには人種差別撤廃条約に関する日本政府の第4・5回報告書作成過程へのNGOとしての参画、NGOレポート作成等に取り組む必要がある。この他、昨年6月、新たに発足した国連人権理事会のもとで、「職業と世系に基づく差別」に関する特別報告者の取り組みなどが引き継がれるとともに、NGOの積極的な参画が認められるよう国連等への働きかけが求められている。 2.「人権教育のための世界プログラムの実施」にちなんだ取り組み2005年1月から、国連は、「人権教育のための世界プログラム」と「国連持続可能な開発のための教育の10年」に取り組んでいる。また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(「人権教育・啓発推進法」)も、2000年12月の公布・施行以降7年半が経過している。 当研究所としては、「人権教育のための世界プログラム」や「人権教育・啓発推進法」の普及・宣伝、具体化のために積極的な取り組みを展開してきた。2006年度は、とくに以下の諸点に取り組んだ。
2007年度は、「人権教育のための世界プログラム」の第一段階(2005-2007年)が終了する年にあたっているため、次の段階へ引き継がれるよう国連等への働きかけが求められる。また、「人権教育・啓発推進法」等を活用した自治体レベルでの計画の策定等が求められており、このための実態把握と提言が必要である。 3.「人権侵害救済法」(仮称)の早期制定、「鳥取県人権侵害救済条例」の早期施行を求めた取り組み人権侵害の被害者救済のための法制度の整備は、日本国内はもとより国連等からも求められている焦眉の急を要する課題である。このため、2002年3月に「人権擁護法案」が国会に上程されたが、この法案に盛り込まれていた人権委員会の独立性や実効性の面での問題点、さらにはメディア規制等に関する批判が強く、2003年10月の衆議院の解散に伴って自然廃案となった。それ以降今日まで、「人権侵害救済法」(仮称)は、国会に上程されていない。それだけでなく、「人権擁護法案」では、日本国籍を持たない人であっても適任者であれば人権擁護委員に選出することが盛り込まれていたにもかかわらず、これに対する国権主義的な批判が強まり、削除する方向での法案検討が行われるという残念な事態が進行している。 また、差別や人権侵害は、通常地域や職場など人びとの暮らしの身近なところで生起することを踏まえ、自治体レベルでの人権侵害救済を図るために鳥取県議会は「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する法律」(「鳥取県人権侵害救済条例」)を2005年10月に制定した。しかしながら、この条例に対しても地元弁護士会やマスメディア関係者等からの批判が強く、条例の施行が凍結され、条例の見直しが行われることとなった。 このような状況の中で、当研究所として「人権侵害救済法」(仮称)の早期制定と「鳥取県人権侵害救済条例」の早期施行を求めて、以下の取り組みを行うとともに、大阪府人権施策推進基本方針を踏まえ府民の人権問題を早期に解決に結びつけ人権侵害を未然に防止する役割を担う人権擁護士制度の創設を目指して関係団体の参画を得た研究会へ、積極的に参加した。
昨年9月に誕生した安倍内閣は、国権主義的傾向を強めていて、「人権侵害救済法」(仮称)の制定は極めて困難な状況にある。また、「鳥取県人権侵害救済条例」の見直しをめぐる論議も予断を許さない状況にある。このため、当研究所としては、ねばり強く「人権侵害救済法」(仮称)や都道府県レベルでの「人権侵害救済条例」制定の必要性に関する世論喚起に努めていく必要がある。 4.部落差別撤廃・人権条例、人権のまちづくりにちなんだ取り組み部落差別をはじめとする差別の撤廃と人権確立のために自治体の果たす役割は大きい。とくに、2000年4月から「地方分権一括法」が施行されたことによって、この面での自治体の比重は高まっている。このため、1980年代前半から、全国的に部落差別撤廃・人権条例の制定を求めた運動が展開され、2004年10月20日時点では760を超す自治体で同条例が制定されるに至った。(自治体総数は、3082)その後、市町村合併が急速に進展し、2007年1月29日現在で全国の自治体数が1882となった。 このため、当研究所として、市町村合併に伴う部落差別撤廃・人権条例の状況に関するアンケート調査を実施した。