講座・講演録

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第11回ヒューマンライツセミナー(2002年7月18日)
世人大ニュースNo.240 2002年8月10日号より
今なぜ差別禁止法か

-さまざまな立場からその必要性・意義を探る-

2002年7月18日(木)、大阪市立浪速人権文化センターにおいて、第11回ヒューマンライツセミナーが開催されました。(主催:第11回ヒューマンライツセミナー実行委員会[反差別国際運動日本委員会、世界人権宣言大阪連絡会議、部落解放同盟中央本部、同和問題に取り組む全国企業連絡会、「同和問題」にとりくむ宗教教団連帯会議他])参加者数は約720名でした。

部落解放同盟中央執行委員の北口末広さんからの主催者代表あいさつの後、休憩をはさみ、前半と後半の2部形式でパネルディスカッションを行ないました。前半と後半のパネルディスカッションの内容はそれぞれ世界人権宣言大阪連絡会議ニュースの今月号と来月号に分けて載せていきます(文責 事務局)。

パネリスト

山崎 公士さん (人権フォーラム21/新潟大学教授)

友永 健三さん (部落解放・人権研究所所長)

丹羽 雅雄さん (弁護士・RINK代表)

楠  敏雄さん (障害者インターナショナル日本会議副議長)

大谷 美紀子さん(弁護士)


パネルディスカッション

前半: 差別禁止法に向けた取り組みの経緯・意義について

はじめに                  

今年3月に人権擁護法案が国会に提出されている。

その中心課題となるのは、人権委員会の設置と第3条に記されている差別禁止規定だ。しかしそこに規定されているだけでは不十分であり、法律で差別を明確に禁止していく必要があると考える。そこで今回は様々な実践的な活動で取り組まれている方々の立場から具体的に話していただき、なぜ差別禁止法かということを明らかにしていきたいと思う。

被差別部落の視点から      友永 健三さん

人権擁護法案は、メディア規制法案としてのみ注目を集めてしまい、なぜこの法案が国会に提出されたのか、ということは忘れられているようだ。そもそも歴史を振り返れば、部落解放基本法制定要求運動がなければこの法案はなかったといえるだろう。また合わせて国連の人権諸条約に日本が加盟したこともその底流にある。こういった原点に戻ってこの法案について考えてみることが必要ではないだろうか。また基本法との関係でいえば、差別の禁止と同時に、1985年から私たちは人権委員会の設置による被害者救済の必要性を提唱してきたことをここで強調しておきたい。 

基本法に規制・救済法的部分が盛り込まれるようになったきっかけとしては「部落地名総鑑差別事件」に象徴される悪質な差別事件の発覚、「同対審」答申の規制・救済に関する提言、人種差別撤廃条約などがあげられる。しかし部落解放基本法だけでは十分な規制ができないため、1995年にどのような規制が具体的に必要であるかを明らかにした「差別規制法要綱案」を発表している。ここでは個人に対する差別の他に、部落民全体に対する差別についても名誉毀損罪や侮辱罪の考え方を適用して規制すること、身元調査・就職差別の禁止、人権委員会による指導などについても提起している。 

しかしこれら基本法や規制法の制定要求を受けて法整備が行われなかったため、現在も差別事件が発生している。差別身元調査事件や差別看板掲示事件、あるいは最近ではインターネットを使った差別情報の流布が特に深刻な問題になっている。

 今年人権擁護法案が出てきた。ここでは初めて就職差別の禁止が盛り込まれており、個人を特定した侮辱や嫌がらせの禁止、また地名総鑑についてもやっと法律で禁止されるようになった。しかしこの法案では個人を特定する場合にしか適用できないために、例えば「部落民を皆殺しにせよ」などと大量殺りくを呼びかける差別煽動は規制されていない。身元調査も禁止されていない。これは個人情報保護法案でカバーされるべきなのかも知れないが、個人情報保護法案にも「集めてはならない情報」という規定はない。こういったことから人権擁護法案は、差別禁止の観点から見ても抜本的修正は必要であり、そこから漏れる事項については差別禁止法でカバーしていくことが求められているのではないかと思う。


