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2006.03.27
講座・講演録
第270回国際人権規約連続学習会
世界人権宣言大阪連絡会議ニュース283号より
戸籍と人権
〜個人の尊重、戸籍のあり方〜

二宮周平(立命館大学法科大学院教授)


戸籍とは何か

二宮周平さん 戸籍とは一体何でしょうか。それは個人の氏名、出生・死亡年月日、国籍、家族関係などを証明する手段です。婚姻、相続、パスポート取得等の際に権利関係を法的に証明するために必要とされています。様式は様ざまですが、同様の証明は世界各国で用意されていて、日本ではそれを戸籍と呼んでいます。日本の大きな特徴としては出生や婚姻等について届出制になっていることです。届けられた内容を国が戸籍に登録し、その内容が戸籍謄本・抄本・記載事項証明書の交付によって公に証明されます。

ではここである事例を考えてみたいと思います。婚姻関係にない日本人男性Aと日本人女性Bから子Cが出生しましたが、Bは他者とまだ婚姻中であったために紛争を恐れてCの出生届を行いませんでした。つまりCは戸籍のない子になるわけですが、この場合Cは日本国籍を取得するのでしょうか、BはCの親権者となったり、Cに対する扶養義務が発生するのでしょうか。答えは、Cは日本国籍を取得し、BはCに対する親権者となり、当然扶養義務が発生します。

次に、父と子が離婚によって戸籍が異なることになった場合、父は子の親権者になれないのか、あるいは扶養義務や相続権はどうなるのでしょうか。これも父は必要があれば親権者になれるし、扶養義務や相続権もそのまま残ります。つまり戸籍がどうであれ国籍、親子関係、親子の権利義務は成立するのです。戸籍はそれを証明する手段に過ぎず、国籍や親子関係などの法律上の権利義務関係はそれぞれ国籍法や民法などの個別の法律によって規定されているのです。従って戸籍は証明の手段として便利だから使っているだけだという点を最初におさえておいてください。

戸籍の仕組み

 日本の戸籍の編製原理は家族単位であって、一組の夫婦及び、この夫婦と氏を同じくする子によって編製されます。このように3世代戸籍が禁止されるようになったのが戦後の戸籍制度の特徴です。また外国人及び皇族は制度の対象から排除されています。戸籍にはまず本籍地と戸籍筆頭者の氏名が記載されるわけですが、この本籍というのは戸籍の単なる所在地であって、日本国内であればどこでも自由に選び変更することもできます。一方筆頭者も戸籍の見出しであるに過ぎないと言われていますが、決して単なる見出しではありません。

現在日本では96.5%の夫婦が夫の氏を夫婦の氏にしていますが、ここで氏を選ばれた方が筆頭者になります。そしてこの夫婦の間に子どもが生まれると順番にその名前が記載され、その子どもが婚姻等によって戸籍から外れる場合は名前の欄に×印が付されて除籍されます。それと同様に夫婦が離婚した場合は筆頭者でない方(大抵が妻)が除籍されます。しかし筆頭者が死亡した場合は筆頭者の名前の欄に×印が付いて除籍されるのですが、筆頭者欄はそのままで妻や子が繰り上がって筆頭者になることはありません。つまり筆頭者欄の氏名はどんなことがあっても残るのです。この点にこだわる人が特に男性に多いようです。

[附録第六号 戸籍の記載のひな型(第33条関係)]
附録第六号 戸籍の記載のひな型(第33条関係)

またそれぞれの名前欄の横にはその両親を示す父母欄がありますが、父母が正式な婚姻中の場合は母の氏は省略されます。しかし婚外子であるか、父母が離婚した場合には母の氏が記載されていました。コンピューターによる取り扱いでは技術的な理由からどちらも記載されています。

更にこの父母欄の下には父母との続柄欄があって、長男・長女型の記載がなされています。実は日本の戸籍には性別を記載する欄がないので、ここが性別記載を兼ねていました。ただ以前は婚外子の場合は男・女とのみ記載されていましたが、それが婚外子差別につながるとして04年11月1日から全て長男・長女型に変更されました。この場合母親が何番目に生んだ子であるかを基準にして長男や二男が決められます。ところで婚内子の場合、長男長女は婚姻ごとに数えるので、戸籍筆頭者が再婚して子が生まれた場合、一つの戸籍に長男が何人もいるケースも出てきます。04年7月1日から性同一性障害者の性別取扱いの変更が認められるようになりました。これによって例えば一定の基準を満たして女性から男性への変更が家庭裁判所で認められた場合、その女性の戸籍は除籍されて新たにひとりだけの戸籍が設けられ、その続柄欄には長男と記載されます。世の中、長男だらけになるのです。

