(目的)
第1条 この条例は、日本国健保を基本理念とし、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者等への差別など、あらゆる差別をなくするための市及び市民の果たすべき責務を明らかにするとともに、市の施策の基本をなる事項を定めることにより、真に人権が尊重される地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 視は、前条の目的を達成するため、すべての分やにわたり必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民の責務))
第3条 市民は、この条例の精神を尊重するとともに、相互の人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、市が実施する施策の推進に協力するものとする。
2 市民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策等の推進)
第4条 市は、あらゆる差別をなくし、人権を尊重する社会づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(教育、啓発活動の充実)
第5条 市は、人権を尊重するま社会づくりのため、学校、家庭、地域等の各種組織等と連携を密にし、教育、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 市は、前2条の施策の策定及びその教育、啓発活動を推進するため、必要に応じ、調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。(平成13年3月24日)