結婚差別
分類 |
事件名
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受理日
裁判所名
判決日
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事件番号
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主文
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民事事件 |
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1962
長野地方裁判所
上田支部
1965年3月20日
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昭三七年(ワ)第二号損
害賠償請求事件
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被告三名は連帯して、原告等に対しそれぞれ金二〇万円及びこれに対する昭和三七年八月二六日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
原告等のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを三分し、その二を原告等、その一を被告等の負担とする。
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1970
高知地方裁判所
1972年3月24日
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昭和四五年(ワ)第三一二号
損害賠償請求事件
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被告らは各自、原告甲野花子に対し、金一、一〇〇、〇〇〇円およびうち金一、〇〇〇、〇〇〇円に対する昭和四五年六月一三日から完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告甲野太郎、同甲野月子に対し、それぞれ金一一〇、〇〇〇円およびうち金一〇〇、〇〇〇円に対する昭和四五年六月一三日から完済に至るまで年五分の割合による金員を各支払え。
被告両名に対する、原告甲野花子、同甲野太郎、同甲野月子のその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用はこれを五分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。
この判決は原告ら各勝訴の部分にかぎり、被告両名に対しそれぞれかりに執行することができる。
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1973
富山地方裁判所
1975年1月28日
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昭和四八年(ワ)第一八七号
婚約不履行による
慰藉料請求事件
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1.被告らは原告に対し各自五〇〇万円およびこれに対する昭和四八年一一月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告らの負担とする。
3.この判決は仮りに執行することができる。
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1975
名古屋高等裁判所
金沢支部
1975年12月17日
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昭和五〇年(ネ)第一八号
婚約不履行による
慰藉料請求控訴事件
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原判決を次のとおり変更する
控訴人らは被控訴人に対し各自金三〇〇万円およびこれに対する昭和四八年一一月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
被控訴人のその余の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審を通じてこれを五分し、その三を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
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1980
大阪地方裁判所
1983年3月28日
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昭和五五年(ワ)
第二四五七号
損害賠償請求事件
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被告等は、原告に対し、連帯して、金五五〇万円及び内金五〇〇万円に対する昭和五五年四月二五日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを四分し、その一を原告の、その余を被告等の各負担とする。
この判決は、原告が金一〇〇万円の担保を供するときは、第一項にかぎり、仮に執行することができる。
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1981
岡山地方裁判所
笠岡支部
1986年5月20日
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昭和五六年(タ)
第三号離婚等請求事件
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一 原告と被告甲野四郎とを離婚する。
二 被告甲野四郎は、原告に対し、金七〇〇万円を支払え。
三 原告の被告甲野四郎に対するその余の請求及び同被告を除くその余の被告らに対する各請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、原告と被告甲野四郎との間においては、原告に生じた費用の二分の一を原告の負担とし、その余を同被告の負担とし、原告と同被告を除くその余の被告らとの間においては全部原告の負担とする。
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1986
広島高等裁判所
岡山支部
1989年4月28日
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昭和六一年(ネ)第八三号
離婚等請求控訴事件
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一 原判決中、控訴人と被控訴人甲野一郎、同甲野星子に関する部分を次のとおり変更する。
1 被控訴人甲野一郎、同甲野星子は、控訴人に対し各自金七〇〇万円を支払え。
2 控訴人の右被控訴人らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 第一、二審の訴訟費用中、控訴人と被控訴人甲野一郎、同甲野星子との間に生じたものは、これを二分し、その一を控訴人の、その余を右被控訴人らの各負担とする。
二 控訴人の、被控訴人乙山月子、同甲野二郎、同甲野三郎、同甲野四郎に対する本件各控訴をいずれも棄却する。
三 前項記載の被控訴人らに対する控訴費用は、いずれも控訴人の負担とする。
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1989
最高裁判所
1989年11月30日
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平成元年(オ)第九六八号
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
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刑事事件 |
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1956
広島地方裁判所
福山支部
1956年6月1日
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営利誘拐・不法監禁
各被告事件
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被告人甲野太郎、同乙山一男、同乙山花子を夫々懲役一年に処する。
但し被告人乙山花子に対しては本裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。
未決勾留日数中各三〇日を夫々被告人甲野太郎、同乙山一男の右各本刑に算入する。
訴訟費用中証人丙村用子、同丙村健三、同丙村秋彦、同甲野一郎、同桑田昭雄(昭和三〇年二月一六日及び同年五月六日の分)、同江本宏一、同藤田哲夫、同岡本正明(昭和三〇年四月八日及び同月一五日の分)、同岡本雅則、同大林智子(昭和三〇年二月一六日の分)、同若松裕、同松本栄一、同尾上栄、同大林元吉に各支給した分は全部被告人等三名の連帯負担とする.
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1926
広島高等裁判所
1956年11月15日
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昭和三一年(う)
第三九〇号
営利誘拐被告事件
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本件各控訴を棄却する。
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1957
最高裁判所
1960年8月19日
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昭和三二年(あ)第四五五号
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原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
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1960
広島高等裁判所
1960年12月26日
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昭和三五年(う)第三二〇号
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原判決中被告人等に関する部分を破棄する。
被告人等に対する本件公訴は之を棄却する。
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