分類
|
事件名
|
受理日
裁判所名
判決日
|
事件番号
|
主 文
|
差別者を罰しうるか
|
長野県労組員差別事件
|
1971年
松本簡易裁判所
1971年
5月21日
|
昭和四六年(い)
第四五三号
名誉毀損等被告事件
|
被告人を罰金参万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
右罰金を仮に納付することを命ずる。
|
和歌山県有田鉄道タクシー差別事件 |
1988年
和歌山地方裁判所
1988年
11月25日
|
昭和六三年(い)
第一七八八号
名誉毀損等被告事件
|
被告人を罰金一〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。
右の罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
|
行政権力による差別表現の規制
|
埼玉県加須市長選挙ポスター事件
|
1975年
東京高等裁判所
1976年
2月25日
|
昭和五〇年(行ケ)
第一二七号
選挙無効請求事件
|
昭和五〇年六月二九日施行された埼玉県加須市の市長選挙は無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
|
1976年
最高裁判所
1976年
9月30日
|
昭和五一年(行ツ)第四九号
|
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
|
差別文書配布の差し止め・損害賠償請求
|
福岡県
大蔵住宅事件
|
1985年
福岡地方裁判所
1986年
3月6日
|
昭和六〇年(ヨ)
第一三〇二号
配布差止仮処分
申請事件
|
債務者は、別紙目録表示の「これが大蔵住宅(社長坂本常春)の悪徳商法だ!!」と題する文書を印刷、配布してはならない。
福岡地方裁判所
裁判官 山口裕之
|
1985年
福岡地方裁判所
1986年
3月6日
|
昭和六〇年(ワ)
第三〇二八号
損害賠償請求事件
|
一 被告は、原告ら各自に対し、金一〇万円及びこれに対する昭和六一年一月一二日から支払済みまで年五分の割合による金費を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
|