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2008.04.15

人物 松本治一郎(元部落解放同盟中央本部委員長・参議院副議長)のある足跡


華族制度の廃止を求める
-民主主義革命の激動のなかにあって


○松本治一郎君 私は次の2点に関しまして総理大臣及び関係各国務大臣に対して質問を試みんとするものであります。その1点は民主主義と水平問題ならびにこれに関する華族制度廃止の問題であります。その第2は軍需物資の不正処分及び隱匿の問題についてであります。

 まず第1の問題から質問いたします。8月15日「ポツダム」宣言を受諾して無条件降伏をいたしましてから、我が国はまさに民主主義革命の激動の中にあるのであります。連合国軍最高司令部の命令によりまして、陸海軍は解体せしめられ、そのために戦前及び戦時にかけて国民を欺瞞し、国民を奴隸視し、圧迫の限りをつくしてまいりました軍閥はついに一掃せられたのであります。また財閥に対する解体命令、戦時利得税、財産税の創設に関する命令が発せられまして、軍閥にくみして日本国民に君臨しておりました財閥も、ついにその支配力を喪失いたしまして、この民主主義革命の前に戦慄いたしておるのであります。官僚等も戦時中は軍閥と共に暗黒政治を行い、暴政をたくましうしてまいりましたが、その政治的強権の背柱をなしておりました特高警察を廃止されましてから、ついに官僚支配の力を失いまして、あるいは急転しつつある事態を前にして全くなすべきところを知らず、右往左往し、あるいは自分の地位がどうなることかということのみ心配いたしまして、国家再建のために国民の公僕となって仕事を行うことを「サボタージュ」しておるのであります。かように戦争中国民に対して圧政を行っておりました政治勢力はついにその勢力を失い、国家統治法たる憲法もまたここに好むと好まざるとにかかわらず改正を行わざるをえなくなり、天皇の大権もまた削減されねばならぬ状態に立ち至ったのであります。かくのごとき深刻な政治変革が行われておりまする時に、政府が封建的殘存物である華族制度のごときものを今日に至るまで廃止せずに、そのままにしておくことは、まことに不可解と言わねばなりませぬ。今政府がこれらの廃止を断行するに躊躇しておることは、依然として彼等の地位を何とかして残しておかうとしておるものとしか考えられないのであります。私は既に30年来、華族制度の廃止を主張し、そのために闘争を続けてまいっておるのであります。[…]
極く最近の問題といたしまして、数日前私の所へ香川県水平社支部より「事件起こった応援頼む」の電報に接したのであります。直ちに使いを差し向けておりましたが、その報告書によりますと、ところは高松市に於て開催せられました通信院の貯蓄奨励のための講演会に於て、田村幸策なる者がその講演中に、現在の日本の国際的地位を表現するため「世界の穢多村のごとし」という言葉を数回にわたって用いておるのであります。しかもその講演会の主催後援は高松市と香川県商工経済会との由であります。解決は県庁でもできない、警察でもできない、我々の同志の実力をもってつけておるのであります。かくのごときことは封建的な身分上の差別というものが、今日もなお事実上国民の観念から払拭されていないからであります。[…]
おもうに民主主義の第一原則は人権の確立であります。即ち身分制度、その他人間に付属せる一切の特権が廃止され、法律の前に総ての人間が自由平等に扱われ、人格を尊重されねばならないのであります。華族制度のごとき身分制度を未だに維持することは、この民主主義の原則にもとるものでありまして、「ポツダム」宣言の根本精神に反するものと言わなければなりませぬ。[…]
そこで私は水平社の問題解決のためには、華族制度の廃止が必要なりと信ずるのであります。[…]

 日本政府は、1945年8月14日、ポツダム宣言を受諾、翌15日敗戦を迎えた。ポツダム宣言は、日本に、武装解除、軍国主義の除去、戦争犯罪人の処罰、民主主義の復活強化、基本的人権の保障、経済の非軍事化、平和的で責任のある政府の樹立などを求めた。

 1945年11月30日、第八九回帝国議会の衆議院本会議で、松本治一郎は、戦後初の国会質問をおこなったが、それが冒頭のものである。松本は、「華族制度のごとき身分制度を未だに維持することは、[…]『ポツダム』宣言の根本精神に反するもの」として、華族制度の即時廃止を求めた。46年2月に、部落解放全国委員会が結成され、松本が委員長に選出されると、部落解放全国委員会は、7月26日に「華族制度の全廃に関する要請書」を政府と各党宛てに提出した。

