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掲載日:2004.04.19
国連文書・訳文
人権委員会決議 2004/71



人権教育のための国連10年のフォローアップ(未編集テキスト)




人権委員会は、

 2003年4月25日の委員会決議2003/70を想起し、

 人権の促進及び保護に関する小委員会の2003年8月13日の決議2003/5に留意し、

 ミレニウム発展目標、とりわけ、すべての人の人権教育を含む基礎教育への普遍的アクセスを、2015年までに達成させようとする各国の取り組みへの支援を国際レベルで継続させる必要性を再確認し、

人権教育は、長期的で生涯にわたる過程であり、それによっていかなる発達段階にある人々も、またいかなる社会階層にある人々も、他の人々の尊厳の尊重を学び、あらゆる社会においてその尊重を確保する手段や方法を学ぶものであるということを、また、人権教育は、すべての人のすべての人権が大切にされ尊重される社会を発展させるため、平等と持続可能な発展の促進、紛争と人権侵害の防止、および参加と民主的プロセスの強化に著しく貢献するものであること、を確信し、

人権デー(2004年12月10日)にちなみ、総会の第59会期の一全体会を「人権教育のための国連10年」の成果の評価と、人権教育強化のための今後の可能な活動の議論に充てると決定した2003年12月22日の総会決議58/181に留意し、

1.「人権教育のための国連10年(1995〜2004年)」の成果と不十分点およびこの分野における今後の国連の活動に関する国連人権高等弁務官の報告(E/CN.4/2004/93)、高等弁務官が総会に提出した「10年」の中間グローバル評価の報告(A/55/360)、そして「10年」の成果と不十分点並びにそのフォローアップの諸提案を提示していた「10年」のフォローアップに関する高等弁務官の研究(E/CN.4/2003/101)に留意し、

2.また、国際的な課題の中で人権教育に優先的な重点が置かれること、すべての関係する主体の行動のために共通の全体的枠組みを提供すること、既存のプログラムを支持するとともに新たなプログラムの開発に動機を提供すること、さらにあらゆるレベルでの連携(パートナーシップ)と協力を強化すること、のために「10年」以降も人権教育の枠組みを継続することの必要性に関するそれらの報告書の見解に留意し、

3.経済社会理事会の2004年会期に対して、あらゆる分野で人権教育プログラムの実施が維持・発展されるため、連続的な段階で構成された人権教育のための世界プログラムを2005年1月1日より始めることを第59会期総会が宣言するよう勧告するように勧告し、

4.国連人権高等弁務官事務所に、国連教育科学文化機関(ユネスコ)およびその他関連する政府および非政府の主体と協力して、初等・中等教育システムに焦点をあてながら、プログラムの第一段階(2005〜2007年)としての世界プログラムの行動計画を作成し、協議および採択のために第59会期総会に提出するよう要請し、

5.また、高等弁務官事務所に、世界プログラムの各段階の行動計画は、適切に構成され、少なくとも最低限の活動を示し、現実的な内容で組み立てられ、自発的手段で資金供給され、すべての主体とりわけ非政府組織が行う活動を支援する規定を含み、そして高等弁務官事務所が評価するものであることを念頭におくよう要請し、

6.事務総長に、人権促進・保護の国内システムを発展させるため加盟国の要請で提供する国連援助の適切な部門が、人権教育を支持することを確実にするよう勧告し、

7.高等弁務官事務所に人権委員会第61会期に本決議の実施に関する進捗状況を報告するよう要請し、

8.同第61会期でこの問題を同じ議題項目で検討することを決定する。



<仮訳:部落解放・人権研究所、IMADRジュネーブ事務所 田中敦子協力、2004年4月22日>


※本決議は仮訳のため、訂正・修正などお気づきになった点があれば、以下までご連絡ください。

部落解放・人権研究所
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