この結果、一部で条例がなくなったところもあるが、大半は継続され、部落差別撤廃・人権条例を制定している自治体は410を超していることが明らかになった。 また、これらの条例を制定している自治体の実態をみると、審議会を開催し、答申を得て基本方針や基本計画さらには実施計画を策定し、条例の具体化に取り組んでいるところも存在しているが、条例の具体化がなされていない自治体も少なくないことが判明してきている。 部落差別を撤廃していく上で、部落が良くなるとともに隣接地域も良くなっていくための取り組み=人権尊重のまちづくりが重要な課題となっている。このため、当研究所としてプロジェクトを開催し各地の実践報告を受けた。 以上に関連した2006年度の主な取り組みは、以下の通りである。
今後、1.部落差別撤廃・人権条例の未制定自治体での制定促進、2.同条例が制定されている自治体での条例具体化、とりわけ人権尊重のまちづくりとの結合、3.このための自治体間の連携の構築等が必要になってきている。これらの課題を「人権のまちづくりの事例収集と比較検討プロジェクト」等で取り組んでいくことが必要である。 5.行政書士等による戸籍謄本等不正入手事件、部落地名総鑑差別事件、戸籍法改正にちなんだ取り組み2004年末に兵庫県で行政書士による戸籍謄本等の不正入手事件が発覚し、その後の究明活動によって、大阪府、愛知県、東京都等でも相次いで同様の事件が発覚してきた。部落差別はもとより、プライバシーを侵害するこうした行為に対する批判が高まり、住民基本台帳法の改正により2006年11月から原則非公開となった。また、戸籍法についても改正に向けた議論が行われ、2007年4月、戸籍法の改正が行われた。この結果、戸籍についても原則非公開となり、本人確認の厳格化、違反行為への刑罰規制の導入等が盛り込まれた。しかしながら、戸籍謄本等を取られた本人への通知など不正入手根絶に向けて決定的に重要な改正事項が盛り込まれていないといった問題点が残された。 一方、部落地名総鑑事件についても新たな局面を迎えている。2005年末から2006年にかけて、大阪の調査業者から3冊の「地名総鑑」が回収された。このうち、1冊は第8のコピー、他の1冊はタイプ印刷された横組みの新たな種類の「地名総鑑」のコピー、さらにもう1冊は手書きの新たな「地名総鑑」のコピーであった。この結果、少なくとも10種類の「地名総鑑」が存在することが明らかになってきた。また、2006年9月末、フロッピーに収録された2種類の「地名総鑑」が大阪の調査業者から回収された。一種類は第8、もう一種類は先に紹介した新たに回収された手書きのものを収録したものであった。電子版の「地名総鑑」が回収されたことによって、簡単に複製・保存されている可能性が極めて濃厚になってきている。さらに、2006年10月20日過ぎ、インターネットの2チャンネルに、「部落地名総鑑」と題して全国37都道府県、約430ヶ所の地名と所在地等の一覧が流布されていることが明るみになってきた。周知のように、インターネット上の情報は、瞬時にして世界中に発信され、膨大な人々によってアクセスされる可能性がある。こうして、「地名総鑑」事件は、深刻な様相を呈するところとなってきている。真相究明と共に、抜本的な方策の確立が求められている。 以上の課題との関係で、当研究所としての2006年度の主な取り組みは、以下の通りである。
今後、戸籍法の改正に対する評価、部落地名総鑑事件の真相究明と根絶に向けての方策の検討、インターネット上での差別宣伝差別扇動の根絶に向けた方策の検討等が必要である。 6.「飛鳥会問題」等から表面化した部落解放運動の不祥事、自治体の対応の問題点、マスコミ報道の問題点等に関する取り組み2006年5月の連休明けに「飛鳥会問題」が表面化して以降、大阪府八尾市、京都市、奈良市等で、部落解放同盟の関係者による不祥事が次々と発覚し、関係者が逮捕されるという深刻な事態が生じた。また、大阪市、八尾市、京都市、奈良市等の自治体行政における対応が問われるところとなってきた。さらに、これらの問題を新聞、テレビ、週刊誌等がかつてない規模で取り上げるところとなったが、それらの中には差別を助長するおそれが大きいものも含まれていたという問題が生起してきている。 こうした事態に対して、部落解放同盟大阪府連、京都府連、奈良県連、中央本部等は、関係者を処分するとともに見解を発表し謝罪の意を表明した。また社会的信用の回復に向けて、組織の総点検運動等を開始している。