 今日、占領関係文書の公開と連合国総司令部(GHQ)関係者の回想録の出版によって、日本の非軍事化と民主化にむけて占領下で取り組まれ、戦後日本を貫く社会システムを形成した全面的で抜本的な改革の全体像が解明されてきている。多くの証言によって、戦前の旧体制を維持しようとする軍国主義者、国家主義者との激しい闘いの経緯や、GHQの改革の動きに呼応し、日本の新時代を切り開いた人々の果たした役割も明らかになりつつある。松本はその先頭に立って闘った。

GHQは、「降伏後における米国の初期の対日方針」(1945年9月22日発表)にもとづいて、旧体制の解体にとりかかり、戦前日本の支配階級であった天皇・皇族、華族、財閥、地主の特権を剥奪するため、財産税の課税、戦争犯罪の追及、公職追放、財閥解体、農地改革、教育改革、労働改革、社会福祉改革、新憲法の制定などを断行した。

 1945年11月18日には「皇室財産凍結に関する覚書」を、翌46年5月23日には「皇族の財産上の特権剥奪に関する覚書」を出した。皇室財産は天皇家の私的財産とみなして財産税を課税、財産37億円うち33億4千万円を物納させ、新憲法の発効を待って残りの皇室財産を国有財産に移管した。皇族14宮家に対しては、財産7億4千万円のうち5億5千万円を納税させた。

 1945年9月11日には、「戦争犯罪容疑者に対する逮捕指令」を出し、さらに、12月18日に衆議院が解散し、新憲法を審議する衆議院議員の総選挙を46年にひかえ、46年1月4日、「好ましくない人物の公職からの除去に関する覚書」(公職追放指令)を出した。これによって前議員466人のうち、381人が立候補を取り消された(その後、公職追放は21万人にのぼり、ほかに教職追放12万人、特高警察官等の罷免6千人等が行われた)。

 GHQは、幣原(しではら)内閣の憲法問題調査委員会が作成した憲法改正案があまりにも保守的であったため、みずから新憲法の草案を作成し、1946年2月13日、日本政府に手渡した(GHQ憲法草案はわずか九日間で作成され、人権に関する条文は、ピーター・K・ロウスト、ハリー・エマーソン・ワイルズ、ベアテ・シロタが執筆した)。こうして、日本国憲法案(帝国憲法改正案)は、6月20日、第90回帝国議会の衆議院に提出された。

 新憲法案では、「第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、日本国民の至高の総意に基く」「第13条[のちの第14条]すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別を受けない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない」とされる一方で、「第97条この憲法施行の際現に華族その他の貴族の地位にある者については、その地位は、その生存中に限り、これを認める」との条文が残されていた。

 連合国の占領政策決定の最高機関であった極東委員会は、1946年7月2日、「日本の新憲法についての基本原則」を全会一致で採択、「日本国憲法は主権が国民に存することを認めなければならない」、「すべての日本人および日本の管轄内にあるすべての人に対する基本的市民権の保障」、「すべての日本人は、法の前に平等の権利を享有し、貴族のような特定の社会的集団が特別の特権をもつことは許されない」、「天皇制を現在の憲法上の形態において保持することは、前記の一般的な諸目的に合致するものとは考えられない。従って、日本国民に対し、天皇制を廃止するか、またはそれをいっそう民主的な線にそって改革するよう勧奨しなければならない」とした。

 衆議院の帝国憲法改正案委員会の委員となった部落解放全国委員会の田原春次(はるじ)は、7月16日、第14回委員会で、新憲法案の「社会的身分」、「門地」の規定に被差別部落が含まれるかについて、また憲法の規定にもかかわらず、部落差別がなくならない場合の制裁や法律的措置について質問した。政府から金森徳次郎国務大臣、木村篤太郎司法大臣、田中耕太郎文部大臣が答弁に立ち、この条文は部落差別の解決にとって最も有効である、具体的な方法は他の法規を利用して具体的に実行されるべき、部落民を侮辱する言動は侮辱罪を構成する、部落民に対する平等の取扱については将来十二分の処置をとりたい、などと答えた。

 8月24日、衆議院本会議で憲法改正案委員会での審議経過を報告した芦田均委員長は、「改正憲法の最大の特色は、大胆率直に戦争の放棄を宣言したことであります。これこそ数千万の人命を犧牲とした大戦争を体験して、万人のひとしく翹望(ぎょうぼう)するところであり、世界平和への大道であります。我々はこの理想の旗を掲げて全世界に呼びかけんとするものであります」と述べるともに、「最後に華族制度に関する第97条の削除について一言致します。時代の進運に伴って改正憲法は明確に個人の自由平等を宣言し、その第13条には、『華族その他の貴族の制度は、これを認めない。』としたことは、階級平等の宣言を徹底させるために行なわれた大変革でありますが、これと同時に世のいわゆる部落問題の如き旧来の陋習(ろうしゅう)については、将来一層官民の自粛を要望する意味をも包含するものと解釈すべきでありましょう」と述べ、現に生存する華族その他の貴族に限り一代限りの地位を認める旨を規定した第九七条は、民主化を促進する現在の要請と相容れないものとして、削除することに決定したと報告した。

