改正男女雇用機会均等法が成立し、2007年4月に施行されます。合理性のない基準を設け、結果的に男女どちらかを不利にさせる「間接差別」の概 念が、日本でも実施されようとしています。
ただし、省令で「間接差別」の具体例として示される事例は、<1>一定の身長・体重・体力がある者 に限り募集・採用、<2>総合職の募集・採用要件に全国転勤を課す、<3>昇進に転勤経験を求める、の3点の限定されました。
し かし、「他の差別も司法判断で違法となることを周知し、機動的の対象事項の追加、見直しを図る」という国会の付帯決議がつきました。今後の推移を注目して いく必要があります。
しかし他方で、職場で後を絶たないセクシャル・ハラスメントの実態や0.5%しかない男性の育児休暇取得率(2005年厚生労働省調査)といった 課題があります。また家庭内でも、妻がフルタイムで働いている場合でも、夫が家事に全く参加しない割合は約20%、1割以下の分担は約30%という状況 (2003年社会保障・人口問題研究所調査)で、伝統的な性別役割分担の意識が根強いことが伺われます。