事件名
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受理日
裁判所名
判決日
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事件番号
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主 文
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奈良県・映画「橋のない川」上映阻止事件 |
1970年
奈良地方裁判所
1974年
7月23日
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昭和四五年(わ)第二三九号公務執行妨害・傷害被告事件
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被告人を懲役四月に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
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1974年
大阪高等裁判所
1978年
11月17日
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昭和四九年(う)第一二〇六号 |
原判決を破棄する。
被告人を懲役二月に処する。
この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
原審及び当審の証人吉本恵則、当審の鑑定人山沢吉平に支給した分を除く、原審及び当審の訴訟費用は、被告人の負担とする。
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高知県・映画「橋のない川」上映阻止事件
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1970年
高知地方裁判所
1980年
3月24日
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昭和四五年(わ)第五二一号各傷害被告事件
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一、被告人四名をそれぞれ罰金五万円に処する。
二、被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
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富山県・映画「橋のない川」上映阻止事件
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1963年
富山地方裁判所
1980年
1月10日
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昭和四九年(わ)第二二七号建造物侵入、威力業務妨害被告事件
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被告人三名をそれぞれ罰金八万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときはいずれも金二、五〇〇円 を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
訴訟費用はこれを四分し、その三を被告人三名の連帯負担とする。
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1980年
名古屋高等裁判所
金沢支部
1982年
6月17日
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昭和五五年(う)第四三号、同四四号
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本件各控訴を棄却する。
当審訴訟費用は被告人らの負担とする。
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