同和行政が部落差別の解消を目的としている以上、差別の現実を把握するための実態調査は、それと一体のものとして展開されてきた。
その時々の実態調査には、その時々の部落問題に対する行政の姿勢や部落差別の捉え方、さらには部落問題の解決をめざした施策の組み立て方などが映し出されていると言えよう。
だとすれば、「法」期限後の同和行政のあり方が議論されている今日、それを「法」期限後の実態調査のあり方から検討を加えてみることもできるのではないだろうか。「実態調査」をテーマに、「法」期限後の同和行政を考えてみたい。
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