講座・講演録

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 部落解放研究132号より
人権(啓発)センターの現状と課題

報告者:加藤敏明((社)部落解放・人権研究所)

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1 はじめに

 現在、人権問題の解決を目的にして、人権教育・啓発や人権相談などの事業を実施するためのセンターが各地に設置されつつある。(資料参照)

 センターは、設置に至る経緯、対象としているエリア、事業内容などが一様でない。また、公設置公営、公設置民営、民設置民営と設置形態も異なっている。人権(啓発)センターは、比較的最近に設置されたものが多く、今後の活動の中でさらに充実・発展していくものと思われるが、現時点での基本的な課題を提起してみたい。

? なお、名称は、解放センター、人権センター、人権啓発センター、人権文化センター、人権情報センターなどがあるが、ここでは便宜上人権(啓発)センターという呼称で統一する。
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2 人権(啓発)センターの現状

 人権(啓発)センターの現状を考えるにあたって、部落問題を解決するために設置された既存の施設で人権(啓発)センターへ移行しつつあるものと新しく設置されたもの、都府県段階のセンターと市町村段階のものという基準で選択して、現状を検討してみることにした。なお、職員数などの数値は、1999年度のものである。
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ケース(1) 財団法人滋賀県解放県民センター

財団法人滋賀県解放県民センターは、1969年に結成された滋賀県同和事業促進協議会が母体となり、1975年に財団法人滋賀県解放県民センターとして継承発展し、設置されたものである。

 このセンターは、部落解放の拠点施設として構想され、運動団体や教育団体のカンパと行政の助成金によって建設されたものであるが、幅広く県民全体を対象とした活動を展開するという位置づけのもとに、「県民センター」という名称になっている。そのような設立経緯があって、全国的にも数少ない民設置民営の施設である。

 滋賀県解放県民センター(以下県民センターと略)には、運動団体や研究・教育団体の事務所が置かれていると同時に、センターとしてのさまざまな主催事業がなされている。

 職員は、総数28名、その内訳は県・県教育委員会からの派遣職員(10名)、プロパー職員(15名)、非常勤嘱託(2名)、臨時職員(1名)という構成になっている。財政的な面において、県からの補助金の占める比率が大きいが、県民センターの大きな特徴は、「特別賛助費制度」を設けて、約7000人の会員を擁していることである。会員には旬刊紙『人権の友』や月刊誌『地域同和』を配布している。

 県民センターの事業は、(1)県民啓発事業、(2)人権擁護事業、(3)指導者養成事業、(4)地域総合センター事業、(5)労働対策事業の5つの柱からなっている。

 県民センターのライブラリーは滋賀県同和関係啓発資料センターを志向し、市町村で作成された各種の啓発資料を収集・保管するとともに、展示・閲覧のサービスを行っている。

 事業の中で、とくに注目されるのは、人権擁護事業である。滋賀県の場合、人権擁護委員だけでなく、県内の市町村が委嘱している人権擁護推進員(535名)、さらに県民センターの委嘱する人権結婚相談員(70名)が存在している。人権結婚相談員は、結婚差別をなくすための相談・啓発活動だけでなく、さまざまな差別事象に対する取り組みも行っている。また、人権擁護委員、人権擁護推進員、人権結婚相談員の三者合同のブロック別交流会や研修会が実施されている。

 県民センターの事業の中で、次に注目されるのは地域総合センター事業である。地域総合センターとは、同和地区に設置された隣保館と教育集会所である。行政の縦割りの弊害を取り除くために、それらを「地域総合センター」として位置づけている。

 地域総合センター運営指導事業として、県内すべての地域総合センターを訪問し、地域の現状と課題、勤務する職員の悩みや要望などを把握し、運営への指導・援助を行っている。

 また、教育文化活動指導者研修会では、地域総合センターで取り組まれている各種の講習・講座事業の指導者、周辺地域を含めた関係団体役員を対象にした研修が実施されている。

 労働対策事業は、同和地区住民を対象にした事業で、不安定就労者に対する技能修得、社会・労働保険加入推進、就労指導などの事業を実施している。

 県民センターでは、すでに将来構想が検討されており、同和地区の社会的、経済的、文化的地位の向上を促進するという課題を達成しながら、同和問題を主とする人権啓発センターを志向するという方向性を打ち出している。
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ケース(2) 三重県人権センター

