はじめに
「解放令」は、一八七一(明治四)年八月二八日に太政官布告として発布された。この布告の前半では、「穢多非人等ノ称被廃候条自今身分職業共平民同様タルヘキ事」と述べ、後半部分の府県へのものでは「穢多非人等ノ称被廃候条一般民籍ニ編入シ身分職業共都テ同一ニ相成候様可取扱尤モ地租其外じょけん(※)ノ仕来モ有之候ハヽ引直シ方見込取調大蔵省ヘ可伺出事」と達している。この「解放令」については、早くから「全くの空文」とか、「一片の空文」に過ぎないという評価が一部の研究者によってなされてきた。二十一世紀の今日においても、なお部落差別がみられることからすれば、そうした評価がなされることを、あながち誤っているといって否定することもできない。しかし、それでは「解放令」の果たした役割を、正しく評価したことにならないのではないか。「解放令」の発布によって、封建的身分制は公的に否定され、社会生活のさまざまな分野で変化がみられたのも事実であり、「解放令」を「一片の空文」といって、吐きすてるように扱うのもどうかと思う。
ところで、「解放令」の発布によって、社会生活のさまざまな分野が変化したといっても、早期に変化したものもあれば、長期にわたって変化しなかったものもあり、一様でない。たとえば、職業についていえば、「解放令」発布前の一八七一年三月一九日、太政官は「従来斃レ牛馬有之節ハ穢多ヘ相渡候処自今牛馬ハ勿論外獣類タリトモ総テ持主ノ者勝手ニ所置可致事」と府藩県に達し、政府として斃牛馬処理権を認めないことにした。その上で「解放令」を発布し、「身分職業共平民同様タルヘキ事」「身分職業共都テ同一ニ相成候様可取扱」とうたったのである。このようなことから、「解放令」によって職業選択の自由が法認されたかのようにみられ勝ちであるが、そうであろうか。政府が太政官布告で、華士族の職業選択の自由を認めたのは、「解放令」発布後の一八七一年一二月一八日である。農民の職業選択の自由については、一八七二年八月三〇日の大蔵省布達で「農業ノ傍商業ヲ相営ミ候儀禁止致シ候向モ有之候処自今勝手タルヘキ事」とされたことにより、はじめて法認されたのである。それまでは、被差別部落民はもとより、一般の農民にも職業選択の自由が法認されていたわけではない。また、職業選択の自由の法認に当たり、政府は、被差別部落民だけでなく、一般の農民にも、何の援助もしていない。こうした史実を踏まえて、職業選択の自由が「解放令」後の被差別部落民の生活に、どのような影響を与えたかを、歴史的に追っていく必要があるように、わたしには思える。
次に「解放令」は「穢多非人等ノ称被廃候条一般民籍ニ編入シ」と述べているが、一般民籍に編入するということはどういうことなのか。そこで問題となるのが壬申戸籍である。壬申戸籍は一八七一年四月四日に太政官布告として公布された戸籍法にもとづき、翌年二月一日以後に編成された。といっても、この戸籍法がそのまま適用されたわけではない。戸籍法は三三則からなるが、壬申戸籍の編成前に改められたり、削除されたりした規定が非常に多い。一番問題となる第三二則の「穢多非人等平民ト戸籍ヲ同フセサルモノヽ如キハ其最寄ノ区ニテ其区長ヘ名前書ヲ出サセ年齢癈疾等ヲモ認ムヘシ其人員男女ヲ分チ戸籍表ニ書入レ差出シ庁ニテモ戸籍表ニ入ルヽコト式ノ如クスヘシ 但生死出入其最寄戸長ニテ取扱寄留旅行ノ規則等平民同様ノ例ニ従ヒ名前書ヲ六ヶ年目ニ出サシムルコト戸籍ノ如クスヘシ」も、「解放令」の発布により消滅し、一般民籍に編入することになったのである。そして編成された壬申戸籍であるが、差別身分の記載のあるものが多いとして、一九六八年に法務省が廃棄処分の通達を出し、大阪府内の市町村に保管されていた分については、大阪法務局に移管された。したがって、現在、壬申戸籍を閲覧することができないので、その有無について検証することは不可能である。
身分記載のある戸籍としては、大阪府内では一八七一年に編成された兵庫県や堺県などの辛未戸籍がある(大阪府内の摂津国の一部が、一時、兵庫県の管轄下にあった)。この辛未戸籍と壬申戸籍の区別ができず、両者を混同して論じているものが多々ある。辛未戸籍であることを確認したうえで、同戸籍の問題点を明らかにする必要があるのではなかろうか。
「解放令」ではまた、「地租其外じょけん(※)ノ仕来モ有之候ハヽ引直シ方見込取調大蔵省ヘ可伺出事」とも述べている。「じょけん(※)」は租税などの免除のことであるから、「解放令」で、従来、地租や、その他の税を免除してきたしきたりを改め平民同様とすることにし、府県に引き直すべきところを取調べ、大蔵省に伺い出るようにと命じたことになる。とすれば、「解放令」発布前において被差別部落の除地などによる租税免除が具体的にどのように行なわれていたか、その実態を明らかにすると共に、いつ、どのようにして改められ、一般と同じように租税を負担させられたのか、除地となっていた屋敷地などの土地の所有権はどうなったのかなど、「解放令」前後の土地と租税をめぐる問題についても解明する必要があるように思える。
