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部落解放研究150号より
掲載日:2003.03.26
京大外国人学校出身者への受験資格制限撤廃の取り組み

山崎 高哉


 京都大学同和・人権問題委員会は二○○二年九月一三日に「民族学校出身者の京都大学への受験資格に関する最終報告」をまとめ、総長に提出した。これが小泉首相の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)訪問直前のことであり、予想外の反響を呼び起こし、激励や要望、批判を頂戴することになった。

  この最終報告は京都大学において「可及的速やかに外国人学校出身者の本学受験を可能にするための体制の整備を進める」ことを求めたものであり、二〇〇三年度の実施には間に合わなかったものの、学内で鋭意検討が加えられており、そう遠くない将来、結論が得られるものと期待している。

一 最終報告に至る経緯

 京都大学においては、一九九七年以来、学生団体である「民族学校出身者の京大への受験資格を求める連絡協議会」(民受連)からの質問書や要望書、さらには受験資格の認定を求める署名などが繰り返し同和・人権問題委員会に提出されていた。本委員会はこれを受けて、一九九八年四月に「民族学校出身者の国立大学受験資格に関する小委員会」を設けた。このような小委員会の設置を促す今一つの契機となったのは、一九九七年一二月に日本弁護士連合会(日弁連)から出された『朝鮮人学校の資格助成問題に関する人権救済申し立て事件調査報告書』(以下、『報告書』と略記)と一九九八年二月の内閣総理大臣と文部大臣(当時)宛ての「勧告書」であった。

 小委員会は最初三名の委員で検討を始め、一九九八年七月に「中間報告」をまとめた。これには、この問題については今後委員を増員してより詳しい調査を行い、その結果を総長に報告し、意見を具申する意向が明らかにされている。七名の委員で構成された新しい小委員会は一九九九年から二○○○年にかけて京都朝鮮中・高級学校と京都韓国学園の授業参観を行うとともに、そこで使用されている教科書の内容についても専門学者の協力を得ながら綿密な検討を行った。

  小委員会では、さらに公・私立大学における民族学校卒業生の受験資格認定状況並びに一九九九年七月の文部省(当時)の外国人学校卒業者の国立大学受験資格に関する一定の「弾力化」以降の変化等を検討・討議しつつ、二○○二年七月、最終報告をまとめる作業に入った。

二 外国人学校出身者の国立大学受験資格

 日本における外国人生徒を主体とした学校、すなわち「外国人学校」は各級朝鮮学校、韓国学園、中華学校などの「民族学校」と、欧米系の「インターナショナルスクール」とに大別できる。「民族学校」のなかで最も大きな比重を占めるのが各級朝鮮学校であり、「学則」にも学校教育法に基づくことを明記し、日本の教育制度を強く意識したものとなっている。

  他方、「インターナショナルスクール」は必ずしも日本の教育制度に準拠しているとは限らない。最終報告では、「外国人学校」全体に共通する問題と「民族学校」に固有の問題、さらに後者のなかでも各級朝鮮学校に固有の問題とが含まれているが、日本社会における民族差別の壁に最も厳しい形で直面している各級朝鮮学校のことを中心に取り上げている。

 周知のごとく、今日の学校教育法において、学校の種類は「一条校」「専修学校」「各種学校」に三分されている。「一条校」でも「専修学校」でもない学校が「各種学校」とされ、そのなかに服装学院等と並んで外国人学校が含まれている。服装学院のように明らかに普通教育とは異なる目的のもとに独自の技能教育を行う学校と、普通教育を行う外国人学校とが、同様に「各種学校」として位置づけられているところに問題の根源がある。

 学校教育法施行規則第六九条は「一条校」以外の出身者の大学受験資格を規定している。本条に従って、アジア諸国を含めて世界各国からの留学生や、欧米系インターナショナルスクールの出身者で国際バカロレア等に合格した者は、受験資格が認められている。この規定から漏れるのは日本国内の民族学校出身者である。公・私立大学の約六割が同施行規則第六九条第一項第六号「その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」、いわゆる「学校認定条項」を利用して民族学校出身者の受験資格を認めているが、国立大学のみ、「学校認定条項」は敗戦直後の過渡的な措置として設けたものであるという文部科学省の解釈に従って受験資格の認定を行っていない。