一方、大阪市、八尾市、京都市、奈良市等は、被差別当事者との協議を経ないままに一方的な同和行政の見直しを発表するところとなっている。 今回の一連の事態は、85年に及ぶ部落解放運動の成果や30有余年に及ぶ同和行政の成果等を水泡に帰すだけでなく、部落と部落解放運動に対するマイナスイメージを急速に拡大しかねないものである。一連の不祥事が生起してきた原因の究明、とりわけこれまでの部落解放運動の問題点、同和行政の問題点、マスコミ報道の問題点等を早急に究明し、今後の部落解放運動のあり方、部落差別撤廃・人権行政のあり方、マスコミ報道のあり方等を明らかにしていくことが求められてくるところとなった。 このため、当研究所として以下の取り組みを実施した。
現在、部落解放同盟中央本部や奈良県連等において「提言委員会」が開催され、部落解放運動の再生に向けた議論が展開されている。また、大阪府や大阪市等においては、今後の人権・同和行政のあり方について関係する審議会で議論が行われている。当研究所としても、部落解放運動の再生、人権行政、部落差別撤廃行政のあり方について関係する部会等で討議を積み重ね、講座や出版物等を通して世論に訴えていく必要がある。 7.日本国憲法公布60年、日本の人権法制度の整備に向けた取り組み2006年は、日本国憲法が公布されて60年という節目の年にあたっていた。この憲法は、第2次世界大戦の反省のなかから生み出されたものであり、戦争放棄、主権在民、基本的人権の尊重、国際協調を基本理念にしている。この基本理念を守り発展させていく立場から、日本国憲法の「改正」や国民投票法案に関する論議に参画した。その一環として、当研究所も参画している「憲法問題プロジェクト」を開催した。 また、2006年3月、人権の法制度を提言する市民会議(「人権市民会議」)が設立され、12月に「日本の人権法制度に関する提言」が公表された。当研究所としても、この作業にも積極的に参加した。 このため、研究所として以下のような取り組みを実施した。
2007年5月、最低投票数や研究者による自由な言論活動に対する制限など重大な問題を残しながら「憲法改正国民投票法案」は、国会を通過した。この結果、今後、憲法「改正」議論に拍車がかかることは必至である。当研究所としても、「憲法プロジェクト」を中心に日本国憲法の基本理念を守り発展させる立場からの研究と提言活動を一層強化していく必要がある。また、「人権市民会議」が引き続き活動を継続していくこととなるので、この活動にも積極的に参画していく必要がある。 8.啓発企画室を中心とした取り組み近年、各種講座の参加者が減少傾向にある。このため、講座の内容充実ならびに個別団体への参加勧奨等による参加者拡大に向けた取り組みを行うとともに、諸経費削減に取り組んだ。 受託事業である啓発相談については、データベースの構築を行うとともに、リーフレットの作成等による宣伝活動の強化に取り組んだ。また、解放大学の修了生や大阪市の人権啓発推進リーダー等に対する調査を実施し、人権啓発リーダー養成のあり方に関する報告書をまとめた。 この他、内容に問題がある教材を研究所のホームページに掲載した「短時間でできる人権教材」問題については、研究会を開催し、一定の総括を行った。 なお、2007年3月末で白井俊一室長が退職し、あらたに浮穴正博室長が就任した。 以下、啓発企画室の主な取り組みを報告する。
先にも指摘した通り、近年講座等への参加者が減少傾向にある。今後ともその傾向が続くものと考えられるが、企画内容の工夫、参加呼びかけ対象の拡大等に取り組んでいく必要がある。また、本年度から「大阪人権教育啓発事業推進協議会」からの受託事業として実施する啓発相談事業については、相談者の飛躍的な増加を得る必要がある。さらに、大阪府、大阪市、堺市とともに共同事業として実施している視聴覚教材の制作については、2007年度からは、あらたなシリーズのもとでの制作が予定されているが、早急にその内容を確定することが求められている。 9.研究部を中心とした取り組み研究部が担当した大阪市からの受託事業については、研究会を積み重ね、報告書『人権教育・啓発プログラムの開発にむけて』を作成・提出した。また、部落解放同盟群馬県連合会から同盟員の意識調査を受託し、報告書を完成したが、研究所の受託事業として、この種の調査は初めてのことであった。このほか、鳥取県八頭町から町民の人権・同和問題意識調査を受託し、報告書を作成した。 