 三重県人権センター(以下人権センターと略)は、1996年11月に設立された。その前身は、1985年に開設された三重県人権啓発センターである。

 人権センターは、県議会において採択された人権宣言を受けて、県が設置運営している施設である。それは、人権センター、労働対策センター、同和教育センターの3つから構成されており、付属施設として常設展示室、図書室、多目的ホールなどがある。また、センター内には研究・教育団体の事務所が置かれている。

 労働対策センターは、同和地区の不安定就労の実態を改善することを目的に設置され、企業啓発活動も行っている。同和教育センターは、同和教育に関する研究活動に重点が置かれている。

 人権センター(常設展示室・図書室を含む)には、県職員9名、嘱託3名、業務補助4名で、合計16名が配置されている。

 1999年度の人権啓発施策は、(1)人権・同和問題啓発、(2)人権相談、(3)差別事象対応などからなっている。

 人権・同和問題啓発は、(1)調査研究、(2)行政職員等の研修、(3)講演会、(4)啓発活動放送(テレビ・ラジオ放送)、(5)啓発資料作成(ポスター、カレンダー等)、(6)市町村啓発委託(県単費)、(7)企画情報(人権展等)、(8)同和問題啓発映画制作(隔年)、(9)差別をなくす強調月間など広域的事業を中心に幅広く実施している。

 人権センターの人権擁護に関わる事業として、人権相談と差別事象対応がある。人権相談は、弁護士や心理カウンセラーなどによる相談が行われている。また、人権相談ネットワークがつくられ、法務局や県行政の関係機関や施設、人権に関わる組織や団体が幅広く参加している。

 1998年度の相談件数は総数339件で、もっとも多いのが「法律相談」112件、次に「心の問題」68件、「家庭の問題」34件、「職場の問題」24件、「子どもの問題」18件、「同和問題」21件、「近隣の問題」18件、「行政の問題」12件となっており、年々増加している。

 99年度(4月〜11月)は、年度途中であるが、一番多いのが「心の問題」で71件、次に「法律の問題」64件、続いて「職場の問題」37件となっている。相談内容に時代の状況が反映しているといえる。

 差別事象対応として、差別事象確認・連絡調整会議、差別事象の分析・検討が行われている。1998年度に発覚した差別事象が42件、内訳は「落書き」33件、「発言」5件、「文書」3件、「その他」1件となっている。

 人権センターの付属施設である常設展示室ならびに図書室の利用状況であるが、1998年度の場合、常設展示室の入場者数が9,618人、図書・ビデオ・フィルムの貸し出し数が3,502件である。

 以上が三重県人権センターの事業であるが、人権問題に関する啓発活動だけでなく、人権相談、差別事象への対応といった具体的な人権侵害に対する取り組みを実施しているところに大きな特徴がある。また、常設展示室や図書室を設置することで、人権問題の学習機会を日常的に市民に提供することが可能となり、学校教育や市民の自主的な学習、職場の研修を援助する役割を果たしている。
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ケース(3) 倉吉市人権文化センター

 倉吉市は、1994年に「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」を制定し、その具体化として1996年12月に「倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」を策定する。

 その総合計画の中で、部落の完全解放の実現とあらゆる差別をなくすための啓発、教育の推進施策として啓発推進組織の整備充実を掲げ、1997年4月に中央隣保館が倉吉人権文化センターと名称変更し、同年各地区に配置した四館の隣保館も人権文化センターと名称変更した。

 人権文化センターへ移行することで、従来の同和地区住民への隣保事業を継承するとともに、全市域対象の教育・啓発事業や人権相談事業などを実施している。そのために、人権文化センターの運営協議会の中に、教育施設の代表者だけでなく、障害者や女性、在日外国人などの人権団体や福祉団体の代表者も参加している。

 倉吉市の人権教育・啓発事業の大きな特徴は、市の生涯学習推進体制が整備され、その中に位置づけられていることである。倉吉市には、生涯学習センターが設置されるとともに、小学校区単位に12の地区公民館、町内会単位に190の自治公民館が設置されている。地区公民館には、専任の職員が配置され、学習活動だけでなく、住民ボランティアの協力を得て高齢者を対象にした配食サービスの事業なども実施している。

