事件名
|
受理日
裁判所名
判決日
|
事件番号
|
主 文
|
「窓口一本化」
東大阪市保育所
入所事件
|
1972年
大阪地方裁判所
1972年
3月29日
|
昭和四七年(行ウ)
第一号ないし
第一七号
不作為違法
確認請求(併合)事件
|
被告が、原告らのそれぞれ被告に対する昭和四六年三月一八日付でなした東大阪市立蛇草保育所入所許可申請について、何らの処分をなさないことはいずれも違法であることを確認する。
訴訟費用はすべて被告の負担とする。
|
福岡市
住宅改修資金事件 |
1975年
福岡地方裁判所
1976年
8月10日
|
昭和五〇年(行ウ)
第三二号不作為違法
確認請求事件
|
一 原告らが各自昭和五〇年七月一九日被告に住宅改修資金借入れを申請したのに対し、被告が何らの決定をしないのは、違法であることを確認する。
二 訴訟費用は、被告の負担とする。
|
1976年
福岡高等裁判所
1977年
9月13日
|
昭和五一年(行コ)
第二一号
不作為違法確認請求
控訴事件
|
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
|
福岡市奨学金事件
|
1976年
福岡地方裁判所
1977年
3月25日
|
昭和五一年(ワ)
第五七一号・八八三号
進学奨励金受給地位確認等
請求併合事件
|
一 被告は、原告らに対し、別紙(二)記載の各金員を支払え。
二 被告は、原告らに対し、昭和五二年二月及び三月のそれぞれ末日限り、別紙(三)給付月額欄記載の各金員を支払え。
三 被告は、原告らに対し、原告らが昭和五二年四月一日以降別紙(三)在学校名欄記載の各学校に正規の修業期間内在学する期間中、被告に対し同和進学奨励金の継続申請をしたときは、毎月末日限り別紙(三)給付月額欄記載の各金員を支払え。
四 原告らのその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は、被告の負担とする。
六 この判決は、原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
|
1977年
福岡高等裁判所
1977年
11月8日
|
昭和五二年(ネ)
第二四一号
進学奨励金受給地位確認等
請求控訴事件
|
一 本件控訴は、いずれも之を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
|
北九州市
保育所入所事件(1)
|
1977年
福岡地方裁判所
1977年
8月19日
|
昭和五二年(行ク)
第四号保育所入所措置決定
執行停止申請事件
|
被申請人が昭和五二年三月三〇日申請人に対してなした甲野太郎及び甲野花子についての貴船保育所への入所措置決定処分の効力を本案(当庁昭和五二年(行ウ)第一〇号)判決確定に至るまで停止する。
申請費用は被申請人の負担とする。
|
北九州市
保育所入所事件(2) |
1977年
福岡地方裁判所
1977年
12月23日
|
昭和五二年(行ウ)
第一九号保育所入所措置解除処分
取消請求事件
|
一 被告が昭和五二年五月三一日なした原告の児童甲野太郎及び甲野花子について貴船保育所入所措置を解除する旨の処分をいずれも取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
|
北九州市
保育所入所事件(3)
|
1978年
福岡地方裁判所
1979年3月13日
|
昭和五三年(行ウ)
第一八号保育所入所措置決定処分
取消請求事件
|
一 被告が昭和五三年四月一日原告の児童甲野太郎及び甲野花子についてした白銀保育所入所措置決定処分をいずれも取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
|
北九州市
保育所入所事件(4)
|
1978年
福岡地方裁判所
小倉支部
1980年
7月8日
|
昭和五三年(ワ)七九七号
損害賠償請求事件
|
一 被告は、原告甲野一郎に対し金六二万円、その余の原告らに対し各金二二万円、及びこれらの金員に対する昭和五三年九月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告らの連帯負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
|
1977年
福岡高等裁判所
1981年
5月19日
|
昭和五五年(ネ)第四二六号
|
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
|
福山市
住宅資金事件
|
1977年
広島地方裁判所
1977年
7月29日
|
昭和四七年(行ウ)三二号
不作為違法確認請求事件
|
一、被告が、原告らの被告に対する昭和四七年九月六日付住宅資金借入申込に対し、同日この受理を拒否した処分をいずれも取消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
|
西脇市
住宅改修資金事件 |
1973年
神戸地方裁判所
1977年
12月19日
|
昭和四八年(行ウ)四二号
不作為違法確認等請求事件 |
一、被告西脇市長が、原告甲田一夫、同乙根義一郎の昭和四八年一〇月二七日付、原告丙上雄一の同年一一月二二日付各住宅改修資金借入申込申請に対して何らの処分をしないことは、いずれも違法であることを確認する。
二、被告西脇市は、原告らに対し、それぞれ金五万円を支払え。