補助事業としてのホームページについては、入門的な情報を増やすなど内容の充実を図った結果、アクセス状況が飛躍的に拡大した。 当研究所独自の財源に基づくプロジェクトや研究会活動についても活発に実施された。先に紹介した「職業と世系に基づく差別に関するプロジェクト」や「部落解放、人権教育・啓発プロジェクト」、さらには「人権条例・人権のまちづくりプロジェクト」の他、CSR報告書の人権情報に関する研究会、教育コミュニティ研究会、キャリア教育と人権研究会なども活発に開催され、それぞれ報告書が編集・発刊された。これらのプロジェクトや研究会での取り組みの報告を中心に、2006年7月9日、第1回部落解放・人権研究者集会が開催された。 なお、都市下層と部落問題研究会、旧長吏文書研究会については、研究会の開催を踏まえ、2007年度にはそれぞれその成果が出版される運びとなってきている。 この他、紀要『部落解放研究』、『研究所通信』は定期的に編集・発刊された。 以下、研究部を中心とした主な事業を報告する。
研究部が受託している事業については、質の高い報告書を作成し、今後の事業受託に備えていくとともに、ホームページに関しても一層の充実を図っていく必要がある。(このため、2007年4月より、研究所のホームページを大幅に改善している)また、個人会員の参画を促進するため研究部会の活性化に取り組む必要がある。さらに、飛鳥会問題以降の部落解放運動と人権・同和行政をめぐる不祥事を反省し、部落解放運動の再生と部落差別撤廃・人権行政のあるべき姿を解明していくことが求められている。 10.図書資料室を中心とした取り組み図書・資料室として、読書会の開催など引き続き利用者の拡大に努めた。また、図書、資料との収集・受け入れに取り組むとともに、各種の相談に応じた。研究所が保有している文献や論文のデーターベース化にも取り組み、公開している。さらに、『人権年鑑 2007』を編集・発刊した。この他、資料室についても計画的に資料整理に取り組み、仮目録を作成した。 以下、図書・資料室の2006年度の主な取り組みを列挙する。
図書・資料室は、大阪人権教育啓発事業推進協議会の補助を受けて運営していることから、大阪府民、大阪市民、堺市民等に活用してもらえるように、広報活動等に一層の工夫が必要である。 11.編集・販売部門を中心とした取り組み(1)編集部門編集部門を中心とした取り組みとして、今期は、新刊10点、定期刊行物として『人権年鑑2007』、『全国のあいつぐ差別事件2006年度版』、『大阪の部落史 第三巻 史料編 近世3』を刊行した。研究の積み上げを経て刊行した単行本、『ヒューマンライツ』の連載を経て刊行した啓発的な単行本など、各部局の協力を得ながら発刊することが可能になった。 以下、編集部門を中心として発刊した定期刊行物、単行本等を列挙する。 ・定期刊行物
・単行本
・委託受注
引き続き、充実した出版物を刊行するためにも研究所内外の協力を広く仰ぐことが必要であるが、そのためにも編集販売委員会を活性化させる必要がある。 (2)販売部門2006年度の販売状況は、書籍、『ヒューマンライツ』、ビデオの3部門合計で、123,656,034円となっている。前年比でマイナス1,846,216円、予算比で99%の売上高であった。内訳をみると、書籍部門(委託)、『ヒューマンライツ』部門は前年比で落ち込んでいる。一方、視聴覚部門(直販)は採用等があり順調な売り上げ状況である。編集面と同様、販売部門でも研究所の持つさまざまなネットワーク、情報をどう活用するかが大きな課題となっている。 研究書が定期的に発刊している雑誌『ヒューマンライツ』の動向は、今後の研究所にとって重要な位置を占めているが、予算削減や市町村合併、企業の合併・倒産、個人読者の高齢化などの影響を受けており、昨年に比べて2,145,822円減少している。とくに、大阪市関係で大きく変動したが、その動きは今後も拍車がかかると予想される。さらに大阪市の動きが大阪府内に波及していく可能性も否めない。個人読者の開拓をはじめ、研究所に関わるさまざまな領域や人々に対して働きかけを行っていく必要がある。 研究所の出版物については、今後とも、内容の充実、宣伝の強化、販路の拡大等に総力を挙げて取り組む必要がある。具体的には、宗教関係など新しい購読者の開拓に努めると同時に、研究所に関わるさまざまな人々への働きかけによって、一部ずつからでも売り上げを拡大する努力が必要である。