 最後に名前の欄の上に身分事項欄というものがあり、ここにその人の一生の家族関係事項の全てが順次記載されます。つまりこれを見れば出生地やどこの戸籍から入籍したかなどが分かり、更にそこから前戸籍を辿っていけば家族関係を無限に追跡できます。また戸籍には住民票と連動して住民登録している住所と、その住所を定めた年月日が最大5ヶ所まで順次記載される附票が付いているので、戸籍を調べれば現住所まで知ることができます。このように一生分の家族関係行為から現住所までもが分かる戸籍は1976年まで、誰でも手数料さえ払えば閲覧することができました。

戸籍の何が問題なのか

 戸籍の問題点は二つあります。まず一つは家族単位の編製である点です。戸籍とは単なる証明の手段に過ぎないにもかかわらず、戸籍が同じだから家族であって、戸籍筆頭者はその集団の統率者であるかのような家族観を社会に定着させるのに大きく影響してきました。その結果、戸籍に記載されない子、氏の変更が認められない子を生む場合があります。例えば夫婦間の離婚紛争の激化を恐れて婚外子の出生届を出さないケースがあります。また母が未婚の場合はその婚外子を母の戸籍に記載し、父が認知した後に父の氏に変更して父の戸籍に入籍させることができるのですが、父の本妻や婚内子が反対した場合、家裁は氏の変更を認めないこともあります。このように家意識への影響だけではなく、戸籍は婚外子にとっての抑圧の原因になっているのです。

もう一つの問題はプライバシーの侵害です。最近も行政書士による戸籍謄本不正取得が発覚していますが、こういった事件が跡を絶ちません。戸籍は公開の原則がとられているので、一定の手続きを踏めば他人の戸籍謄本等を得ることができ、それによって差別、身元調査などのプライバシー侵害が行われます。このシステムには大きな問題があるといえます。実はこれら問題は戸籍制度の沿革に起因しています。

戸籍制度の沿革と問題点の起源

 歴史的に戸籍は江戸時代や中世からあったとされていますが、それは全国的に統一されたものではなく、近代的戸籍制度の確立は1871年の戸籍法からといえるでしょう。現在戸籍は証明の手段ですが、当時は徴兵制度と土地を基準に税徴収するための国民の現況調査を目的としていました。つまりどこに誰が住んでいるか、土地を持っているか、あるいは宗派や氏神などまでが記載されたもので、現在では壬申戸籍と呼ばれているものです。

この戸籍の編製には二つの特徴があります。まず一つは現況主義に沿って現住所地で編製したこと、もう一つは尊属・卑属、直系・傍系、男・女というように家族の序列を記した戸籍同戸列次の順になっていた点です。更に江戸時代からの身分制を引きずり「華族」や「士族」などの族称を記載する欄があり、解放令発令以降は部落出身者の族称欄に「穢多」「非人」「元穢多」「新平民」等の賎称を記載する例もありました(解放令以前は部落出身者に戸籍はありませんでした)。

当時の制度では隠居や死亡などによって戸主が替わる度に改製し、加えて脱漏を防ぐために6年ごとに改製することになっていましたが、人びとの異動が激しくなる中で制度を維持するのが難しくなっていきました。そこで発想を現況主義から身分登録型へ転換し、1886年に除籍簿、身分事項欄を創設し、1898年に本籍地、父母欄の創設等の改正を経て、現状に近い制度ができてきたのです。実はこの間の議論の中で欧米型の社会になれば戸籍制度は不要になるという意見もありました。しかし、戸主が序列の下に家族員を養う関係は天皇と国民の社会秩序関係の基礎であって、戸籍が表す善良な慣習である家族のあり方をなくすわけにはいかないという意見が勝ったために家族単位の戸籍が現在にも続くことになり、それが民法の家制度確立へとつながっていったのです。

戸籍公開の原則の修正

戸籍公開の原則についてですが、当初戸籍制度は行政目的の制度であったために非公開でした。しかし、不動産登記や契約・訴訟その他で家族関係の証明が必要ということで、1898年の戸籍法改正で公開が制度化されました。当時の議論はプライバシーを守ることよりも、手数料を取ることの是非が中心でした。そして手数料を払わない場合、火災・水害などにより事実上許可できない場合、あるいは多人数の戸籍を謄写して他人に閲覧させて手数料を取るなどの不当目的の場合を除いて、公開することになりました。しかし、戸籍に記載された情報が悪用されるケースが多発したため、政府は1914年に戸籍法を改正して、正当な理由のある場合には閲覧・交付請求を拒むことができるという制限を加えました。とはいえ立法者は戸籍に記載された情報がどれだけプライバシーを侵害するのかを認識しつつも、閲覧・交付請求を拒む正当な理由を、市町村長を苦しめるための多数の閲覧交付請求や、ゆすり・名誉毀損などの場合に限定しました。そのため企業活動の目的での大量閲覧が問題になっても、執務の妨げとならない限り拒絶できないという原則が貫かれ、結果的にプライバシーよりも便宜が優先されることになりました。