 その他、審議の過程で、前文および第1条に、主権が国民にあることを明記した(国体は変わらずとの政府答弁にGHQが要求)ほか、25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、26条「義務教育は、これを無償とする」、六六条「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」、八八条「すべて皇室財産は、国に属する」などが修正追加された。

 華族制度は、1869(明治2)年6月17日、版籍奉還が行われた日に出された行政官の布告「公卿諸侯の称廃せられ、改めて華族と称すべし」によって、公卿(公家)、諸侯(大名)に代わる新しい特権的身分としてつくられ、427家が華族となった。1884(明治17)年7月7日、「華族令」が制定され、華族とされた家の戸主には、天皇によって、公、侯、伯、子、男の爵位が与えられた。その後、軍人、官僚、政治家、実業家、皇族などから華族になるものが増え、敗戦時には、924家、約6千人となっていた。その他に、1910年の「韓国併合」によって、「朝鮮貴族令」が出され、華族に準ずる身分とされた76家の「朝鮮貴族」がつくられていた。

 日本国憲法施行によって、78年間続いた華族制度はなくなり、貴族院、「華族世襲財産法」も廃止され、華族はすべての特権を失った。

 皇族については、1946年11月29日、天皇が皇族の皇籍離脱を求め、47年5月3日、憲法施行日に11宮家51人が離脱願いを提出、松本が参議院副議長として出席した10月13日の最初の皇室会議で皇籍離脱が決定された。

 アメリカ、中国、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドなど天皇の戦争責任を追及し、戦争犯罪人として訴追すべしとの国際世論や天皇退位を求める声にもかかわらず、マッカーサーは占領政策の協力者として天皇を利用することを選択した。GHQの求めに応じ、1946年1月1日、天皇は神格を否定する「人間宣言」(新日本建設ニ関スル詔書)をだし、新憲法で「国民統合の象徴」とされ、主権者は天皇から国民に移った。

 新憲法の制定にともない、その規定に反する法律は効力を失った。家制度に基礎をおく民法の親族編・相続編は、新憲法の24条「個人の尊厳と両性の本質的平等」の精神と相反するため全面改正され、1947年12月22日「民法の一部を改正する法律」が制定され、翌48年1月1日から施行された。法律上の家制度は廃止され、婚姻・養子縁組の同意権などの戸主権や家督相続もなくなった。民法改正委員会の小委員として民法改正の立案に従事した我妻栄(わがつまさかえ)は、「わが国の家族制度を破壊し、親族間の倫理を紊(みだ)すものだとする者がむしろ多かった。天皇制の廃止にも比すべき一大革命だと憂いた者さえ少なくなかった。しかし、臨時法律制度調査会の民法改正委員会は、民法上の『家』制度を廃止するという方針を立てて、民法の親族相続両編の全面的改正を企て、委員会総会と調査会総会とにおける激しい議論を経て、遂に当初の方針通りの改正案を成立させた」(『家の制度 その倫理と法理』酣燈社、1948年)と回想している。

 民法と同時に、戸籍法も改正され、戸籍編製の単位を「家」から「夫婦親子」へ変更したほか、社会的身分・門地に関する族称の変更の届け出などが削除されたが、「徹底した個人単位の身分登録の採用」を主張したGHQ民政局や川島武宜(たけよし)らの意見は司法省が拒否、戸主欄に代わる戸籍筆頭者欄など「家」を「氏」に代え、家制度要素の温存を図った。また、国民による相互監視の役割も担った戸籍簿の公開原則について、GHQ民政局、公衆衛生福祉局は、プライバシー保護を理由に公開原則に反対、一時は、戸籍法改正の草案が修正され非公開を原則とされたが、再度ひっくり返されている。

 新憲法の規定に準じて、教育基本法(1947年3月31日公布施行)には、「第3条(教育の機会均等)すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との条文が、労働基準法(47年4月七日公布)には、「第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」「第22条(使用証明) […]使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に祕密の記号を記入してはならない」との条文が加えられた。