 さらに、地域の推進組織として、地区公民館単位に地区同和教育研究会が組織されている。この組織は、学校教育と社会教育が連携して、地域における同和教育を推進していくために設けられたものである。

 そして、地域の同和教育の推進者として、190の町内会単位に1名ないし2名(200世帯以上の場合)の同和教育推進員(総数218名)が位置づけられ、地区単位に地区同和教育推進員連絡協議会が組織されている。

 人権文化センターは、同和教育推進員の研修を行うとともに、地区同和教育研究会と連携し、自治公民館単位に開催される同和教育町内学習会を援助している。

 倉吉市の事例は、隣保館の今後の方向性、地域の人権文化センターが実施する教育・啓発事業のあり方を考える際の参考例となる。
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ケース(4) 社団法人甲賀郡人権センター

 町村の段階では、滋賀県甲賀郡七町の合同で設置された甲賀郡人権センターがある。このセンターは、1999年4月に発足し、同年11月に法務省の法人認可を受けている民設置民営の人権センターである。

 甲賀郡人権センター(以下、人権センターと略)は、1996年に甲賀郡7町に人権条例が制定され、その条例を具現化するために設置された。

 人権センターの大きな特徴は、7町の合同でつくったことである。そのことで、例えば人的な面で、7町より各1名の職員が出向し、4名のプロパー職員を採用して、合計11名の体制をつくることが可能となっている。町の合同で設立することができた背景には、消防や病院など郡域での行政経験があった。

 事業は、自主事業と受託事業に分かれている。自主事業として、(1)人権啓発事業、(2)指導者養成事業、(3)調査研究事業、(4)人権相談事業などがある。受託事業として、(1)行政職員研修、(2)議員研修、(3)教育関係職員研修、(4)企業事業所研修などがある。

 運営は、7町からの補助金と委託事業の占める比重が大きいが、社団法人として会員制度も設けている。

 事業の特徴として、調査研究事業に力点を置いていること、日常的に学校や企業に人権情報を届けていること、議員研修を実施していること、さらに就労や福祉の相談事業を行っている点がある。それは、生活基盤を確立することが人権であり、そのために就労支援と福祉の向上が不可欠ととらえているからである。

 地方分権にともなう町村合併の動きがあるが、甲賀郡人権センターは、その中での人権の新しい試みとして注目される。
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3 人権(啓発)センター設置の背景

 今日、各地に人権(啓発)センターが設置されてきている背景には、3つの要因が働いている。

 1つは、国の動向である。1996年5月に政府に提出された地域改善対策協議会意見具申「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」の中に示された同和対策の方向性である。

 意見具申は、「同和問題に関する基本認識」として、「同和問題は過去の課題ではない。この問題の解決に向けた今後の取り組みを人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげていくという、広がりをもった現実の課題である。そのような観点から、これまでの成果を土台とし、従来の取り組みの反省を踏まえ、未来に向けた新たな方向性を見極めるべき時に差しかかっていると言えよう」と明記し、部落問題の解決にむけた取り組みをあらゆる人権の問題の解決につなげていくという方向性を打ち出した。

 そして、「今後の重点施策の方向」として、「今後、差別意識の解消を図るにあたっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として再構築すべきと考える。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取り組みを踏まえて積極的に推進すべきである」と述べ、部落問題を解決するために実践してきた同和教育や啓発活動を人権教育・人権啓発として再構築するという方向性を打ち出した。

 この再構築のあり方をめぐって、部落問題と人権問題、同和行政と人権行政、同和教育と人権教育との関係をどのように整理するかが重要な論点となっている。

 2つめに、自治体の動きがある。部落差別撤廃・人権擁護条例や宣言を制定した自治体において、その具現化が課題となっている。また、人権教育のための国連10年の国連行動計画ならびに国内行動計画を受けて、自治体独自の行動計画を策定している。それらの人権条例・宣言や人権教育行動計画の具体化の一環として、人権(啓発)センターを設置するという動きが生まれてきた。

 3つめに、21世紀を展望する部落解放運動の方向である。部落解放同盟は、部落問題をはじめとするあらゆる差別を撤廃し、人権社会を実現することを目標にした第3期の解放運動を推進している。その結果、部落問題の解決をめざして設置されたセンターや地域における隣保館などの諸施設にも変化が生まれてきた。これらの施設が部落問題だけでなくさまざまな人権問題の解決という課題にその取り組みの範囲を拡大し、しかも同和地区だけを対象にするのではなく、すべての地域住民を対象にした事業を実施するために、施設の位置づけや名称の変更が検討されるようになってきた。

