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2007.05.28
書籍・ビデオ案内
 

部落解放研究173号(2006.12)

人権擁護法制の現状と課題
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糾弾会の正当性について
─松阪商業高等学校教員差別事件の判決から─

桜井 健雄

部落解放同盟が、部落差別をしたY高校教諭に対し確認会・糾弾会を行ったところ、当該教諭が解放同盟の幹部らに対し損害賠償請求を起こした事件で、名古屋高等裁判所の判決があった。

Y教諭は、一九八七年の総務庁(当時)による地域改善対策啓発推進指針を「公的見解」として糾弾会の違法性を主張したが、判決は、差別を行った者は事実の解明の要求にさらされることは覚悟しなければならないとか、確認会・糾弾会は公益を図る目的があったと判断した。

糾弾会の正当性について、正面から認めた意義のある判決である。