2000年12月、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(「人権教育・啓発推進法」)が公布・施行されました。この法律の目的は、部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃し、人権確立のために、あらゆる場で人権教育・啓発を推進していくことにあります。このため、国、自治体(地方公共団体)、国民の責務を定め、とくに国や自治体には基本的な計画の策定と年次報告を求めています。一方、国際的な動向をみますと、2005年1月から「人権教育のための世界プログラム」と「国連持続可能な開発のための教育の10年」がスタートしています。
そこで、部落解放・人権研究所では、2007年9月から2008年3月にかけて、すべての自治体を対象として、「人権教育・啓発推進法」に基づく計画等に関する調査を実施いたしました。ここでは、とくに「人権教育・啓発推進法」に基づく自治体における取り組み状況を把握し、同法の一層の活用に役立てることを目的としています。また、「人権教育のための世界プログラム」、「国連持続可能な開発のための教育の10年」「同和教育基本方針、基本計画」についても、自治体としての取り組みを把握し、これらにちなんだ取り組みの促進に役立てることも目指しました。
なお、掲載データは2008年12月25日報告書発刊以降に判明した誤りを訂正したデータを掲載しております。また、担当部署一覧には調査実施後の市町村合併により、現在では存在しない市町村も掲載されておりますことをご了承ください。
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