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部落問題関係判例一覧

身元調査

分類
事件名
受理日
裁判所名
判決日
事件番号
主 文

興信所
結婚差別
身元調査事件

興信所結婚差別
身元調査事件

1969年

大阪地方裁判所

1973年4月3日

昭和四四年
慰藉料請求事件

一、被告は原告に対し金五〇万円およびこれに対する昭和四四年三月八日から支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四、この判決は、原告勝訴の部分にかぎり、仮に執行することができる。

1973年

大阪高等裁判所

1973年10月24日

昭和四八年(ネ)第
六一四号慰藉料
請求控訴事件

 一、本件控訴を棄却する。

 二、控訴費用は控訴人の負担とする。

1974年

最高裁判所判決

1975年4月4日

昭和四九年(オ)
第一五三号

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

戸籍の公開制限

白浜町長の戸籍抄本交付拒否処分に対する不服申立事件

1974年

和歌山家庭裁判所
田辺支部

1974年3月27日

昭和四九年(家)
五六号
市町長の処分に
対する
不服申立事件

 相手方は昭和四九年二月二五日到達の書面を以て申立人からなされた本籍和歌山県西牟婁郡白浜町○○×××番地○○○の戸籍抄本の送付請求につき、同人の委任状、同意書または承諾書が添付されていないことを理由としてこれを拒んではならない。

東灘区長の戸籍抄本
交付拒否処分に対する不服申立事件

1974年

神戸家庭裁判所

1975年1月22日

昭和四九年(家)
第一三一五号
市町村長の処分に
対する不服申立事件

 東灘区長原田健は、申立人が昭和四九年六月二一日到達の書面で行なった本籍神戸市東灘区○○町×丁目× ×乙山花子の戸籍抄本の交付請求について、同人の委任状、承諾書又は代理権授与通知書の提示がないこと、その他同請求を拒みうる正当な理由があるとしてこれを拒んではならない。

区長の戸籍謄本送付拒否処分に対する不服申立事件

1974年

福岡家庭裁判所
小倉支部

1975年5月21日

昭和四九年(家)
一四九一号
市町村長の処分
に対する
不服申立事件

 相手方は昭和四九年八月一三日受付の申立人からの戸籍謄抄本交(送)付請求書をもってなされた本籍北九州市○○○区大字○○××××番地筆頭者甲野太郎の戸籍謄本の送付請求について、同人の承諾書または確認書が提出されていないことを理由にこれを拒んではならない。

1975年

福岡高等裁判所

1976年6月28日

昭和五〇年(ラ)
第四二号
市町村長の処分に
対する不服申立
控訴事件

 本件抗告を棄却する。

市長の処分に対する不服申立事件

1977年

広島家庭裁判所

1978年1月19日

昭和五二年(家)
第二三〇四号
市長の処分に
対する不服申立事件

 申立人の本件申立をいずれも却下する。

戸籍謄本等
不正受領事件

尼崎市戸籍謄本等
不正受領事件

1985年

尼崎簡易裁判所

1986年1月13日

昭和六〇年(ろ)
第一二一号、
第一三九号
弁護士法違反
被告事件

 被告人を罰金一五万円に処する。

 右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

東京都
行政書士戸籍謄本
不正受領事件(1)

1991年

八王子簡易裁判所

1991年4月4日

東京都
行政書士戸籍謄本
不正受領事件(1)

  被審人を別表記載の番号一ないし一〇の各事実につき、それぞれ過料金三〇、〇〇〇円に処する。

  本件手続費用は被審人の負担とする。

東京都
行政書士戸籍謄本
不正受領事件(2)

1991年

相模原簡易裁判所

1991年4月24日

東京都
行政書士戸籍謄本
不正受領事件(2)

  右の者を

 別表番号1の事実につき過料 金一万円に
 同 番号2の事実につき過料 金一万円に
 同 番号3の事実につき過料 金一万円に
 同 番号4の事実につき過料 金一万円に
 同 番号5の事実につき過料 金一万円に
 同 番号6の事実につき過料 金一万円に

 各処する。

相模原簡易裁判所

裁判官 ○ ○ ○ ○

佐賀県
行政書士戸籍謄本
不正受領事件

1991年

佐賀簡易裁判所

1991年5月13日

佐賀県
行政書士戸籍謄本
不正受領事件

 甲野太郎を別紙「不正に入手された戸籍謄本等一覧表」の整理番号一ないし七二の各事実につきそれぞれ過料一〇〇〇円に処する。

 乙山一夫を別紙「不正に入手された戸籍謄本等一覧表」の整理番号一ないし一四、一六ないし一九、二一ないし三四、三六ないし四四、四六、四八ないし七二の各事実につきそれぞれ過料一〇〇〇円に処する。

 丙村満男は処罰しない。

 本件手続費用は甲野太郎と乙山一夫の負担とする。