在日外国人の視点から      丹羽 雅雄さん

最初に21世紀初頭の日本における人種差別の現状を考える上で大きな出来事を2つ紹介したい。1つは2000年3月に法務省出入国管理局が外国籍者の出入国管理に関しての第2次基本計画を告示・発表したことだ。その内容は経済のグローバル化に適応できるように高度な技術・知識を持った外国人労働者を受け入れる。また人口の減少に対して労働力として外国人を積極的に受け入れていくという方針が打ち出された。しかし他方で同年4月に石原東京都知事が「三国人」発言を行い、また警察は「中国人かな、と思ったら110番」という差別防犯チラシを配り、民間の飲食店・公衆浴場などでも外国人の入店拒否が多発している。つまり今日の日本社会には経済政策として、そして労働力として移住労働者を積極的に受け入れようとする基調と、日本民族中心主義的な差別・排外主義が緊張関係を持ちながら有機的に混在している。 

今年在日コリアンが一方的に日本国籍を喪失させられたサンフランシスコ講和条約から50周年を迎えた。つまり国籍差別の原点から50周年ということだ。ここから始まった旧軍人・軍属の恩給や無年金者の問題、朝鮮学校に対する各種補助金の差別的取扱、日本の公立学校における民族教育の制度的保障の欠落、国籍条項による就職差別の問題などは現在も続いている。さらに人種的憎悪な差別意識が朝鮮学校の生徒たちに暴力行為となって襲いかかっている。このような差別状況に対して日本の法制度はどうなっているのだろうか。   

憲法第14条は、全ての国民に対する平等権を規定している。しかし外国人の人権については法務省の外国人管理システムという、法務大臣の広範な自由裁量の枠内でのみ認められている。外国人に対する差別事象に対して憲法を適用するのは難しい。そこで憲法の規範を具体化した内容を有する国際人権条約があるのだが、裁判所は国際人権法を取り入れようとせず、特に民事訴訟法では国際人権法が上告事由に含まれていないという致命的な問題点がある。

 現在審議されている人権擁護法案には、国籍差別が含まれていないのは非常に大きな問題だ。そこで国籍差別も踏まえた国内実定法の制定と、国家から独立した国内人権機関の設置が必要であり、この2つが合わさった時に本当の人権救済・差別禁止が実現すると私は思う。


障害者の視点から         楠 敏雄さん

私は2才から50数年間視覚障害者として生活してきて、その中で数々の差別を体験してきている。一番典型的なのは、学校に入る段階で私の親が行政に就学猶予願を出さされたことだ。本来は教育を受ける権利があるのに、義務教育という観点から一方的に就学猶予願を出さされたのである。更に1年間の就学猶予期間を経て盲学校に入学したのだが、本人の意思に関係なくそれから12年間健常者とほとんど関わりのない寄宿生活を送ることになった。その後も一般の仕事に就くことができないという不利益を被るという経験をしてきた。

 なんとか大学の試験は合格したのだが、その後の特別面接で「うちの大学では目の見えないあなたも平等に扱いますよ」と言われたのである。平等に扱うこと自体は良いことだが、実は大学側のいう平等とは視覚障害者に対して何の配慮もしないという意味だった。このことは私が非常に大きな問題意識を持つきっかけになったといえるだろう。こういった主張が日本ではずっと通用してきたわけだが、これは差別ではないのだろうか。

 日本の障害者差別を考える上で私がこだわっているのは、「障害」の指す範囲が非常に不明確である点だ。日本政府が発表している障害者の数は約600 万人なのに対してアメリカでは4300万人、つまり5人に1人が障害者ということになる。この格差から日本がいかに狭い定義で障害者を認定しているか分かるであろうし、そのために社会的不利益を受けながら何も保障を受けられない人が多くいることも分かるだろう。特に高齢者や中途障害者が増えているのに、障害者の範囲は一向に見直しされていないという問題がある。障害者差別禁止法をつくる上で「障害」の定義づけをどうするかが大きなポイントになると思う。                                                           

 障害者に対する現行法では権利・人権擁護の規定はなく、努力による社会復帰・適応が求められていて、それができない者は特別な場所で保護するという政策が取られている。加えて日本の様々な法律には障害を理由とした欠格条項という権利制約が293 項目も存在している。このような不十分点を踏まえて、今後の差別禁止法にどんなことが盛り込まれるべきか。それについて以下の点を提起しておきたい。<1>障害者本人の主体性・意思表示が認められる、<2>当事者の同意なしに隔離はしない、<3>就労の権利を確立する、<4>施設で生活する場合も一般市民と同等の生活水準を享受する権利を保障する、<5>既存の施設における様々なバリアを取り除く、<6>障害者への悪質な差別行為・扇動を規制する、の6点である。