 右に述べたように、一九九九年七月、文部省(当時)は民族学校を含む外国人学校出身者の国立大学受験資格について「弾力化」を図った。大学院入試に関しては日本の大学卒でなくても、各大学の個別審査により受験資格を認めて差し支えないものとした。また学部入試に関しては、大学入学資格検定規程の改正により、日本の中学校卒でなくても大検の受験資格を認め、これに合格した者については国立大学への受験資格を認めて差し支えないとの見解を示した。これによって、これまで民族学校等に通う生徒が通信教育や夜間高校に籍を置いて大検受験資格を取得しなければならない状況は解消され、満一六歳以上であれば大検が受けられることになった。しかし、一般の大学入試が数科目に限定されている状況下において、大検で九科目合格することは受験生にとって依然として大きな負担となっていることに変わりはない。

三 当該問題検討のための三つの観点

 最終報告は、上述の諸問題を検討していくために、次の三つの観点、すなわち?歴史的責任論、?人権論、?教育の国際化論を挙げている。順次簡単に説明しよう。

1 歴史的責任論

 日本に外国人学校が存在するということは、現在の日本の公教育制度のもとで日本国民と同様の教育を受けられることを要求するものではなく、それぞれの民族や文化的な背景に即した教育を行うことの自由、またこのような自由を行使しても不利益を被らないことを要求しているものと解される。特に民族学校に関しては、こうした要求は近代日本の歴史に深く根差したものであり、歴史的責任論という観点から、この要求の由来を確認することが求められる。

 戦前期、日本は朝鮮半島および台湾を植民地として支配し、学校では「皇民化教育」を行い、日本語を常用させた。このことにより、朝鮮半島および台湾の人々は自らの母語を用いて独自の教育文化を創造しようとする営みを著しく阻害されることになった。

 また、在日朝鮮人に対する歴史的責任も看過することができない。特に一九二○年代以降、日本の苛酷な植民地支配政策のもとで故郷に居住することが困難になった朝鮮人の「内地」への出稼ぎと移住が増加、在留者の間で自主的な学習のための夜学校などが設置された。しかし、一九三○年代になって、文部省は在日朝鮮人も一般の小学校への就学義務をもつという見解を示して、これらの夜学校などを閉鎖に追い込んでいった。朝鮮においても「内地」においても、朝鮮人は等しく自らの母語を用いて自らの子どもを教育していく権利を奪われたのである。

 一九四五年八月一五日の日本の敗戦を境として、在日朝鮮人による自主的な教育機関が再び各地につくられたが、しかし、占領軍および日本政府は在日朝鮮人も日本の法律に従うべきだとして、朝鮮人独自の教育機関の発展を妨げる一方、日本国籍があるという理由で一般の公立学校への入学を求める措置をとった。また一九四八年一月、文部省は「学齢児童または学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない」という通達を出し、三月には朝鮮学校の閉鎖令を出した。

  これに対して、朝鮮学校関係者と支持者は強く抗議し、同年四月には朝鮮学校を守ろうとする集会に参加していた朝鮮人青年が警官隊によって射殺される事件(阪神教育事件)が起きた。この事件を契機として、文部大臣と朝鮮人教育対策委員会との間で覚書が交わされ、選択教科や課外の時間において朝鮮語、朝鮮の歴史などの教育をすることが認められることとなった。

 しかし、一九四九年一○月には、この覚書を反古にする強硬方針が示された。すなわち、日本政府は閣議決定「朝鮮人学校の処置方針」および文部省管理局長・法務省特別審査局長通達「朝鮮人学校に対する措置について」において、改めて在日朝鮮人の義務教育は公立学校で行うという方針を示すとともに、「一条校」としての認定を求めて申請していた朝鮮学校すべてを不認可とし、閉鎖命令を出した。その後、朝鮮学校は自主学校、公立学校の分校、特別学級の形で継続せざるをえなかった。

 このように、サンフランシスコ講和条約以前の段階では日本国籍があるという理由で朝鮮人学校の閉鎖を命令しながら、一九五二年四月、講和条約が発効すると、在日朝鮮人の日本国籍喪失を一方的に宣言し、各種文部省通達により、在日朝鮮人は日本国籍を喪失したので就学の義務はないという方針を示し、彼らの児童生徒が無償で教育を受ける権利を否定した。このような政策転換にもかかわらず、朝鮮人による自主的な学校を「一条校」として認めないという方針には変化がなかった。

