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世界人権宣言54周年記念大阪集会講演(2)
2002年12月10日
韓国国家人権委員会の経験の共有をめざして

パク・キョンソ(韓国国家人権委員会常任委員

はじめに

 2001年11月25日に設立した韓国国家人権委員会法は、過去の歴史を繰り返さず、国家権力による人権侵害を断ち切るという韓国の人々の意思の反映である。

1960年から1980年代にかけて韓国には独裁主義政権が存在しており、人権と民主主義を求めて闘っていた人々は政府から弾圧を受けていた。金大中政権誕生以降、人権状況は改善されてきたがまったくなくなったとはいえず、政府(国家機関)による人権侵害はなお存在しており、国家人権委員会のおもな任務の一つに、国家機関による人権侵害のケースを扱うことがある。

 あわせて国際的な人権基準が、韓国の国内政策を決定する重要な基準の一つになったこともある。

経験の共有をめざして

 国家機関による人権侵害からの保護について、2001年11月25日の設立から2002年10月末までに受理した陳情件数をみると、陳情受理件数2197件のうち人権侵害の陳情が81%の2411件、差別に関する陳情138件、その他の陳情が422件となっている。人権侵害を訴えた陳情を詳しくみると、刑務所等の矯正施設に対する陳情が37.2%の842件、警察に対する陳情が29.5%で668件、検察に対しては11.5%で260件、その他21.8%で492件となっている。

 国家機関による人権侵害は重大である可能性が高く、これを正すことは容易ではない。そのような侵害から個人を保護することは、委員会のおもな任務の中でも最優先課題であり、だからこそ国家機関や関連機関の任務遂行による人権侵害からの保護を法の規定の中で明記している。

 これは日本の場合にもあてはまることであり、公権力による個人に対する人権侵害からの保護について、法の中での明記することは重要である。

 韓国の国家人権委員会は、行政・立法・司法のいずれの部門にも属していない。委員会が政府機関を調査する際にはこの独立性がとくに必要であるが、韓国の場合、この独立性の確保は容易ではなかった。最初に提出された法案はこの独立性の確保がしっかりとしていなかったので3年間、粘り強く闘った経験がある。

 日本の場合も、権限、予算および監査を法務省が支配するのは不適切である。もし委員会が法務省に従属しているようならば、とくに政府機関が人権侵害を犯したと訴えられている状況の場合、委員会は無力になる。

 また、人権に関する法令、司法制度、政策およびその実践に関して研究を行い、改善のための勧告、あるいは関連する見解表明の促進をしていくことも委員会の重要に任務の一つであるが、ここでも委員会の独立性の確保が最優先条件になる

 韓国での具体的な事例としては、2001年9月の米国での多発テロ事件に関係して韓国においてテロ防止法案が提出されたが、国家人権委員会はその内容を調査・研究し、法執行機関による法律乱用のおそれ、国家情報機関の権力拡大による人権侵害の危険性、死刑適用の可能性、などから反対声明書を発表した。

 また、外国人労働者問題に関連して、産業研修生制度の問題性を指摘し、廃止勧告を行っている。

 さらに教育および人的資源開発省に対して、(1)教科書の中の13項目についての訂正、(2)教師による生徒への体罰の禁止、(3)生徒の各学校運営委員会への参加ができるように、関連法律の修正、などの勧告を行ってきた。このような勧告制度は人権状況の向上のための重要な制度の一つであり、日本でも活発な活用を考慮していくべきである。

 韓国の国家人権委員会委員は11人の法律の専門家または人権活動家で構成されており、職員の50%はNGO活動経験者、研究者、教育者等、人権の専門家である。ただし地方事務所がないため、オーバーワーク状態になっている。

 日本の場合、韓国の約3倍の人口なので、わずか5人の委員では不十分である。職員の専門化とともに地方事務所がぜひとも必要である。

おわりに

 まとめとして、(1)公的権力による人権侵害について、法的にしっかりと保護されるべきである、(2)そのためにはまず委員会の独立性が確保されるべきである、(3)あわせて委員会による勧告制度も重要な制度である、(4)質・量の両面から委員会の人的体制を充実させるべきである、の4点を提起する。

 日本の場合、今日的状況はよりよい方向のために修正できる時期である。独立性の確保等しっかりと考えていかなければならない。これまでの経済的な面での国際貢献だけでなく、人権擁護の面からもう一度国際貢献していってほしい。韓国でも独立した人権委員をつくるのに3年かかった。皆さんの努力を期待する。