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部落問題関係判例一覧

糾 弾

事件名
受理日
裁判所名
判決日
事件番号
主 文

葛城小学校事件

1957年

奈良地方裁判所
葛城支部

1957年
8月15日

住居侵入、建造物損壊、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

 被告人甲野太郎を懲役二月に、被告人乙山一郎、同丙川満男同丁村一夫を各罰金三千円に、被告人東山真二、同南野秀一、同西田久和、同北野和之、同春山浩一、同夏木洋一を各罰金千円にそれぞれ処する。

 但し、被告人甲野太郎に対し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。被告人乙山一郎、同丙川満男、同丁村一夫、同東山真二、同南野秀一、同西田久和、同北野和之、同春山浩一、同夏木洋一において右当該罰金を完納することが出来ない時は、二〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。訴訟費用は被告人等の平等負担とする。

興津事件

1962年

高知地方裁判所

1964年
4月14日

昭和三七年(わ)第二七五号、第二七六号、第二七七号、第二七八号、第二七九号、第三〇六号公務執行妨害、傷害被告事件

被告人甲野太郎を罰金五、〇〇〇円に、
 被告人乙山一郎を懲役二月に、
 被告人丙川満男を懲役三月に、
 被告人丁村一夫を罰金二万円に、
 被告人東口真を懲役四月に、
 被告人南山敏之を懲役四月に、
 それぞれ処する。

 被告人甲野太郎、同丁村一夫において右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

 ただし、本裁判確定の日から二年間、被告人等に対し右各刑の執行をいずれも猶予する。
 訴訟費用 同被告人等六名に対しいずれも負担させない。

 被告人甲野一雄は無罪。

1964年

高松高等裁判所

1965年
4月30日

昭和三九年(う)第二二三号  検察官および被告人甲野太郎、同乙山一郎の本件各控訴を棄却する。

吹田車友会事件

1966年

大阪地方裁判所

1972年
1月26日

昭和四一年(わ)第三六〇一号暴力行為等処罰に関する法律違反、各傷害被告事件

被告人両名はいずれも無罪

1972年

大阪高等裁判所

1975年
12月12日

昭和四七年(う)第六三九号

原判決中、本件公訴事実第二(被告人両名に関する昭和四一年六月九日の暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害の点)について被告人両名を無罪とした部分を破棄する。

被告人両名をそれぞれ罰金五、〇〇〇円に処する。

被告人両名においてその罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中、原審証人藤井貞男、同日野章一、同大島春雄、同上田卓三、同高田登美雄、同乙山兵吉、同春川彰に支給した分の各六分の一ずつ、および当審証人日野章一、同大島春雄、同藤井貞男に支給した分の各二分の一ずつを各被告人の負担とする。

原判決中、本件公訴事実第一(被告人甲野太郎に関する昭和四一年五月三〇日の暴力行為等処罰に関する法律違反の点)について被告人甲野太郎を無罪とした部分に対する本件控訴を棄却する。

小松島弾圧事件

1972年

徳島簡易裁判所

1972年
10月11日

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

被告人は無罪。

1972年

高松高等裁判所

1977年
3月25?

昭和四七年(う)第三六二号  原判決を破棄する。

 被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。

 右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

1977年

最高裁判所

1977年
12月23日

昭和五二年(あ)第七四一号 本件上告を棄却する。
矢田教育事件

1970年

大阪地方裁判所

1975年6月3日

昭和四五年(わ)第一八一二号監禁各被告事件 被告人両名はいずれも無罪。

1975年

大阪高等裁判所

1981年3月10日

昭和五〇年(う)第七七六号  原判決中被告人に関する部分を破棄する。

 被告人を懲役三月に処する。

 ただし、この裁判確定の日から一年間、右刑の執行を猶予する。

1981年

最高裁判所

1982年
3月2日

昭和五六年(あ)第五五八号 本件上告を棄却する。
八鹿高校事件

1974年

神戸地方裁判所

1983年
12月14日

昭和四九年(わ)第七六八号、第七九一号、昭和五〇年(わ)第四一号、第五〇号、第二一三号、第二一四号、第二一五号、第二一六号、第二一七号 1.被告人甲野太郎を懲役三年に、
被告人乙山一夫、同丙川満男、同丙川一郎、同丁村真二をいずれも懲役二年に、
被告人東山紀彦を懲役一年六月に、
被告人南野秀一、同乙山明、同丙川章をいずれも懲役一年に、
被告人春川徹、同夏木洋一をいずれも懲役一〇月に、
被告人秋村友一を懲役八月に、
被告人丁村渡を懲役六月に処する。

2.この裁判確定の日から
被告人甲野太郎に対し四年間、
被告人乙山一夫、同丙川満男、同丙川一郎、同丁村真二、同東山紀彦、同南野秀一、同乙山明、同丙川章に対しいずれも三年間、
被告人春川徹、同夏木洋一、同秋村友一、同丁村渡に対しいずれも二年間、
それぞれその刑の執行を猶予する。

3. 本件公訴事実中、被告人乙山明が昭和四九年一一月二二日垣内正寿ほか二名に傷害を負わせたとの点(同年一二月三一日付起訴状記載の公訴事実第二)については、同被告人は無罪。

1984年

大阪高等裁判所

1988年
3月29日

昭和五九年(う)第四九一号 本件各控訴を棄却する。

1988年

最高裁判所

1990年
11月28日

昭和六三年(あ)第六六六号

本件各上告を棄却する。