思いつくままに「解放令」をめぐる問題を羅列したが、そのようなことを念頭に置き、大阪の部落史委員会が収集した史料の中から、重要であると思われるものを選んで第九巻に収録した。
以下、掲載順序にしたがって、章ごとにその内容を簡単に紹介することにしたい。
一 近代化の中での部落
旧幕時代に大坂周辺の村々におかれていた非人番の宗門人別帳は別帳となっていたが、維新後もそうした状態がつづいた(史料159~161)。一八七一年に編成された堺県の、いわゆる辛未戸籍でも、非人番は平民とは別にされた。ただ、内訳では平民の中に組み込まれた(史料162)。これが改められたのは、「解放令」発布後に編成された壬申戸籍からであった。
一八七一年四月四日に公布された戸籍法によって壬申戸籍は編成されたが、同法では「其住居ノ地ニ就テ之ヲ収メ専ラ遺スナキヲ旨」(第一則)とし、失踪者は除籍した。けれども、「戸数人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最モ先シ重スル所」(前文)としていたので、失踪者が帰村し、願い出れば、加籍することもできた(史料163)。
次に、明治初年における部落などの実態を示す史料を収録した。最初に取りあげたのは近世において渡辺村の進出を見込んで開発された七瀬新地である。同新地は「皆屋敷地同様之場所」でありながら明治初年には「無人家」となっていた(史料164)。また、丹北郡にある二ヵ所の被差別部落などの戸数・人数が明らかになるものを示した(史料165~167)。城連寺村の隣村西瓜破村に当時「御救小家」が一九軒あり、男女合わせて七七人が生活している。その経緯については明らかでない(史料167)。
能勢郡下田村は近代史料が比較的多く残存している村である。一八七九年の戸数は六二戸(ほかに寺一軒)、うち五〇戸が農業で生計を立てていたが(史料171)、明治初年にも村内が二派に分かれて対立していた(史料168)。
島上郡富田村は、一八七一年八月に北条村(新北町)を合併したが、大阪府は一八七二年五月に区画を制定し、富田村を三分轄した。富田村東組を第三区二番組、西組を三番組、南組を四番組とした。負担のこともあって、三組の代表者らはこれに異をとなえ、三組の合併を願い出た(史料169)。だが、願いは聞きいれられず、しばらく分轄された状態がつづいた。
部落などの実態を示す史料に次いで、部落差別にかかわる史料を収録した。周知のように皮多村の多くは本村に従属する枝郷として存在した。丹北郡城連寺村の富田新田もそうであった。本村の村役人は、富田新田の者が不法なことをすれば、手錠をかけたり、小屋に押し込めたりすることもできた。それが改められたのは、堺県の管轄下におかれるようになってからであった(史料172)。
能勢郡下田村の人びとは、皮多身分であることに苦しんだが、明治維新をむかえたので、一八七一年六月に村役人らは平人と改めるよう兵庫県役所に嘆願した(史料173)。「解放令」が発布される直前のことである。こうした動きはほかの部落でもみられ(史料224・225)、一八七一年の「解放令」により平民とされた。だが、平民となっても、明治時代の公文書で「旧穢多」「元皮多」などと表記されることもあった(史料170・174)。巷間においては、新たに平民となったものとして「新平民」を用い、差別的に語られることが多かった(史料175)。
一八七一年三月に斃牛馬勝手処置令が出されるまで、前述のように皮多身分の者に斃牛馬処理権が認められており、維新後も草場株が売買された(史料176)。岸和田藩では、一八七一年一月にも斃牛馬を皮多へ渡すよう、改めて達している(史料179)。したがって、皮多の中には草場権を持ち斃牛馬の処理に従事する者もいたが、生牛馬の売買を職業とする、いわゆる皮多博労もいた(史料178)。また、生業として島上郡富田村のように、農業のほか草履づくりをさかんに行なっていた部落もあった(史料180)。一般に被差別部落は耕地が乏しく、兼業農家が多かったり、農業以外の職業についたりする者も多かったが、中には泉郡南王子村の忠三郎のように、開墾することによって耕地を増やし、生活の向上をはかろうとした者もいた(史料177)。
二 地租改正と税負担
