事件名
|
受理日
裁判所名
判決日
|
事件番号
|
主 文
|
和歌山県
日置事件 |
1957年
田辺簡易裁判所
1957年
6月7日
|
暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
|
被告人丁村宏一、同東山一郎を各罰金三千円に、被告人甲野正雄、同乙山利彦、同丙川義弘、同東山二郎を各罰金二千円に、被告人南野俊一、同西本信夫を各罰金千円に、処する。
被告人等が右罰金を完納することが出来ないときは、金二百円を一日に換算した期間、当該被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人等の連帯負担とする。
|
1957年
大阪高等裁判所
1957年
11月30日
|
昭和三二年(う)第一〇九〇号
|
本件各控訴を棄却する。
|
高知市差別事件
|
1964年
高知地方裁判所
1964年
12月2日
|
昭和三九年(わ)第二六五号殺人被告事件
|
被告人を懲役六年に処する。
未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。
押収にかかる切出小刀一丁(昭和三九年押第九〇号)は、これを没収する。
|
1964年
高松高等裁判所
1965年
8月10日
|
昭和三九年(う)第四三二号
|
原判決を破棄する。
被告人を懲役四年に処する。
原審における未決勾留日数中一〇〇日を右本刑に算入する。
押収してある切出小刀一丁を没収する。
|
徳島市
差別事件
|
1966年
徳島地方裁判所
1976年
9月4日
|
昭和四一年(わ)第二〇四号殺人被告事件
|
被告人を懲役九年に処する。
未決勾留日数中三〇〇日を右刑に算入する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
|
1967年
高松高等裁判所
1968年
6月5日
|
昭和四二年(う)第二九一号
|
原判決を破棄する。
被告人を懲役七年に処する。
原審における未決勾留日数中三〇〇日を右本刑に算入する。
原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
|
京都府久世
結婚差別事件
|
1974年
京都地方裁判所
1977年
3月30日
|
昭和四九年(わ)第六六三号殺人被告事件
|
被告人を懲役二年に処する。
未決勾留日数中三〇日を右刑に算入する。
この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
押収にかかる小型刺身包丁一丁(昭和四九年押第二二〇号の一)を没収する。
|
岐阜刑務所事件 |
1977年
岐阜地方裁判所
1981年
11月17日
|
昭和五二年(わ)第三三三号傷害被告事件 |
被告人を懲役五ケ月に処する。 |
1982年
名古屋高等裁判所
1983年
6月30日
|
昭和五七年(う)第一〇号 |
昭和五七年(う)第一〇号
原判決を破棄する。
被告人を罰金二〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
原審及び当審における訴訟費用中、原審証人北中茂光(第九回、第一三回及び第一四回各出頭分)、同丙川満男、同乙山一夫(第一一回及び第一五回各出頭分)、同甲畑俊郎、同南村修、同土佐川五男、同織田光男、同村橋宣昌、同渡辺時夫及び当審証人浅井錠吉に各支給した分は、被告人の負担とする。
|