事件名
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受理日
裁判所名
判決日
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事件番号
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主 文
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日共府議団事件 |
1971年
大阪地方裁判所
1974年
11月11日
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昭和四六年(わ)第二五五号傷害被告事件
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被告人を罰金二万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
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1976年
大阪地方裁判所
1975年
9月16日
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昭和四九年(う)
第一七一一号 |
原判決を破棄する。
本件を大阪地方裁判所に差し戻す。
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1976年
大阪地方裁判所
1979年
2月5日
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昭和五一年(わ)
第三四七九号 |
被告人を罰金一万五、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二、五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用中差戻前第一審において生じた分は、被告人の負担とする。
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1979年
大阪高等裁判所
1979年
8月31日
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昭和五四年(う)第三九八号
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本件控訴を棄却する。
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窓口一本化
弾圧事件
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1976年
神戸地方裁判所
1980年
10月27日
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昭和五一年(わ)第六一二号公務執行妨害、傷害被告事件
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被告人甲村健二及び被告人乙山和雄は、いずれも無罪。
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1980年
大阪高等裁判所
1981年
11月27日
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昭和五五年(う)第一八三七号 |
原判決を破棄する。
本件を神戸地方裁判所に差し戻す。
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1973年
大阪高等裁判所
1975年
3月28日
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昭和五八年(う)第六六三号
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原判決を破棄する。
被告人両名は、いずれも無罪。
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正常化連による暴力デッチ上げ事件
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1973年
大阪高等裁判所
1975年
3月28日
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昭和四八年(う)第一三一三号暴力行為等処罰に関する
法律違反被告事件
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原判決を破棄する。
被告人は無罪。
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吹田
合同裁判事件 |
1973年
大阪地方裁判所
1982年
9月13日
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昭和四八年(わ)第三六一七号傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反各被告事件
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被告人甲野太郎を罰金一〇万円に、被告人丙村道雄を罰金七万円に、被告人乙山一夫を罰金五万円に、各処する。
右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、当該被告人を労役場に留置する。
訴訟費用のうち、別紙(一)記載の各証人に支給した分の同記載の負担割合のものを同記載の被告人の各負担とする。本件公訴事実中、別紙(二)記載の第一ないし第四の各事実について、被告人甲野太郎は無罪。
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1983年
大阪高等裁判所
1984年
8月7日
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昭和五八年(う)第二六一号 |
原判決中、被告人甲野太郎に関する部分を破棄する。
被告人甲野太郎を罰金二五万円に処する。
同被告人において右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
原審における訴訟費用中別表記載の各証人に支給した分の同記載の割合のもの、および 当審における訴訟費用は同被告人の負担とする。
被告人乙山一夫、同丙村道雄に関する本件各控訴をいずれも棄却する。
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島根大学
弾圧事件 |
1975年
松江地方裁判所
1977年
7月26日
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昭和五〇年(わ)第七六、七七、七八、七九号傷害被告事件
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被告人四名を罰金一万円にそれぞれ処する。
被告人らにおいて右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に 換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
被告人四名に対し、この裁判確定の日から一年間右各刑の執行を猶予する。
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吹田
岸部小学校事件 |
1970年
大阪地方裁判所
1974年
11月11日
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昭和四五年(わ)
第一五八六号
傷害被告事件 |
被告人は無罪。 |
1974年
大阪高等裁判所
1977年
5月27日
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昭和四九年(う)第一、五七一号 |
本件控訴を棄却する。 |
木津中学校デッチ上げ事件 |
1974年
名古屋高等裁判所
1980年
4月22日
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昭和四九年(ワ)
第三二四八号
謝罪広告等請求事件 |
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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