大阪府の地租改正は一八七四年に着手し、一八七九年一一月に山林を除いて完了した。能勢郡下田村などの山林の改租は一八八〇年に実施された。ところが、それより前に政府は、山林の官民有区分において民有地編入の条件をきびしくし、「小物成として税を納付した慣行は、民有の証拠にならぬとして除斥」(福島正夫『地租改正』二一四頁)した。このためだろうか、下田村の草山や下田村など三ヵ村立会の草山が官有地とされた(史料181)。官有地では柴草を自由に刈り取ることができないので、下田村の戸長らは資料を添えて郡長や大阪府知事に対し、一八八一年二月民有地とするよう嘆願した(史料182・183)。下田村では、村持の芝地を売って嘆願費用を捻出するなど、多大の犠牲を払った(史料184)。けれども、確かなことは分からないが、民有地とならなかったのではなかろうか。同じころ、同じように官民有区分について嘆願書を大阪府知事宛に提出した能勢郡稲地村と山田村には、後日、嘆願書の末尾に「書面願之趣聞届候事」と記して返却されている。下田村のものにはその文言が記されていない(『能勢町史』第三巻、一九七五年、六二四~六二六頁および史料183)。
下田村では、山林の官民有区分が行なわれた後の一八八四年から一八八五年にも、草山などで地券発行洩れの共有地や私有地があるとし、村の総代や地主らが大阪府知事に地券交付を願い出ている(史料186・187・188)。これも推測の域を出ないが、どれも聞き届けられなかったのではなかろうか。
下田村は、耕宅地の地租改正で周辺の多くの村が減租となる中で増租となり(第一一区一小区三番組「地租改正収穫旧取箇差曳帳」―同書、六一六頁)、山林の地租改正で地券発行洩れがあったり、官民有区分で草山の一部が官有地とされたり、明治前期の土地制度の改革に対して不満を残すことになった。とはいえ、すべての山林が官有地となったのではなく共有地であった草山であっても、民有地と認められ、改めて境界を確認したものもあった(史料185)。
こうした下田村であるが、地租改正前の税負担の状況はどのようであったのだろうか。それを示すものとして「巳年免定」と「辰皆済目録」を収録した(史料189・190)。これらによって明らかなように、同村は明治初年でも「検見取」で、本田畑だけでなく山林や屋敷地も年貢を負担していた。山田光二氏は「『解放令』布告前後における大阪府能勢町の被差別部落の動向」において、下田村は「産業としては主に農業を営なみ、山間地帯にもかかわらず山林を所有していない」(『部落解放』第二〇号、一九七一年一一月、八二頁)と記しているが、山年貢として米八升七合を納めていたのである。
次に、丹北郡城連寺村の租(そ)税(ぜい)可納(おさむべき)割(わり)附(つけ)帳(ちよう)を取りあげた(史料191・192)。同村は「定免」で、「解放令」発布前の一八七〇年のものには「穢多高段免」とされているものが、「解放令」後の一八七一年一一月のものには「悪地段免」となっている。この土地は、『大阪の部落史』第二巻の解説に「享保五(一七二〇)年の年貢免状には『穢多高』『穢多米銀納』とあって、年貢地として計上されている」(同書、一〇頁)と記されているところの「穢多高」に当たるものである。「解放令」発布により「悪地段免」と表記を変えたことに注目したい。
つづいて西成郡木津村の一八七三年の租税上納割賦帳を取りあげた(史料193)。この割賦帳では、「解放令」発布後二年も経過しているにもかかわらず、「穢多屋敷」「穢多細工場」と記されている。しかも末尾に「大阪府権知事渡辺昇」とあり、公印まで捺されている。「解放令」発布後の公文書においてなお、このような記載のあることを問題としたい。
三 維新後の非人番
非人番制度は維新後もしばらく存続したので、明治初年の非人番に関する史料も一部収録することにした。
島上郡富田村の番人小頭の申し出によれば、旧幕時代においては大坂長吏下で御用を勤めていた(史料195)。それが一八六九年七月になると、高槻役所の聴訴方が、同村の番人小頭(名前は変わっているが)を年寄役とし、管轄内の番人の差配を命じている(史料196)。同じ年、岸和田藩では、浪人などの不法を取締まる触を出しているが、その中で「穢多・非人」に不法を働いた者を召捕え、連れて来るよう命じている。ここでの「非人」は非人番のことであろう(史料197)。兵庫県では、一八七〇年に非人乞食を非人番が取締り、村限りの鑑札を渡すよう命じている(史料198)。府藩県三治制下においては、府藩県が独自に小頭や番人を任命した。したがって、小頭や組下の番人(非人番)にも異動があり、組換えが行なわれたところもあった(史料200~202、205~208)。それでも、非人番に与えられる給米などは、維新前と同じように村が負担し、村民が分に応じて醵(きょ)出(しゅつ)した(史料204、209)。非人番は廻り方と呼称されたりしたが(史料198)、近代的警察制度が成立していく中で廃され、一部のものが附属となり、近代的警察の一員として治安維持に当たった(史料210)。
