日本には差別を禁止する法律も、人権侵害の被害を
救済する法律もいまだに存在していません。被害者たちは多大な努力と犠牲を払いながら、現行の法律のなかでの対応を求めざるを得ない現実があります。
悪質な人権侵害が後を絶たない中、一日も早い「人権侵害救済法」の制定が求められています。
すでにお手元にお届けさせていただいているかと存じますが、署名の上、お手数ですが研究所まで送付くださいますようお願いいたします。
なお、すでに署名をいただいているみなさまには、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
<署名用紙(PDF)>
<送付先>
〒556-0028
大阪府大阪市浪速区久保吉1-6-12
大阪人権センター内
(社)部落解放・人権研究所 総務部 まで
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