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大野町子さんからは「パートタイム労働に係る調査研究会報告」(97・8 労働省)を中心に報告された。
これは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」が施行されて3年経過したのちに検討を規定していることによるもの。報告者によると、現行パート法は、まったく実効性を欠く法律であり、パート問題は賃金・労働条件に関する正規従業員との不当な格差・差別的取り扱いを是正し、地位の不安定さを解消していくことが必要であるが、今回の報告にはそうした視点はない。
報告で述べられているのは、パートタイム労働が労働者のニーズに合っていること、パートタイム労働者を就労の期間と内容によって分類し、「長時間・キャリアアップ志向パート」についてはある程度の労働条件の格差解消を図ろうとするもの。
労働者派遣法、職安法、労働基準法の全面的な規制緩和の方向のなかで、労働者側の1)均等待遇 2)有期雇用の原則禁止 3)公務パートの権利保障をという要求とはまったくかみ合っていないのが現状。しかし、法律は最低限の基準であるという観点から改正を求めていく必要がある。