 これらの流れが合流しながら、多様な形態の人権(啓発)センターが誕生しつつあると考える。
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4 設置のための基本的枠組み

 人権(啓発)センターは、その置かれている状況に応じてさまざまな形態をとっているが、センターがその機能を十分に発揮するために必要な基本的枠組みについて述べたい。

(1) 人権に関する総合的施策

 人権(啓発)センターのスタンスの問題として、まず2つのことが課題となっている。1つは、人権という枠組みの中で部落問題をどう位置づけるかという点である。具体的には、部落問題を中心にしたものにするのか、それともさまざまな人権問題をパラレルに位置づけたものにするのかが課題になる。

 もう1つは、実施する事業の範囲である。教育・啓発事業に限定するのか、それとも他の事業も実施するのかという点である。具体的には、人権擁護のための相談事業などの事業を実施するかどうかが課題になる。

 このような課題を整理するためには、人権(啓発)センターを設置する前提として、自治体としての人権に関する総合的施策がまず確立される必要がある。その施策の全体像の中に人権(啓発)センターが位置づけられ、どのような役割を担うのか、そのために必要な機能について議論し、整理される必要がある。

 あらゆる人権問題が重要であり、それらを解決するために総合的施策が必要なことはいうまでもないことである。それらの課題をすべて人権(啓発)センターが担うことは不可能である。それゆえに他との関係において人権(啓発)センターの守備範囲が明確にされないと、その役割を十分に発揮できなくなる。
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(2) 相対的に独立した施設

 次に、なぜ人権(啓発)センターという行政から一定の独立性をもった、しかも公的な施設が必要なのか、その根拠が問われる。

 まず人権(啓発)センターは、人権という普遍的な課題の実現を追求するものであり、民間企業の利潤追求や市場原理によって運営が左右されてはならない。そこに公的な機関の果たす役割と責務がある。

 と同時に、行政からの一定の独立性が求められる。例えば、行政の責任者が市民の人権を侵害するという問題が生じた時、行政からの補助を受けているという理由で、人権(啓発)センターがその人権侵害を放置するようなことはあってはならない。また、行政が教育・啓発事業に直接関与することで、行政の利害によってその内容が左右されるということもあってはならない。

 人権(啓発)センターの設置形態は、公設置公営、公設置民営、民設置民営とあるが、民営の場合でも行政からの職員の出向や財政的補助を受けている。公設置公営の場合、行政が実施していた啓発事業をセンター事業として実施しているが、そのことによる一定の自由さが存在し、職員の創意工夫が発揮されている。

 そのような相対的な独立性があってこそ、住民と行政とをつなぐ役割、人権という普遍的な問題を解決するために、両者の間にパートナーシップの関係をつくる役割を果たすことが可能となる。
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(3) センターとしての機能

 さらに、人権(啓発)センターは、何に対するセンターなのか、いかなる意味でセンターなのかを明確にする必要がある。センターという名称をもった施設が多いだけに、人権に関するセンター的機能、教育・啓発に関するセンター的機能とは何かを検討する必要がある。

 例えば、女性センターがすでに設置されている自治体の場合、それとの相互関係をどうするのか、という課題がある。女性差別をなくし、男女共同参画社会を実現するための施設としての機能は、女性センターが中心となり、その他の人権分野を人権(啓発)センターが担うという形で補完し合うことや、両者が連携して被差別部落や障害者、在日外国人など2重3重に差別を受けている女性に焦点をあてた取り組みをすることも考えられる。

 個別の人権問題をテーマにした専門的な施設がすでに存在している場合は、人権(啓発)センターにはそれらの施設を横断的につないで総合的な力を発揮させるためのコーディネート機能が重要になる。それと同時に、部落問題を中心的な課題として取り組んできた施設が人権(啓発)センターに移行した場合、部落問題を専門的に取り組む施設がなくなる可能性が高い。したがって、人権(啓発)センターは、部落問題を中心的な課題として位置づけた上で、他の人権分野の問題にも関係施設と連携して取り組むという方向性が必要となる。

