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2007.03.29

新聞で読む人権
2006年10月-12月

電子版・部落地名総鑑の発覚

  • 2006年8月25日 朝日新聞 大阪 私の視点 ◆戸籍法改正 不正利用防ぐ仕組み作れ
  • 2006年10月1日 読売新聞 大阪 「部落地名総鑑」FDに 解放同盟大阪府連回収「ネットに流出恐れ」
  • 2006年10月27日 産経新聞 大阪 部落地名リスト 大量流出 法務省調査

<まとめ>

2005年に発覚した兵庫県の行政書士による全国の戸籍謄本大量不正入手事件に端を発し、その事実究明が続けられるなか で、2005年12月に3冊の部落地名総鑑(内2冊は新たな種類)が回収されました。さらに部落地名総鑑のデータを入力した2種類のフロッピーデスクを大 阪市内の調査会社から部落解放同盟大阪府連合会が回収しました。

データはパソコンへの転用ができ、広範囲に調査会社が保有している可能性もあり、法務省や 地方自治体に真相究明を求めていますが、任意調査しかできないという調査権限の問題もあり、見通しは難しいと予想されます。

そうした中、今度は2006年10月に、全国37都道府県約430分の被差別部落の地名や所在地などがインターネット上に掲載されていることが発覚しました。被差別部落でない地域も掲載されているなど不正確な記述もありますが、差別的身元調査を煽る極めて悪質な内容です。

他方、後を絶たない行政書士・弁護し・司法書士等の専門資格者による職務上請求書を不正使用した戸籍謄本の入手事件に対 し、法務省の法制審議会が戸籍部会が戸籍の公開制度の見直しに向けた「中間報告案」を8月にまとめました。職務上請求する場合でも、依頼者名や必要とする 理由を明記させることや交付請求した第3者の氏名の開示請求には全面開示で対応するといった改正案が示されています。

しかし、個人情報保護法の精神を受け、第3者が戸籍を取得した際には、本人に取得者の氏名を通知する制度にすることや違反者へは過料(行政罰)ではなく刑事罰とすることなどが求められています。