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2005.09.15
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松阪商業高等学校教員差別事件第一審判決について

丹羽 雅雄

 三重県立松阪商業高校の教員が、同和地区を含む町内会から同和地区を含まない隣接町内会に居住団地ごと移そうと分離運動を進め、その過程で団地住民に結婚差別発言を行った部落差別事件に関して、事実確認会や糾弾学習会などの一連の取り組みが、「強迫」「強要」などの不法行為にあたるとして、教員自らが、解放同盟三重県連や松阪支部の幹部、同和推進教員、三重県、松阪市、国らを被告として提訴した裁判の第一審判決があった。

  糾弾権や同和教育行政の内実など解放運動にとって重要な内容を含むので、その概要を報告する。