 教育・啓発事業におけるセンター的機能に関しては、自治体の生涯学習施策、生涯学習計画や体制との関係が課題となる。いずれの人権(啓発)センターにおいても、教育・啓発事業の比重は大きく、中心的な位置を占めている。今後、自治体が推進する生涯学習施策との関係をどうするのか、生涯学習推進担当職員の研修や市民の人権リーダーの養成、人権教育教材の開発などセンターとしてどのような役割を担っていくのかを検討する必要がある。
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(4) 全国的なネットワーク

 各地の人権に関わる博物館や資料館は、すでにネットワークができており、展示施設のある人権(啓発)センターがそこに参加している。

 今後、各地の人権(啓発)センターのネットワークづくりが重要な課題となる。人権教育・啓発に関する情報や資料を交換したり、実践交流するだけでなく、ヒトゲノムプロジェクトのように共通の目標を達成するために、力を合わせることもできる。

 例えば、教材開発をテーマにして、人権(啓発)センター合同のプロジェクトを立ち上げ、その成果を共有するといった構想が考えられる。また、人権情報や教育・啓発情報を分担して収集し、共有することもできる。そうすることで、各地のセンターの人的財政的な制約を乗り越える可能性がうまれる。さらに、世界人権デーを記念してインターネット上で人権展を合同で開催し、国内だけでなく世界にアピールするといった情報発信も考えられる。
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5 人権(啓発)センターの運営・事業

 人権(啓発)センターの運営、ならびに事業の中でも大きな比重を占めている教育・啓発事業と相談事業に関して若干の問題提起をしたい。

(1) 人権(啓発)センターの運営

 人権(啓発)センターの運営に関して、1つは人的な体制の問題がある。行政職員(教育を含む)のみ、もしくは行政職員とプロパー職員で事務局が構成されている。そして、人員不足という問題を抱えている場合が多い。そこで、例えば財団法人高知県人権啓発センターの場合、県職員5名、プロパー職員3名に加えて、専門研修推進員という位置づけで8名の非常勤職員(週4日勤務)を採用している。専門研修推進員は、学校教育経験者で教材作成や派遣講師などを担当していて、センターの重要な役割を担っている。同和教育運動の中で培われた豊富な経験と知識をもった人達の活動の場にもなっており、参考例になる。

 2つめは、財政の問題である。行政の補助金、受託事業、会費などによって運営されている。自前の事業収入や会費収入の比率は低い。自治体の財政事情の影響を受けやすい構造になっているが、財政的基盤の安定が今後の大きな課題になると思われる。

 3つめは、人権侵害を受けている当事者、人権団体の参画の問題である。人権(啓発)センターとして、人権侵害を受けている人の立場で活動することが原則であり、その運営に当事者の意見が十分に反映されるような役員・事務局構成、さらに人権団体が参加する運営協議会などの設置が必要である。
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(2) 人権教育・啓発事業

 人権教育・啓発事業は、対象とするエリアの違いによって、事業内容が当然異なってくる。都府県段階のセンターの場合には広域的な事業、市町村段階では地域に密着した事業に重点がおかれる。

 また、対象とする分野の違いによっても、人権教育・啓発事業のあり方が異なる。企業や行政の人権推進担当者の場合は、業務として必要な専門的で系統的な内容の研修を実施し、一定の資格制度を導入することも考えられる。さらに、最近の傾向として、行政職員研修でも階層別研修のような画一的な研修が減少し、職員の自主的な参加を重視した政策開発型、研究型の研修が増加している。人権に関する業務の専門性を高めるような研究型研修の導入も検討する時期に来ている。とくに広域的な事業を展開するセンターにおいては、専門性を追求した人材養成研修プログラムが必要である。

 一方、住民の学習の場合は、自主的な学習を促進・援助するという観点の教育・啓発事業に比重が置かれる。例えば、女性センターの場合、女性の自主的な団体やサークルが行う活動を支援するための場を保障している。あるいは、自主企画を公募したり、研究助成なども行っている。すなわち、参画型の教育・啓発事業が増えている。今後、女性センターの経験などを参考にしながら、人権(啓発)センターにおいても、住民の自主活動の場を保障したり、住民参画型の事業を増やすことが求められる。
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(3) 人権相談事業

