|
|||
一般社団法人部落解放・人権研究所定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人部落解放・人権研究所という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市におく。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、部落差別をはじめ一切の差別の撤廃をはかり、人権確立社会の実現をめざすため、歴史、社会、経済、法律、文化、教育、運動に関する調査、研究並びに教育、啓発活動を実施するとともに、会員相互の研修を行ない、もってこれらの問題のすみやかな解決に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)部落問題をはじめあらゆる差別と人権問題に関する各種の調査研究
(2)関係資料の蒐集、保存、整備および紹介
(3)機関誌、関係図書の編集、発刊
(4)講習会、講演会、研修会等の開催
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦および海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員をおく。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同し、積極的に事業に参加する個人。
(2)賛助会員 この法人の事業を後援する者。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時および毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の選任または解任
(3)理事および監事の報酬等の額
(4)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することにする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事 5名以上9名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事および監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
(役員の責任免除)
第26条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、同法第115条第1項の規定により賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(任意機関)
第27条 この法人に、任意の機関として、若干名の名誉理事を置くことができる。
2 名誉理事は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 名誉理事の選任および解任は、理事会において決議する。
4 名誉理事の報酬は、無償とする。
5 名誉理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の役員ではないものとする。
第6章 理事会
(構 成)
第28条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事および業務執行理事の選定および解職
(招 集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第34条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。
(事業報告および決算)
第35条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で決められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
付 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は奥田均とする。
3 この法人の最初の業務執行理事は、谷川雅彦、松本信司とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
公的研究費の管理・監査に関する規程
第一章 総則 | |
(趣旨) | |
第一条 | この規程は、社団法人部落解放・人権研究所(以下、「研究所」)における、公的研究費の適正かつ効果的な管理・監査が実施されるために必要な事項を定める。 |
第二章 管理・監査の責任体制 | |
(最高管理責任者) | |
第二条 | 公的研究費の管理・監査の最終責任は、理事長が負う。 |
(統括管理責任者) | |
第三条 | 理事長を補佐し、公的研究費の管理・監査の全体を統括する者は、事務局長とする。 |
(部局責任者) | |
第四条 | 公的研究費の運営・管理の事務責任は、総務部長が負う |
(相談窓口) | |
第五条 | 事務処理手続きに関する研究所内外からの相談窓口は、総務部長が対応する。 |
(通報窓口) | |
第六条 | 公的研究費の管理・監査に関する研究所内外からの通報(告発)窓口は、事務局長が対応する。 |
(不正防止推進担当者) | |
第七条 | 不正防止のための計画を推進する担当者は、事務局長が対応する。 |
(最高管理責任者の招集による管理・監査委員会) | |
第八条 | 最高管理責任者である理事長は、統括管理責任者、部局責任者ならびに監事及び理事長が必要と認める者から構成される管理・監査委員会を招集し、公的研究費の適正かつ効率的な管理・監査の実施状況と課題等の報告を受け、その協議を踏まえた必要な措置を決定しなければならない。 |
第三章 事務処理 | |
(発注) | |
第九条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が発注を行うこととする。研究者本人は発注は行わない。 |
(納品検収) | |
第一〇条 | 業者が総務部に納品した物品について、品名・数量等を確認後、納品書に検収印を押印し、企画・研究部に納品させることとする。 |
(旅費) | |
第一一条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が出張伺いの決済をとる。用務終了後に、出張報告書、領収書および航空券半券等により事実確認を行う。 |
(謝金) | |
第一二条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が非常勤職員の雇用伺いの決済をとる。作業終了後に勤務報告等により、事実確認を行う。 |
(内部監査) | |
第一三条 | 総務部長は、内部監査として、前年度の契約実績の約10%を無作為に抽出し、会計書類の検査ならびに購入物品の使用状況等を当該研究者からのヒヤリングにより確認する。 |
第四章 不正に関する調査及び懲戒 | |
(不正に関する調査) | |
第一四条 | 公的研究費の管理・監査等において不正が発覚した場合、理事長は管理・監査委員会を招集し、その構成員から調査責任者を決め、事実関係を可能な限り短期間に報告させなければならない。 |
(懲戒) | |