三、原告らの被告西脇市に対するその余の請求を棄却する。
四、訴訟費用中、原告らと被告西脇市長との間に生じたものは全部被告西脇市長の負担とし、原告らと被告西脇市との間に生じたものはこれを五分し、その三を被告西脇市の負担とし、その余は原告らの負担とする。
五、この判決中主文第二項は仮に執行することができる。
|
大阪市
浪速窓口
一本化事件
|
1973年
大阪地方裁判所
1978年
5月26日
|
昭和四八年(行ウ)五〇号
入学支度金申請却下処分
無効確認等請求事件 |
本件訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
|
1978年
大阪高等裁判所
1979年
7月30日
|
昭和五三年 |
原判決中主位的請求に関する部分を取消す。
本件を大阪地方裁判所に差戻す。 |
1980年
最高裁関与による大阪高裁での和解
1980年
12月10日
|
|
|
北九州市
入学支度金・
進学奨励金事件 |
1977年
福岡地方裁判所
1978年
7月14日
|
昭和五二年(行ウ)
二一号進学奨励金等不作為違
法確認請求事件 |
一 原告らが各自昭和五二年三月二九日被告に進学奨励金及び入学支度金の交付を申請したのに対し、被告が何らの決定をしないのは、違法であることを確認する。
二 訴訟費用は、被告の負担とする。 |
1978年
福岡高等裁判所
1980年
12月25日
|
昭和五三年(行コ)第二四号 |
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 |
福岡市
入学支度金・
進学奨励金事件 |
1976年
福岡地方裁判所
1978年
12月27日
|
昭和五一年(ワ)
第一〇五九号入学支度金請求、
同第一二〇七号
進学奨励金受給地位確認等
請求併合事件
|
一 被告は、別紙(二)記載の原告らに対し、別紙(二)記載の各金員を支払え。
二 被告は、別紙(三)記載の原告らに対し、右原告らが昭和五三年九月一日以降別紙(三)在学校名欄記載の各学校に正規の修業期間内在学する期間中、毎月末日限り別紙(三)給付月額欄記載の各金員を支払え。
三 被告は、別紙(四)記載の原告らに対し、右原告らが昭和五三年九月一日以降同五四年三月末日までの別紙(四)記載の各学校に在学する期間中、及び、右原告らが被告に対し進学奨励金の継続申請をしたときは、昭和五四年四月一日以降右各学校に正規の修業期間内在学する期間中、毎月末日限り、別紙(四)給付月額欄記載の各金員を支払え。
四 原告乙本花子、同甲山広二、同甲山隆一、同丙川一郎、同西川和子、同高松広二の請求をいずれも棄却する。
五 前項記載の原告らを除くその余の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用中、第四項記載の原告らと原告との間に生じた分は右原告らの負担とし、その余の原告らと被告との間に生じた分はこれを五分し、その一を右原告らの、その四を被告の各負担とする。
七 この判決は、原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる |
北九州市
入学支度金・
進学奨励金事件2 |
1978年
福岡地方裁判所
1980年
9月26日
|
昭和五三年(行ウ)二七号
不作為違法確認請求事件 |
一 原告が昭和五三年三月二九日被告に進学奨励金及び入学支度金の交付を申請したのに対し、被告が何らの決定をしないのは、違法であることを確認する。
二 訴訟費用は被告の負担とする。 |
1977年
福岡地方裁判所
1981年
7月28日
|
昭和五五年(行コ)第二八号 |
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 |
東京都荒川区
同和生業資金事件
|
1982年
東京地方裁判所
1985年
6月27日
|
昭和五七年(行ウ)三五号
同和生業資金借入申込書
受理拒否
処分等取消請求事件 |
1 被告が原告に対して昭和五六年一一月二四日付でした荒川区同和生業資金借入申込書受理拒否処分の取消しを求める訴えを却下する。
2 被告が原告に対して昭和五七年二月一〇日付でした荒川区同和生業資金借入申込書受理拒否処分に対する異議申立てを却下する旨の決定の取消しを求める請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。 |
吹田第二中学校
教員転任処分
事件
|
1972年
大阪地方裁判所
1976年
6月21日
|
昭和四七年(行ウ)
第六九号転任処分取消請求事 |
原告らの請求は、いずれもこれを棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする
|
1976年
大阪高等裁判所
1980年
3月25日
|
昭和五一年(行コ)
第二二号転任処分取消
請求控訴事件
|
一、原判決中控訴人甲野一郎、同乙田健司、同丙川広二、同鈴木良行に関する部分を取消す。
二 被控訴人が、昭和四七年九月一日付でなした控訴人甲野一郎を吹田市立第六中学校教諭に、控訴人乙田健司を同市立第一中学校教諭に、控訴人丙川広二を同市立青山台中学校教諭に、控訴人鈴木良行を同市立高野台中学校教諭に各補するとの処分をいずれも取消す。
三 控訴人山田花子の本件控訴を棄却する。
四 訴訟費用中控訴人甲野一郎、同乙田健司、同丙川広二、同鈴木良行と被控訴人との間に生じた部分は、第一、二審を通じ、被控訴人の負担とし、控訴人山田花子の控訴費用は同控訴人の負担とする。 |