 人権擁護のための相談事業を実施している人権(啓発)センターが少なくない。相談事業は、窓口相談だけでなく、財団法人滋賀県解放県民センターの「人権結婚相談員」や社団法人神奈川人権センターの「人権ケースワーカー」のように、人権擁護のために地域で活動するという取り組みも行われている。人権侵害に対する救済制度など人権擁護制度の抜本的な強化が課題となっているが、人権(啓発)センターの経験は重要である。

 窓口相談の場合、弁護士やカウンセラーなどを配置して相談にあたると同時に、相談内容によって他の組織や団体を紹介するなど連携して取り組んでいる。その結果、相談事業を通じて、ゆるやかな人権ネットワークが誕生している。センターが実施する相談事業は、人権に関する総合的な相談窓口という性格をもつようになり、人権に関わるさまざまな相談窓口を横につなぐという役割を果たしている。

 人権相談事業と教育・啓発事業との関係については、人権に関する教育・啓発事業が進めば進むほど、市民の人権意識が高まり、結果的に人権相談は増加するといえる。そして、相談活動を通して、どのような人権侵害が発生しているのかが明らかになると同時に、教育・啓発の課題も見えてくる。そういう意味で、教育・啓発事業と人権相談事業は、人権(啓発)センターにとって車の両輪のような関係になっている。
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6 おわりに

 人権(啓発)センターは、スタートしたばかりである。その活動を充実・発展させるために、これからセンターを設置しようとする人達の参加も得て、経験交流会が開催されることを期待したい。熱意あふれる職員の皆さんによって、先進的な取り組みが行われており、貴重な経験やアイデアを学びあい共有することができる。

 また、女性センターや生涯学習センターなど人権と教育に関わる施設で日夜奮闘されている皆さんとの交流をもつことができれば、新鮮な刺激がうまれると確信する。

 最後になるが、この原稿を執筆するにあたって、ご多忙の中、情報や資料提供など協力頂いた関係者のみなさんに厚くお礼を申し上げたい。そして、この拙文がきっかけとなってさらに人権(啓発)センターの今後の活動やあり方についての論議が進めばと考えている。

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資料 人権(啓発)センター一覧

組織名
連絡先
TEL
(財)人権教育啓発推進センター 東京都港区新橋2-5-5
新橋2丁目MTビル6F
03-3503-3150
とちぎ人権啓発情報センター 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県同和対策課内
028-623-3027
(社)千葉県人権啓発センター 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352 043-496-4967
(財)東京都人権啓発センター 東京都台東区橘場1-1-6 03-3876-5371
(社)神奈川人権センター 横浜市磯子区中原1-1-28
県労働総合センター内
045-773-2250
静岡人権啓発センター 静岡市追手町9-6静岡県庁内 054-221-3330
三重県人権センター 三重県津市一身田大古曽693-1 1592-33-5501
(財)滋賀県解放県民センター 滋賀県大津市におの浜4-1-6 077-522-8243
(財)近江八幡市人権センター 近江八幡市鷹飼町432-20 0748-37-8890
(社)甲賀郡人権センター 滋賀県甲賀郡水口町北内貴431 0748-65-4020
(財)世界人権問題研究センター 京都市中京区烏丸通二条上ル
京榮烏丸ビル
075-231-2600
(財)兵庫県人権啓発協会 神戸氏中央区山本通4-22-15 078-242-5355
(財)奈良県解放センター 奈良市大安寺町1211-1 0742-62-5501
(社)鳥取県人権文化センター 鳥取市東町2-308
鳥取県庁東町分庁舎内
0857-21-1712
(財)鳥取市人権情報センター 鳥取市幸町151 0857-22-7940
倉吉市人権文化センター 鳥取県倉吉市鍛冶町1-2971 0858-22-4769
米子市人権情報センター 鳥取県米子市東町161-2 0859-37-3183
(財)高知県人権啓発センター 高知市本町4-1-37 088-821-4681
(財)福岡県人権啓発情報センター 福岡県春日市原町3-1-7
クローバープラザ7F
092-584-1270
福岡市人権啓発センター 福岡市中央区天神1-8-1
福岡市役所内
092-711-4111
北九州市人権推進センター 北九州市小倉北区大手町11-4
大手町ビル8F
093-562-5150
(財)宮崎県人権啓発協会 宮崎市宮田町1-11 自治会館4F 0985-26-2509