戦後の改革の意義と限界 

このような明治の体制は、第2時大戦後になって改正が迫られました。まず問題とされたのが天皇制と連動する家制度の廃止です。GHQなどから個人別戸籍が提案されましたが、司法省は財政的理由から個人別戸籍への移行は困難としました。また民法改正で家制度は廃止されたのだから、今後は夫婦と子を基本とする家族単位を維持しても家制度の復活はないと、GHQを説得しました。その結果、向こう10年間は従来の家制度的戸籍も併用しながら、家制度的大家族から近代的小家族への移行を円滑にするよう図られたのです。これによって今日のように戸籍に家族の実体を見る意識を残してしまい、高度経済成長における性別役割分業型家族像を社会に浸透させていったといえます。

 一方、戸籍公開原則については残念ながら戦後の改革で修正されることはありませんでした。これまでの公開原則の修正については先述の修正以外にも、1923年に水平社から要求された族称欄の記載の謄写禁止があります。これによって戸籍による差別がなくなったのかというと決してそうではありません。確かにこれで「元穢多」「新平民」等が謄写されることがなくなり、部落出身者の族称欄は空白となりましたが、それ以外の人は変わらず「華族」「士族」「平民」の族称が謄写され続けたために、空白であることが部落出身者であることをかえって強調させてしまったのです。この状態はその後10数年、族称欄が全面廃止されるまで続きました。

戦後については、1968年に壬申戸籍の閲覧禁止強化や法務省による回収・保管措置の実施、そして1974年には、1871年の戸籍法以降の戸籍まで遡って身元調査などをさせないために、除籍簿の閲覧請求を拒否できるとする条例が自治体で制定される動きがありました。しかし、法律上の原則は公開に変わりないため、裁判では自治体が閲覧請求者に敗訴する事件が相次ぎました。このような法律と条例との矛盾を受けて1976年に戸籍法が改正され、原則的に閲覧制度は廃止されました。また謄本・抄本などの交付についても、請求事由が不当な場合は交付を拒否できる等の規制が実施されるようになりました。しかしそれでも最近、行政書士による事件が発覚したように不正利用の実態はなおも存続しており、今では住民票までもが不正利用されています。

〔請求事由の明示不要の場合〕

第十一条 戸籍法第十条第二項の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
二  国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
三  弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
四  市町村長が相当と認める場合

戸籍制度の改革に向けて

 ではこれから戸籍制度をどのように改革していけば良いのでしょうか。まず第一に家族単位から個人単位へ移行していかなければなりません。先述の現行制度の問題点を踏まえ、憲法に保障された個人の尊重や男女平等の実現、あるいは家族の多様化や男女共同参画社会基本法の理念である、ライフスタイルによって差別されないという意味の中立性の原則に対応していくには、個人単位化は必然といえます。

 第二にプライバシーについては、現在法務省の審議会では、本人及び8業種や国などの職員の職務上の請求に公布を制限する戸籍の原則非公開、住民票の閲覧も原則禁止の方向で審議が始まっています。この背景には昨年の個人情報保護法の全面施行がありました。この法律は個人の人格の尊重を基本理念にして、自己情報のコントロール権を法体系の骨格にしています。具体的には個人情報の、‡@利用目的の特定と公示、‡A目的の範囲外の利用や第三者へ提供する場合は本人の同意が必要、‡B個人情報の適正な取得、‡C本人からの求めがあれば開示・訂正・利用停止の措置が取れるというものです。

現在議論されているのは戸籍制度も同様の改革を行おうということです。戸籍の場合は、その内容からして本来の目的以外の情報は収集させないように、より一層の配慮が不可欠です。アクセスに関しても戸籍謄本・抄本等の入手には本人の同意を必要とするだけではなく、誰が自己の情報にアクセスしたかを知る権利も保障する必要があります。個人情報保護法の観点からの改革であるならば、このような点は含まれていて当然だといえます。しかし、そこまで改革されるかは疑問視されるところです。私個人の考えとしては、戸籍謄本の交付は原則禁止とした上で、証明が必要な場合は必要な情報のみを記載事項証明書として交付することを原則とすることです。また利用者の規制については法務省と同様、原則非公開とし、加えて一部の自治体が行っているような交付請求者自身の本人確認の採用、そして他人が交付請求した場合は本人へ事後通知し、不信があれば本人から交付請求者に確認するという方法が良いのではないかと考えます。二宮周平さん

