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■当研究所が編集・発行する出版物、研究紀要、人権啓発教材、英語書および各種ニュースレターなど。
部落解放研究170号(2006.06)
金子 匡良
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昨年10月、鳥取県は「人権侵害救済推進及び手続に関する条例」を制定した。この条例は、種々の人権侵害行為や差別行為を禁止するとともに、県独自の人権救済機関として「人権侵害救済推進委員会」を設置し、必要な調査と救済措置を行うことを内容とする。
この種の条例は全国でも初めての試みであり、日本における人権政策の発展にとって画期的な意義を有する。本稿では、本条例と他の自治体の人権関連条例、および2003年に廃案となった人権擁護法案を比較することによって、本条例の意義と課題を探る。