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新聞で読む人権
2007年4月-6月

差別調査に利用されない戸籍法へ一歩、改正

  • 2007年3月6日 読売新聞 大阪・夕刊 戸籍法改正案閣議で決定

 行政書士等による戸籍謄抄本の不正入手が発覚して以降、これらの不正な取得をいかにして法制上防止するかが課題となっていました。この点について、2007年166回国会において、戸籍法が改正されました。

これまで誰もが戸籍の謄抄本等の交付を申請することができましたが、今回の改正により、自由に申請できるのは本人及びその配偶者、直系の親族のみとし、その他の第三者は、自らの権利行使・義務履行のために必要な場合など、交付の要件を厳格なものにし、原則として非公開な制度に転換しました。

また、いわゆる8業種についても、業務遂行上必要がある場合に限り交付申請することができることとしています。また、これらの交付申請の際には、当該業務や依頼者の氏名などを明示しなければならないとし、不正な申請を抑止することとしています。また、今回、罰則規定も改正し、不正入手をした場合には、30万円の罰金を科すこととしました。

 しかしながら、第三者からの交付申請があった場合に本人に通知する仕組みは今回採用されておらず、不正入手防止の実効性を危ぶむ意見もあります。