 なお、部落問題については、1946年8月13日の第90回衆議院予算委員第二分科会で、葛西嘉資(かさいよしすけ)政府委員(厚生事務官)が「融和事業10ヶ年計画が10年を終え、一定の成果をあげたので、融和事業は打ち切り、特別な措置は講ぜず、一般行政としてやっていくことになっている。強制疎開、空襲等で地区が解消した」と答弁したが、47年11月には参議院厚生委員会に「同和事業達成5箇年計画実施に関する陳情」が、48年6月には参議院議院運営委員会に「部落民衆の解放に関する陳情」が、49年5月には衆議院議院運営委員会に「部落問題に関する特別委員会設置の請願」がだされている。

 松本は、1947年4月20日、新たに開設された参議院の全国区に立候補し、41万9千票で当選した。5月20日、参議院の初代副議長に選出されると、従来の慣習を破り、次のような挨拶をおこなった。

 ただいま皆様の御推挙を受けまして、副議長を勤めさして戴くことになったのであります。この歴史的民主議会の副議長就任の挨拶を申し上げまする機会を与え下さいまして、私の身にとりまして、強き感激と大なる責任を感ずるものであります。私の記憶がまちがっていなければ、今より10年前、私が衆議院に『貴族院および華族制度廃止に関する質問書』を提出いたしたのであります。[…]
10年後の今日は、貴族院および華族制度は追放せられたのであります。(拍手)すなわち新憲法第14条において、すべて国民は法の下に平等である。人種・信条・性別・社会的身分または門地により、政治的・経済的・社会的関係において差別を受けない、華族その他貴族の制度はこれを認めないと謳っておるのであります。時代は変わりました。国体は変革されておるのであります。時は民主主義の時代であります。[…]

 松本は、1948年1月21日、国会開会式にあたり、天皇拝謁を拒否(「カニの横ばい」事件)。1月28日、宮中講書始(こうしょはじめ)、歌会始(うたかいはじめ)の儀式への出席を拒否した。GHQ民政局は、1月30日、「松本参議院副議長の拝謁拒否事件を騒ぎ立てるのは、新憲法の精神にそぐわないものと思う。[…]天皇はすでに一昨年の元旦に人間宣言を行っていることを忘れてはならない」との談話を発表し、松本の行動を支持した。

 GHQからも戦後日本の民主化を担う政権と期待されていた片山・芦田内閣が崩壊し、1948年10月、再び第2次吉田内閣の保守政権が復活した。松本は、49年2月24日、吉田内閣によって「大和(たいわ)報国運動本部役員」であったという名目で公職追放となった。他方で、GHQによって公職追放された人々の追放解除が始まり、政界復帰、憲法改悪、再軍備の動きが開始された。 松本は、1951年8月6日、追放解除され、53年5月、参議院全国区に7位で当選(36万8千票)、政界に復帰した。6月17日、参議院本会議で、吉田首相に対して、政治に対する基本理念、平和憲法と再軍備問題、朝鮮問題と外交方針、自立経済と中国貿易をとりあげ質問した(この時の国会質問の原稿が残されている)。

 また、1954年5月19日には、「防衛庁設置法案」及び「自衛隊法案」について、55年6月3日には、「国防会議の構成等に関する法律案」について、違憲法案として追及した。

 華族制度が廃止された後も、松本は、「貴族あれば賤族あり」との信念から、戦後一貫して天皇制の不当性を取りあげ、皇室財産の実態の追及、皇室経済法の改悪反対、天皇家と伊勢大神宮との関係などについて、10回にわたって国会で追及した。

 松本は1959年6月2日、3回目の当選(42万6千票)、65年7月4日、4回目の当選(54万8千票)。爵位とともに、栄典(勲章)制度は戦後廃止されたが、63年、池田内閣は生存者叙勲を復活した。松本は、64年12月3日、政府の第2回生存者叙勲にあたり、勲二等を拒否、66年6月1日、国会永年在職議員として表彰された。


参考文献

  • 鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の9日間』創元社、1995年
  • 中村政則ほか編『戦後日本・占領と戦後改革2 占領と改革』岩波書店、1995年
  • 部落解放同盟中央本部編『解放の父松本治一郎』部落解放同盟中央出版局、1972年
  • 部落解放研究所編『資料占領期の部落問題』解放出版社、1991年
  • 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リプロポート、1994年
  • 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』(中公新書1836)中公論新社、2006年
  • 増田弘『政治家追放』中央公論新社、2001年
  • 和田幹彦「戦後占領期の民法・戸籍法改正『家』の廃止とその限界」(日本法社会学会編『土地・環境問題と法社会学』、有斐閣、1996年)
本多和明(部落解放・人権研究所図書資料室)