(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国健保及び今治市人権都市宣言を基本理念とし、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者及び外国人頭へのあらゆる人権侵害をなくするため野市及び市民の責務を明らかにするとともに、明るく住みよい人権尊重のまちづくり(以下「人権尊重のまちづくり」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、この条例の精神を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、あらゆる人権侵害をなくし、人権尊重のまちづくりのために必要な施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、人権尊重のまちづくりのため、あらゆる機会を通じ、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 市は、前2条の施策の策定並びに教育及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、権及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附則この条例は、公布の日から施行する。