問われる個人の意識

 最後に戸籍と人権という観点から考えなければならないのは、個人の意識だと思います。自分の情報であればどのように使用しても、第三者に提供しても良いのかどうか、ということです。結婚相談所等では戸籍謄本を提出させて、両者の合意の上でそれを交換することがあるそうです。これは戸籍の族称欄に「華族」や「士族」等の族称だけを記載するのと同じ発想で、自分たちは差別される側の人間ではないことを戸籍で証明しようとしているに他ならないでしょう。人権の尊重や平等を守るという観点で考えれば、たとえ自分の情報であっても公表してはならない情報もあるはずです。少なくとも出生地や婚外子であるか否か、離婚歴の有無などは例え誰に求められても、それで言われなき差別を受けている人がいる以上、戸籍謄本で証明すべき情報ではないと私は思います。

私たちの個人情報には様々なレベルがあります。公表しても良いレベル、親密な間柄なら公表しても良いレベル、そしてどんな間柄でも公表してはならないレベル。それらをしっかり区分けして、それぞれのレベルに相応しい利用のあり方を検討する必要があるのではないでしょうか。

■質疑応答■

Q,韓国の戸籍制度はどうなっているのですか。

A,韓国では2005年に民法が改正されて、戸主制が廃止されました。これによって戸主を中心とする家族単位の戸籍も個人単位に見直されようとしています。個人単位の登録は間もなく行われるでしょうが、問題はどの範囲までの家族を記載するかという点です。自分と自分の父母・子・配偶者の記載が望ましいと私は考えていますが、現在韓国ではそれに加えて配偶者の父母や兄弟姉妹と子の配偶者も記載すべきかが議論されています。つまり個人を中心とした家族関係全てを記載するタイプの個人戸籍ということです。なお世界で戸籍制度を採っているのは日本以外では旧植民地国であった韓国と台湾だけで、その独特な形態から改革は難しいとされてきました。しかし、今回韓国で個人単位への移行を踏み切ろうとしていますから、日本でも検討に値するといえるでしょう。

Q,個人単位の戸籍制度への移行は、政治や学問の分野で議論されているのですか。また個人単位の戸籍制度のメリットを教えてください。

A,個人単位の戸籍は戦後改革の中で一度議論が盛り上がりました。それ以降では80年代後半からの選択的夫婦別姓の議論の中でも盛り上がりを見せたことがあります。選択的夫婦別姓が実現しても現行の家族単位の戸籍では記載できないので、これを機会に個人単位戸籍に変えるべきだという主張が学者や政治家から出された時期がありました。しかし選択的夫婦別姓自体の実現が難しい状況にある中で、個人単位戸籍があまり議論されなくなったのが現状です。

 個人単位戸籍のデメリットとしては、家族単位戸籍を主張する人が求めるような家族像が描きにくくなることと、家族関係などを証明する際の事務的な手数が増えるという2点ぐらいではないでしょうか。しかし、実際には個人単位戸籍でも必要な家族関係などを証明することは決して難しくはなく、現行制度でも転籍を繰り返している人の証明に手数がかかることを考えれば大差はないといえます。そうなるとデメリットは家族像だけであって、結局は夫婦と子からなる家族を中心とするか、個人を中心とするかの価値観の違いによる争いということになります。

Q,戸籍が取られたことが本人に通知されると裁判上などで不利になることはないのですか。

A,これは、例えば、離婚訴訟において準備段階で戸籍が取られたとの通知によって、相手側に訴訟を起こされることを知り、財産分与のための仮差し押えの前に財産を一方的に処分される等のケースが考えられます。しかし、やはり裁判は正々堂々と行うべきで、仮に不正な財産処分が行われたとしても、それは後に取り消すことができるので心配は要らないでしょうし、慣れてしまえば大したことではないと思います。むしろ自分の知らないところで戸籍が取られて裁判が準備されていることの方が問題であって、事前にそれを知って心の準備をして裁判に臨むようにすることが筋だといえます。

Q,法務省は改正にあたり二宮先生が提案するレベルまでの改正をなぜしようとしないのですか。どうすればそこまで議論してもらえるのですか。

A,法務省での議論についてですが、私が提案していることの中で、本人への事後通知については議論に上がっていません。その理由は、やはり請求数があまりにも多いので事務的な面で手間が掛かりすぎると考えられているからでしょう。更に本人に知られないで調べることができる方が職務上良いと考える人がまだ多いのも、理由にあるのではないでしょうか。しかし、事務的な手数量については請求者負担にすれば行政の負担が増えることはないので、私たちがそれをしっかり論証する必要があるでしょう。あとは私たち一人一人がこういった場を通じて問題意識を高めて、それぞれの職場などで意見表明していくことも重要な解決策だと私は考えています。

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