  こうした日本政府の政策は在日朝鮮人の人権及びその民族的な教育権を無視したものであり、戦後においても戦前の政策を反省していないばかりか、踏襲していると言わざるをえない。戦前から戦後にかけて一貫して、朝鮮半島や台湾の人々が自らの教育文化を創造しようとする営みを阻害し続けてきたことへの歴史的責任が問われている。

2 人権論

 日本政府が一九九四年四月に批准した「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は第三○条に「民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、または先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己の言語を使用する権利を否定されない」と定めている。

 民族学校における教育の目的は単に一般の日本国民と同等の扱いを受けることではなく、自らの「文化的アイデンティティ」が尊重され、「自己の文化」「自己の宗教」「自己の言語」の使用を認められることである。在日朝鮮人や在日台湾人は「少数民族」ではないものの、日本社会における少数者であることは明白である。したがって、今日の民族学校をめぐる状況は、少数者が「自己の文化」「自己の宗教」「自己の言語」を守り、発展させる権利を規定した「子どもの権利条約」第三○条に抵触している。

 次に、日本政府が一九九五年一二月に批准した「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(人種差 別撤廃条約)は第二条第二項において「締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる」と規定している。

 各民族集団の社会的、経済的、文化的な発展のためには、固有の文化を維持発展させるための教育が不可欠である。日本は、戦前、朝鮮半島および台湾において日本語を「国語」とするなど、固有の文化の維持発展を阻害する政策をとってきた歴史的責任を考えても、各民族学校の発展のために「特別かつ具体的な措置」をとることが求められている。

  それにもかかわらず、民族学校を「一条校」として認めず、大学受験資格等について不利益を与え続けている。こうした措置について、日弁連『報告書』では、人種差別撤廃条約第二条に言うように、「具体的な措置をとるべきことが正当であるから、これに逆行して不利益を与え続けている日本国の現状は同条約に違反する」と記されている(『報告書』二九頁)。

 また、国連・人種差別撤廃委員会も二○○一年三月に最終所見を採択し、「在日韓国・朝鮮人生徒が上級学校への進学に関して不平等な取扱いを受けていることを懸念する」という見解を表明し、適切な処置をとるように勧告している。

3 教育の国際化論

 日本経済団体連合会は二○○二年六月「インターナショナルスクール問題についての提言――グローバル化時代に対応した教育基盤の整備に向けて」という意見書を出し、「大学改革の中で、大学の国際化は一つの大きな柱である。国際能力を身につけたインターナショナルスクール卒業生を受け入れることは、大学にとって大きなメリットになる」と述べている。また、二○○一年四月に内閣府に設置された総合規制改革会議の「第一次答申」(二○○一年一二月)においても「インターナショナルスクール卒業生の進学機会の拡大【平成一四年度中に措置】」が提言されている。

 このように、日本経済団体連合会や総合規制改革会議において、インターナショナルスクール卒業生に対し大学の門戸を開放することが大学の国際化のためにも必須であることを強調している。もとより、今日の国際化時代においては欧米系のインターナショナルスクールを民族学校と切り離して処遇するというあからさまな差別政策はとりようもなく、日本における外国人学校の存在自体を活性化し、そのことによって大学をも活性化していくための提言として受け取るべきである。

 京都大学同和・人権問題委員会は、以上三つの観点から、外国人学校出身者の受験資格を認めることが適当であると判断し、冒頭に述べたように、可及的速やかに外国人学校出身者の本学受験を可能にするための体制の整備を進めるよう、総長に意見具申をした。

 京都大学は一九九九年に他の国立大学に先駆けて大学院レベルで外国人学校出身者に対して門戸を開放した。したがって、国立大学の法人化を前に、京都大学の「自由の学風」を改めて広く認知してもらうためにも、学部レベルでも外国人学校出身者の受験機会を認めてほしいと思う。しかし、京都大学だけが抜け駆けを狙うのでなく、全国の国立大学が足並みを揃えて門戸開放するに越したことはない。それこそ私が願っていることである。