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2008.02.13
研究所定款(ホームページ掲載)についてのお詫び


研究所定款(ホームページ掲載)についてのお詫び


 2007年12月6日に大阪精神障害者連絡会より、当研究所定款についての問題点の指摘をいただきました。

 研究所ホームページ掲載の定款の三章第八条に「会員は、次の事由によってその資格を喪失する。」の第2項「禁治産および準禁治産又は破産の宣言を受けたとき。」と記載されている点についてです。

 調査の結果、ご指摘いただきました定款第八条第2項につきましては、2000年12月23日の2000年度第3回理事会において、第7号議案として削除するという改正案が承認され、議決機関である翌2001年2月13日の第53回総会において、第5号議案として提案・承認されました。しかしながらその改正について、ホームページ上での変更がなされずに今回の不祥事を招く結果となってしまいました。

 この改正に際しての変更事由として「民法の改正により、禁治産および準禁治産の制度が後見、補佐および補助制度に改められた。しかしながら、自己決定の尊重やノーマライゼーション等の理念を踏まえると敢えてこの規定を定める必要がないので削除する。」と述べているにも関わらず今回の事態を招いたことは、結局この問題に対する当研究所としての認識の不十分さによるものであり、障害者への差別に対する認識を欠いているとのご指摘どおり、日頃より人権確立をめざす団体としてあってはならないことであり、深く反省する次第です。

 今後につきましては、改めて定款第三条の「目的」を再確認するとともに、今回このような事態を再び起こすことのないようホームページ掲載に関する業務の見直しは当然ながら、何よりもまず障害者差別に対する職員研修を速やかに実施していきたいと存じます。

以下をPDF文書として追加します。