調査研究

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Home調査・研究部会・研究会活動「国際人権条約と国内判例」プロジェクト事例集
部会・研究会活動
「国際人権条約と国内判例プロジェクト
家族
NO. 裁判所名 裁判の番号 採決された日 事件の種類 裁判の内容 参考文献 言及 事件の通称・備考
31 内縁の妻の連れ子及び内縁の妻との未認知の子を扶養控除の対象としないことは、A規約10条1、3、B規約23条、24条に違反しないとするもの
(1)地裁 東京地裁 S61(行ウ)176号 S62.12.16 行政 所得税更正処分等取消請求 判時1268-22    
32置き去り男児国籍確認とB規約24条3 
(1)地裁 東京地裁 H4(行ウ)42号 H5.2.26   国籍確認請求 判時1449-76/判タ809-238/判評417    
(1)高裁 東京高裁 H5(行コ)43号 H6.1.26   上記控訴審 判タ840−64 ‡B    
(1)最高裁 最高裁ニ小法廷 H6(行ツ)71号 H7.1.27   上記上告審 判時1520-32‡@    
32-1国籍確認とA・B規約1条項目17も参照のこと
(1)最高裁 最高裁二小法廷   S58.11.25   国籍確認等請求上告 訴訟月報30-5-826‡D    
32-2非嫡出子(外国人と日本人)国籍確認とB規約24、児童の権利条約2条、7条
(1)地裁 大阪地裁 H7(ワ)4272号 H8.6.28   国籍確認等請求 判タ928-64    
33非嫡出子相続分違憲問題とB規約24条、26条
(1)地裁 静岡家裁熱海出張所 H2(家)138号 H2.12.12     民集49-7    
(1)高裁 東京高裁 H2(ラ)819号 H3.3.29   上記控訴審 判タ764−133/民集49-7    
(1)最高裁 最高裁 H3(ク)143号 H7.7.5   上記特別抗告 判タ885-83/民集49-7   大西裁判官補足意見―B規約24・26条、児童の権利に関する条約2条に言及
(2)高裁 東京高裁 H4(ラ)1033号 H5.6.23   遺産分割審判に対する抗告事件 判タ823-122 違反認定で確定・当時未批准の児童の権利条約24(úJ)に言及
34非嫡出子の場合、住民票の世帯主と続柄欄に、嫡出子の場合と異なり、「子」と記載されてもB規約24条、26条、17条に違反しないとするもの
(1)地裁 東京地裁 S63(行ウ)49号・S63(ワ)17785号 H3.5.23 行政、民事 住民票記載処分取消、損害賠償請求 判時1382−3    
(1)高裁 東京高裁 H3(行コ)69号 H7.3.22   上記控訴審 判夕874-82    
35女性の再婚禁止期間を定めた民法733号は女子差別撤廃条約前文、二条、一五条、一六条B規約23条に違反しないとするもの
(1)地裁 広島地裁 H1(ワ)277号 H3.1.28 民事 損害賠償請求 判時1375-30