事件名
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受理日
裁判所名
判決日
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事件番号
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主 文
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探偵業者の
電話帳広告掲載
拒否事件 |
1978年
大阪地方裁判所
1979年
9月26日
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昭和五三年(ワ)
第七二九三号
広告料金請求事件
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被告は原告に対し、金二三六万五一〇〇円及びこれに対する昭和五三年一二月一二日より年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は仮に執行することができる。
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1970年
大阪高等裁判所
1981年
1月29日
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昭和五四年(ネ)
一七〇三号 |
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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大阪市職労組員
処分事件
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1975年
大阪地方裁判所
1980年
6月25日
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昭和五〇年(ワ)九二三号
組合員権利停止処分
無効確認請求事件 |
一 本件確認の訴えを却下する。
二 被告は、原告に対し、金六万円及び内金五万円に対する昭和五〇年三月九日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを五分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 |
1980年
大阪高等裁判所
1982年
2月5日
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昭和五五年(ネ)
一一七〇号 |
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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1982年
最高裁判所
第一小法廷
1983年
1月1日
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昭和五七年(オ)
第四五三号
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
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一ッ橋小学校部落民宣言「強要」デッチ上げ事件
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1989年
高知地方裁判所
1992年
3月30日
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平成元年(ワ)第二九四号損害賠償等本訴請求事件、同年(ワ)第四八五号損害賠償等反訴請求事件
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一 被告らは、原告に対し、各自金六〇万円及び内金五〇万円に対する平成元年七月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の本訴請求及び被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを五分し、その三を被告らの、その余を原告の負担とする。
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1992年
高松高等裁判所
1994年
8月8日
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平成四年(ネ)第一七七号
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一 本件各控訴を棄却する。
二 各控訴費用は当該控訴人の負担とする。
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