-----------------------------------------------------------------------------
去る11月4日に、首相の諮問機関である男女共同参画審議会の最終答申が出された。答申では、基本法に盛り込むべき内容について答申している。森屋さんからは、この間の経過、意義、今後の見通しなどについて報告された。
基本法構想は、北京女性会議後の「男女共同参画ビジョン」(男女共同参画審議会答申、96年7月)「男女共同参画プラン」(女性行動計画、96年12月)に基本法構想が盛り込まれ、98年2月に男女共同参画審議会基本問題部会で基本法小委員会が設置されたことで具体的に動き出す。
先日の最終答申では、ポジティブ・アクションの必要性、政府に基本計画の策定を義務づけている。また、男女共同参画社会を実現するためには、苦情処理にあたるオンブズパーソン制度の立法措置を検討することも提案している。
基本法の意義として、全国的に見ればまだまだ女性政策が行政の中でも主流になっていない現状で、この基本法は国内の女性施策推進機構の強化につながること、種々の社会制度や慣行の見直しにつながれば意味は大きい。
しかし、政府は来年の通常国会に基本法案を提出する予定であるが、上記の積極的な提言がどの程度法案に具体的に盛り込まれるかについては注目する必要がある。
また、東京都や埼玉県で現在進んでいる男女平等条例の動きについても注目していく必要がある。