女性の視点から        大谷 美紀子さん

日本が女性差別撤廃条約に批准したのは1985年である。それにも関わらず、なぜこれまで女性に対する差別を禁止する法律が必要であるという議論が出てこなかったのだろうか。その理由としては2つ考えられる。1つは女性差別撤廃条約が批准されたときに男女雇用機会均等法制定や国籍法改正に代表されるように、いくつかの立法整備が行われてきたことがあげられる。このように個別の立法で対応が成されてきたために、女性に対する差別禁止につながる議論よりも主に雇用機会均等法の不充分な点をいかに強化するか、どう実行していくか議論の中心であった。

もう1つの理由としては女性差別の問題が複雑なものであり、差別禁止法ではなくならないのではないか、という意識があるのではないだろうか。例えば夫婦が離婚した場合に男性はそのまま仕事を続けていれば安定した収入が得られるだろうが、女性が専業主婦であれば離婚後に安定した収入を得るのは困難である。そういったケースを担当する際に、「女性は差別されているのか?」という質問がある。しかしこの問題を差別禁止という観点でみるよりもむしろ、女性が「仕事をやめて家庭を守らなければいけない」というイメージに縛られていると考えられる。そのため男女が同等に働く社会環境をどうつくっていくかを具体化する社会施策が必要であるという議論になる。つまり女性の差別に対しては単に差別を禁止するだけでは不十分で、教育や自立支援といった社会的な総合施策が必要だとの意識があるといえる。

女性差別撤廃条約においては、差別禁止立法を必ずしも求めておらず、むしろ様々な措置や教育などを通じて男女が平等に生きられる社会の構築を求めており、男女共同社会参画基本法も同様の姿勢から具体的な計画・施策の実施を進めようとしている。

以上の理由から女性差別禁止法についての議論は行われてこなかったわけだが、私個人的には女性差別禁止法は必要だと思っている。

 私は弁護士になって14年になるが、弁護士になりたての頃、裁判で個別救済することの大変さを知り、法律で差別を禁止することに限界を感じるようになった。そこでどうすれば良いのか悩んだ結果、人権教育の必要性に気づき、以来その勉強を続けている。だが最近では誰のどんなことが差別なのかを法律で明確に禁止することが大切だと思っている。それだけで差別がなくなるのではなく、教育や総合的な施策も必要ではある。しかし法律には書かれて初めてわかる社会へのメッセージ機能があると思う。 

具体的な法律の内容については他国の例を参考にし、女性差別撤廃条約の基準に合わせながら、差別を受ける当事者の意見・感覚が反映される法律でなければならない。


国際人権の視点から       山崎 公士さん

パネリストのみなさんより現在の日本の法制度では人権保護・救済に対して不十分だという報告がだされた。だがそれは日本国内に限った話ではない。 

 90年代の冷戦終了後頃から、国際的に国内の人権問題にきちんと向き合う意識が高まってきている。そしてその影響で政府から独立した新しい人権救済機関の設置が国連から加盟国へ奨励されてきている。

「国内人権システム」とは、公的機関・NGOを問わず国内で人権保障のために実際に機能している制度の総体をいう。しかし大半は公的機関であることから、その根拠は憲法を初めとする公的な法令となる。だが日本の場合それを担うものが憲法しかなく不十分のために、「国内人権システム」の根拠となり得る差別禁止法が必要だというのが今回のテーマである。

「国内人権システム」ができたとしてもそれをどこが動かすのか。従来のように行政や司法が行い、個別の救済はできたとしても、構造的・歴史的背景のある問題には立ち向かえない。90年代以降に諸外国が気づいたのがまさにここである。つまり構造的・歴史的な人権侵害に完全と社会として立ち向かっていくためには新しい機関・政府から独立した人権救済機関が国内人権システムとして必要であるというコンセプトである。

 諸外国でも簡単に理想的な制度ができたわけではない。例としてカナダを紹介すると、まず抽象的な規定ではあるが60年に権利章典が連邦と各州で制定された。しかしそれでは不十分なので77年に広範な差別禁止規定と連邦人権委員会の設置を盛り込んだカナダ人権法が成立した。しかし、それでもまだ不十分ということで82年には「権利と自由に関するカナダ憲章」を含む、憲法の改正を行った。このように人権先進国と呼ばれるカナダでさえも、皆の努力を集めて数十年単位で作り上げてきたのである。またカナダだけでなく、どの国においても同様の努力をしており、それを国連がサポートするのが最近の流れだといえるだろう。