本資料は、本年三月二〇日には判決が出される予定の松阪商業高等学校教員差別事件に関する裁判の控訴審に対し提出された意見書である(一部省略)。
二〇〇四年一一月二五日の原判決が「法務省人権擁護局総務課長通知」に影響を受け、三重県(被告)職員が糾弾学習会に出席したことや、原告に出席要請のあった事実を通知する等の働きかけをしたことは違法である、と判断したのに対し本意見書は、部落差別撤廃に果たしてきた糾弾学習会の公共性、憲法で保障された「集会の自由」の観点から反論するものである。
なお、原判決の内容に関しては、一六五号(二〇〇五年八月)掲載の丹羽雅雄「松阪商業高等学校教員差別事件第一審判決について」で詳細に検討されているので、参照されたい(編集部)。
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