|
|||
図書室<りぶら>
|
|||
|
|||
部落解放・人権研究所閲覧室利用規定 (目的) 1 部落解放及び人権確立を目的とする。 (公開) 2 一般図書・資料については、閲覧・貸出することができる。特別図書・資料の利用については別途規定を設ける。 (開館時間) 3 図書資料室の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。 (休館日) 4 図書資料室の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、臨時に休館することがある。
(貸出) 5 貸出を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、貸出手続きをとらねばならない。 <登録の際、住所、名前を確認できるものが必要である。学生証・職員証・本人を特定できる証明書(住所記載のもの)・健康保険証・運転免許証など> 貸出冊数は1人5冊、貸出期間は3週間とする。 (貸出しをしない図書・資料) 6 貸出しをしない図書・資料は、次のとおりとする。 1 辞書、事典類 2 雑誌、ニュースレター 3 当室の指定する図書・資料 (図書・資料の弁償) 7 利用の図書・資料を紛失し、又は汚損したものは、同等の図書・資料または相当の代価を弁償しなければならない。その方法については、別途規定を設ける。 (複写) 8 図書・資料の複写を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、申請をしなければならない。 1 複写料金は、別に定める。 2 複写をする者は、著作権を尊重すること。 3 「複写願い」に記載した目的以外の用途には使用しないこと、複写物の使用により生ずる著作 権・出版権の問題については、申請者がその責を負うことを条件とする。 (その他) 10 その他必要事項は別途定める。 (附則) 1 この規定は、1995年6月30日から施行する。 2 1996年7月1日一部改正 3 2002年4月1日一部改正 部落解放・人権研究所資料室利用規定
(特別図書・資料の閲覧) 1 特別図書・資料を閲覧しようとするものは、所定の閲覧票を提出しなければならない。 (特別図書・資料の閲覧場所) 2 特別図書・資料の閲覧は、事務室に限る。 (貴重図書・資料、差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料等の閲覧) 3 貴重図書・資料、差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料等を閲覧しようとするものは、所定の閲覧票に必要事項を記入して申し込み、所長の承認を受けなければならない。 (貸出しをしない特別図書・資料) 4 貸出しをしない図書・資料は、次のとおりとする。 1 貴重図書・資料 2 辞書、事典類 3 寄託・寄贈図書・資料(盛田文庫・和島文庫) 4 差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料 5 その他図書資料委員会が指定する図書・資料 (特別貸出し) 5 所長が適当と認める場合は、特別貸出しを受けられるものとする。 図書・資料の特別貸出しを受けようとする機関の長または個人は、所定の特別貸出申込書を提出し、 所長の承認を受けなければならない。 (図書・資料の弁償) 6 利用の図書・資料を紛失し、又は汚損したものは、同等の図書・資料または相当の代価を弁償しなければならない。その方法等については、別途規定を設ける。 (複写) 7 図書・資料の複写を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、申請をしなければならない。 1 複写料金は、別に定める。 2 複写する者は、著作権を尊重すること。 3 「複写願い」に記載した目的以外の用途には使用しないこと、複写物の使用により生ずる著作 権・出版権の問題については、申請者がその責を負うことを条件とする。 4 そのコピ−資料を活用して論文を発表しまたは、書籍を出版した場合、論文・書籍の寄贈を依頼することができる。 8 その他必要事項は別途定める。 (附則) 1 この規定は、1996年7月1日から施行する。 2 2002年4月1日、一部改正 |
|||
|図書室<りぶら>Home|図書分類| | |||