第一五条 | 第一二条に基づく調査結果に基づき、理事長は管理・監査委員会を招集し、就業規則第三八条に従い、不正した職員に対し、戒告、減給、停職、免職の懲戒を決定する。また、不正な取引に関与したことが明らかとなった業者は、取引停止の処分を決定する。その結果に関しては、研究所の総会ならびにウェブサイトで公表しなければならない。 |
第五章 モニタリング | |
(内部監査) | |
第一六条 | 公的研究費の適正な管理のため、総務部長は内部監査を実施し、その結果を理事長ならびに管理・監査委員会に報告しなければならない。 |
第六章 補則 | |
(委任) | |
第一七条 | この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
(公表) | |
第一八条 | この規程は研究所ウェブサイトで公表するものとする。 |
(改廃) | |
第一九条 | この規程の改廃は、理事会の承認に基づいて行うものとする。 |
附則 | この規程は、2010年4月1日から施行する。 |
科学研究費補助金の研究実施規程
社)部落解放・人権研究所(代表:寺木伸明理事長)制定
(目的) |
|
第1条 |
この規程は、(社)部落解放・人権研究所の研究者が行う研究のうち、科学研究費補助金を受けて行う研究について、その取扱いの方針を定め、もって科学研究費補助金による研究成果をあげるとともに研究成果の普及をはかることを目的とする。 |
(組織、研究を行う職) |
|
第2条 |
研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、研究活動に実際に従事するものは下のとおりである。 |
(社)部落解放・人権研究所企画・研究部(常勤研究員、非常勤研究員) |
|
(研究計画の策定) |
|
第3条 |
研究者は、科学研究費補助金による研究については、他の業務に支障を及ぼさない範囲内において自発的に研究計画を立案し、実施するものとする。 |
2 当該研究計画を立案し実施しようとする研究者は、あらかじめ、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会が定める様式に従った研究計画調書を作成し、当該調書の写しを(社)部落解放・人権研究所理事長に提出するものとする。 |
|
(研究の実施) |
|
第4条 |
研究者は、科学研究費補助金による研究を行う場合は、(社)部落解放・人権研究所の活動として実施するものとする。 |
(研究成果の取扱い) |
|
第5条 |
研究者は、科学研究費補助金により行った前条の研究については、他の規程に係わらず、当該研究の研究成果について自らの判断で公表することができるものとする。また、公表に当たっては、職務として自発的に学会等に参加できるものとする。 |
(研究報告の義務) |
|
第6条 |
科学研究費補助金による研究を行う研究者は、科学研究費補助金制度に係る規程及び交付の際に附される諸条件に従い報告書を作成し、当該報告書等の写しを(社)部落解放・人権研究所理事長に提出するものとする。 |
(管理等の事務) |
|
第7条 |
科学研究費補助金の研究計画調書の取りまとめは企画・研究部、補助金の経理管理等の事務は、総務部が所掌する。 |
(法令等の遵守) |
|
第8条 |
(社)部落解放・人権研究所に所属する研究者は科学研究費補助金による研究の遂行に当たり、関係法令等並びに文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が定める各種の科研費に関するルールを遵守するものとする。 |
附則 |
この規程は、二〇〇九年四月一日から施行する。 |
公的研究費の管理・監査に関する規程
第一章 総則 | |
(趣旨) | |
第一条 | この規程は、社団法人部落解放・人権研究所(以下、「研究所」)における、公的研究費の適正かつ効果的な管理・監査が実施されるために必要な事項を定める。 |
第二章 管理・監査の責任体制 | |
(最高管理責任者) | |
第二条 | 公的研究費の管理・監査の最終責任は、理事長が負う。 |
(統括管理責任者) | |
第三条 | 理事長を補佐し、公的研究費の管理・監査の全体を統括する者は、事務局長とする。 |
(部局責任者) | |
第四条 | 公的研究費の運営・管理の事務責任は、総務部長が負う |
(相談窓口) | |
第五条 | 事務処理手続きに関する研究所内外からの相談窓口は、総務部長が対応する。 |
(通報窓口) | |
第六条 | 公的研究費の管理・監査に関する研究所内外からの通報(告発)窓口は、事務局長が対応する。 |
(不正防止推進担当者) | |
第七条 | 不正防止のための計画を推進する担当者は、事務局長が対応する。 |
(最高管理責任者の招集による管理・監査委員会) | |
第八条 | 最高管理責任者である理事長は、統括管理責任者、部局責任者ならびに監事及び理事長が必要と認める者から構成される管理・監査委員会を招集し、公的研究費の適正かつ効率的な管理・監査の実施状況と課題等の報告を受け、その協議を踏まえた必要な措置を決定しなければならない。 |
第三章 事務処理 | |
(発注) | |
第九条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が発注を行うこととする。研究者本人は発注は行わない。 |
(納品検収) | |
第一〇条 | 業者が総務部に納品した物品について、品名・数量等を確認後、納品書に検収印を押印し、企画・研究部に納品させることとする。 |
(旅費) | |
第一一条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が出張伺いの決済をとる。用務終了後に、出張報告書、領収書および航空券半券等により事実確認を行う。 |
(謝金) | |
第一二条 | 当該研究者の依頼に基づいて、総務部経理担当者が非常勤職員の雇用伺いの決済をとる。作業終了後に勤務報告等により、事実確認を行う。 |
(内部監査) | |
第一三条 | 総務部長は、内部監査として、前年度の契約実績の約10%を無作為に抽出し、会計書類の検査ならびに購入物品の使用状況等を当該研究者からのヒヤリングにより確認する。 |
第四章 不正に関する調査及び懲戒 | |
(不正に関する調査) | |
第一四条 | 公的研究費の管理・監査等において不正が発覚した場合、理事長は管理・監査委員会を招集し、その構成員から調査責任者を決め、事実関係を可能な限り短期間に報告させなければならない。 |
(懲戒) | |
第一五条 | 第一二条に基づく調査結果に基づき、理事長は管理・監査委員会を招集し、就業規則第三八条に従い、不正した職員に対し、戒告、減給、停職、免職の懲戒を決定する。また、不正な取引に関与したことが明らかとなった業者は、取引停止の処分を決定する。その結果に関しては、研究所の総会ならびにウェブサイトで公表しなければならない。 |
第五章 モニタリング | |
(内部監査) | |
第一六条 | 公的研究費の適正な管理のため、総務部長は内部監査を実施し、その結果を理事長ならびに管理・監査委員会に報告しなければならない。 |
第六章 補則 | |
(委任) | |
第一七条 | この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
(公表) | |
第一八条 | この規程は研究所ウェブサイトで公表するものとする。 |
(改廃) | |
第一九条 | この規程の改廃は、理事会の承認に基づいて行うものとする。 |
附則 | この規程は、2010年4月1日から施行する。 |