事件名
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受理日
裁判所名
判決日
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事件番号
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主 文
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狭山事件 |
1963年
浦和地方裁判所
1964年
3月11日
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昭和三八年(わ)第二七四号、三〇四号強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件
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被告人を死刑に処する。
押収に係る身分証明書一通、万年筆一本、腕時計一個(昭和三八年押第一一五号の二、四二、六一)は、いずれも被害者中田善枝の相続人に還付する。
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1964年
東京高等裁判所
1974年
10月31日
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昭和三九年(う)第八六一号
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原判決を破棄する。
被告人を無期懲役に処する。
押収の身分証明書一通、万年筆一本及び腕時計一個(昭和四一年押第一八七号の二、四二及び六一)は、いずれも被害者中田善枝の相続人に還付する。
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松原パークレーン
事件 |
1973年
大阪地方裁判所
堺支部
1982年
7月29日
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昭和四八年(わ)第五五一号、同四九年(わ)第三号強盗傷人等被告事件 |
被告人両名は、いずれも無罪。 |
1975年
大阪地方裁判所
1980年
5月14日
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昭和五〇年(ワ)第三九三九号
私立高校生超過学費返還請求事件
昭和五一年(ワ)第五一三四号
私立高校生超過学費返還請求事件
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原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
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1980年
大阪高等裁判所
1984年
11月29日
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昭和五五年(ネ)第九四二号
私立高校生超過学費
返還請求控訴事件 |
昭和五五年(ネ)第九四二号私立高校生超過学費返還請求控訴事件
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
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