今、我が国は大きな変革期にある。その大きな流れのキーワードは、地方分権と規制緩和である。社会福祉も例外ではなく、社会福祉基礎構造改革とそのパラダイム転換に伴う新たな理念が社会福祉法三条及び四条に示されている。
それはある意味で、福祉国家のゆらぎを示しているといっても過言ではない。ここでは、そのような福祉国家のゆらぎに焦点を当てつつ、戦後の社会福祉を概括し、「社会的援護を必要とする人々の社会福祉のあり方検討会」報告書の位相を明らかにする。
次に、「社会的援護を必要とする人々の社会福祉のあり方検討会」報告書の今後の課題として、新たな社会福祉の枠組み及び新たな社会福祉実践(ソーシャルワーク)概念について考察する。