1977年
最高裁判所
1986年
10月23日
|
昭和五五年(行ツ)
第七八号転任処分取消請求
上告事件 |
原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき第一審判決を取り消す。
被上告人らの本件訴えを却下する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 |
三重県大安町
保母転任命令
事件
|
1979年
津地方裁判所
1980年
8月14日
|
昭和五四年(行ウ)第六号転任命令取消請求、同五五年(ワ)第二五号損害賠償請求事件 |
一 被告大安町長が原告に対し昭和五四年六月一二日なした「民生課へ転任させる」との処分及び同五五年二月一日なした「福祉課へ転任させる」との処分をいずれも取消す。
二 被告大安町は原告に対し金二〇万円を支払え。
三 原告の被告大安町に対するその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用中原告と被告大安町長との間に生じたものは被告大安町長の負担とし、原告と被告大安町との間に生じたものはこれを四分しその三を原告の負担とし、その余を被告大安町の負担とする。 |
1977年
名古屋高等裁判所
1984年
2月13日
|
和 解 調 書 事件の表示 昭和五五年(行コ)第一〇号転任命令取消及び損害賠償請求控訴、同年(行コ)第一六号同附帯控訴事件 |
|
矢田中学校教員
転任処分事件 |
1979年
大阪地方裁判所
1979年
10月30日
|
昭和四八年(行ウ)五六号、四九年(行ウ)三四号、五〇年(行ウ)四一号、五一年(行ウ)四一号、五二年(行ウ)一六号不利益処分取消等各請求事件 |
被告は、原告竹下一及び同石川利三に対し各金一六五万円、その余の原告らに対し各金一三五万円並びに右各金員に対する昭和五二年六月一一日から各支払ずみまでいずれも年五分の割合による金員を支払え。
原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。 |
1979年
大阪高等裁判所
1980年
12月16日
|
昭和五四年(行コ)第六二号不利益処分取消等請求控訴、昭和五五年(行コ)第一七号附帯控訴事件 |
本件控訴及び各附帯控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人らの負担とする。 |
1981年
最高裁判所
1986年
10月16日
|
昭和五六年(行ツ)第四〇号不利益処分取消等請求上告事件 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
|
未指定地区問題 |
1984年
新潟地方裁判所
1988年
1月26日
|
昭和五九年(行ウ)第一二号同和地区中小企業振興資金借入あっせん申込に関する不作為違法確認請求事件 |
一 被告が昭和五九年一一月二〇日に原告らからの新潟県同和地区中小企業振興資金借入あっせんの申込に対してした不受理処分をいずれも取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。 |
広島県隣保館等
使用不許可事件 |
1974年
広島地方裁判所
1975年
11月25日
|
昭和四九年(行ウ)一八号・一九号損害賠償請求事件 |
昭和四九年(行ウ)第一八号事件について
被告は原告に対し、金一万円及びこれに対する昭和四九年九月一四日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
昭和四九年(行ウ)第一九号事件について
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 |
北九州市市立体育館
使用不許可事件 |
1976年
福岡地方裁判所
小倉支部
1980年
2月4日
|
昭和五一年(ワ)三二号
損害賠償請求事件 |
一、被告は原告に対し、金五九万七、〇〇〇円及びこれに対する昭和五一年二月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
四、この判決は原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。 |
東京都足立区
集会所利用権確認
請求事件
|
1983年
東京地方裁判所
1988年
3月28日
|
昭和五八年(ワ)第二六〇八号建物利用権確認請求事件 |
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
1988年
東京高等裁判所
1989年
4月26日
|
昭和六三年(ネ)
第九一八号 |
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 |
1989年
最高裁判所
1990年
7月3日
|
平成元年(オ)
第一〇七七号 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
土佐清水市
広報事件
|
1991年
高知地方裁判所
1985年
12月23日
|
昭和五六年(ワ)
三一一号
損害賠償請求事件
|
一 被告は、原告に対し金六〇万円及び内五〇万円に対する昭和五三年一〇月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。
|