四 貧民救助と衛生問題
いつの時代でも、為政者は貧民問題に心を配らなければならないが、明治維新の混乱期には浮浪者が増加したので、政府は社会不安を醸すとしてその取締りを強化した。大阪府も脱籍浮浪者を旧籍に送り返すよう努めた(史料212)。その一方で、時には施(せ)行(ぎょう)するなど、彼らの救済に当たった(史料211)。大阪市街地に接続していた難波村には、明治前期にも多くの貧民が住んでいたが、米価が騰貴した一八七九年には、安価な救助米を村が販売した(史料213)。これも米価騰貴で困窮した貧民らが、暴動化するのを防ぐためにとられた処置であった。
病にかかった貧民を治療する貧民施療機関は、明治前期の大阪府に少なく、多くの貧民は病気しても治療を受けることができなかった。そうした状況の中で、府立の大阪医学校病院は、一八八八年に貧困者の施療手続きを定め、人数を限って貧民の施療を行なうことにした(史料218・219)。民間においても、有志の寄附金によって運営する「大阪温知病院」を設立し、貧民患者の治療をすることが計画された(史料216)。ただ、これがどうなったのか、今のところ詳しいことは分からない。
また、明治時代には伝染病が毎年のように流行し、人びとを悩ませた。なかでもコレラが一八七九年に大流行し、多数の死者が出た。貧民の多い難波村では、この年に二一七人がコレラにかかって死亡している(史料214)。同村では、コレラ患者やその家族の救助に努めたが、翌一八八〇年、そのときの惨状と救助の模様および村内事情について西成郡長に報告し、郡の援助を求めた(史料215)。一八八三年には、同村の衛生委員が伝染病対策をまとめ、それを「村内不潔各所掃除方法意見」として、戸長や村会議長らに提出している(史料217)。これも、村会などでどのように取り扱われたか不明であるが、その第二〇条に「村内人民ニシテ家元赤貧病ニ罹リ、医ヲ迎フ能ハサル患者アルトキハ、医ノ施療薬価ヲ給与スヘシ 但シ伝染病ハ別ニ官給アルヲ以テ之ニ含有セス」とあり、貧民施療にも及ぶものであった。
五 維新後の宗教と教育・文化
「えた寺の寺号獲得が本格化するのは元禄期以降であるが、その際の礼金は五割増とするなど差別的扱いをうけた」(『部落史用語辞典』)といわれているが、明治になっても、被差別部落には寺号の公認を得ていない道場が多かった。交野郡灯油村の西方寺は、一八七〇年に上寺である教徳寺の免許を得、寺役や宗旨判形なども行なうことができるようになった(史料221~223)。島上郡富田村の因光寺は、一八七一年に当時同村を管轄していた兵庫県へ寺号の公認を願い出ている(史料227)。
明治初年には、西本願寺と被差別部落の門徒らとの間にも注目すべき動きがあった。一八七一年一月、渡辺村の播磨屋五兵衛ら門徒の者が「穢村」廃止に西本願寺の協力を求めた(史料224)。つづいて同年五月、能勢郡杉原村の仏称寺とその門徒らが、西本願寺に対し「穢村」として取り扱わないようにと申し出ている(史料225)。
以上、いずれも被差別部落の信徒の動きを示したものである。このようなものの他に「解放令」発布後における更池村の墓地差別事件をここに取りあげた。すなわち、政府は一八七三年七月に火葬禁止令を出した。ところが、更池村の部落の人びとを葬る墓地は狭く、土葬にすることはできなかった。そこで、更池村の部落の人びとは、八上郡中村(隣村、現在堺市)にある周辺六ヵ村の共同墓地に部落の人びとを埋葬することを認めるか、共同墓地を拡張し、部落の人びとも利用できるようにしてもらいたいと堺県に願い出た。しかし、区長が反対したため、利用することができず、他に埋葬地を求めなければならなかった(史料230~234)。これは明らかに、墓地をめぐる差別事件といえよう。
「教育」に関するものとして、部落の児童の就学率を示す史料を収録した(史料237、239)。被差別部落の児童の就学率は概して低かったが、女子はさらに低く、不就学の者が多かった。一八七五年二月、第九大区三小区二番組(島上郡富田村東組)に夜学校が設立されたのも、不就学対策としてであろう(史料240)。
「文化」に関するものとしては、島上郡富田村の夫婦で、浮れ節と囃子方出稼業の鑑札を得て出稼ぎしていた者がいたことを示す史料を収録した(史料238)。富田村の部落にも、芸能で生きる者がいたのである。
なお、年代の表記は、明治五年まで機械的に西暦に改めたが、月日は旧暦のままにしている。