なお、2007年度は、大きなプロジェクトとして『長吏文書』刊行が予定されている。貴重な史料集として活用してもらえるよう、各方面へ働きかける必要がある。 12.国際関係を中心とした取り組み2006年度は、国連人権委員会が60年及ぶ活動の幕を閉じ、国連人権理事会が6月に創設された年であった。人権理事会には大いに期待されるところであるが、移行期であったため、「職業と世系に基づく差別」に関する特別報告者とその任務をはじめ、既存の機構、機能、責任など、当研究所が取り組んでいる課題に関係する事項が今後の議論に委ねられた。 国際交流面では、2005年に続き、他団体の韓国人権スタディツアーのコーディネートを行い、人権と反差別を軸にした日韓の関係が強化された。国際連帯活動としては、2007年3月にインドで開催されたIMADR理事会・総会と、津波被災マイノリティのコミュニティを中心にしたスタディツアーに参加し、現地での様子をつぶさに見ることができた。 国内においては、「現代的形態の人種主義」特別報告者の日本公式訪問(2005年)の報告が人権理事会に提出されるとともに、それに対して日本政府が反論を行った。同特別報告者の報告内容を支持する立場から、「人種差別撤廃NGOネットワーク」がIMADR日本委員会を中心に結成され、当研究所もメンバーに加わり、国連に提出する文書の作成などに関わった。 「職業と世系に基づく差別」撤廃に向け、IDSN(国際ダリット連帯ネットワーク)などによる国際連帯活動が続いている。とりわけ、インドやネパールを中心にした南アジアから世界に向けた情報発信が活発になっている。部落問題と解放運動の成果や課題、さらには研究所の活動成果を日本発で発信していくことの重要性が確認された年であった。 2006年度の国際関係の主な取り組みを以下に列挙する。
2007年度は、「職業と世系に基づく差別」に関する「原則と指針」が取りまとめられる年度、自由権規約に関する日本政府の第5回報告書が自由権規約委員会で審議される年度でもあり、これらに対する当研究所としての積極的な対応が求められている。 13.大阪の部落史編纂事業について2005年度の取り組みとしては、『大阪の部落史 第3巻 史料編 近世3』を編集・発刊した。概要は『大阪の部落史通信』40号に紹介されているが、ほとんどが新規史料で構成され、大阪の部落の産業や生活の生き生きとした動きが示されている。 同時に、2007年度発刊の『大阪の部落史 第9巻 史料編 補遺』の編集、2008年度発刊の『大阪の部落史 第10巻 通史編』の枠組みを決定し、執筆依頼を開始した。 14.国際人権大学院大学(夜間)構想の具体化に向けて国際人権大学院大学(夜間)構想の具体化に向け、以下に列挙するように拡大事務局会議や総会、さらにはプレ講座に積極的に参画した。
従来、オーク一番街15階の財団法人アジア・太平洋人権情報センター内に事務局が置かれていたが、2007年4月以降大阪人権センター内に移転した。 15.マイノリティ研究会の取り組みマイノリティ研究会については、国内、国外、そして国連における人権をめぐる動きや課題をテーマに、2006年度は、2回開催した。
16.原田伴彦記念基金の取り組み原田伴彦記念基金は、2006年度で21年度目を迎えたが、運営委員会等各方面の協力を得て、本年度も以下に列挙する事業を実施した。
17.第2回部落解放・人権研究所識字活動支援「安田識字基金」の取り組み2006年1月末から2月末まで、第2回「安田識字基金」に基づく助事業について応募を募ったところ、国外から1件、国内から5件の応募があった。3月27日に運営委員会を開催し、審査の結果、下記の国外1件、国内5件(内3件は、第1回からの継続)に助成を決定し、4月に助成を行った。
18.組織の現状と機関活動研究所の組織の現状としては、正(個人)会員が707名(2005年度743名)、特別(団体)会員449口(2005年度447口)である。正会員、特別会員とも、更なる拡大に向けて取り組む必要がある。また、機関の会議である総会、理事会等は、定期的に開催してきているが、とくに総会への正(個人)会員の参加を高める工夫が必要である。所内の主任会議、職員会議についても定期的に開催されてきているが内容を充実していく必要がある。
19.その他
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