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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
伊予三島市人権を尊重し差別なくす条例
 人は、すべて生まれながらに自由と平等であり、人間として尊ばれ人間として生きる権利を有している。お互いの人権を守って明るい社会を築くことが市民すべての願いである。

 私たちは、日本国憲法を基本理念と市、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめ、女性、障害者、子ども、高齢者、外国人等への差別など、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による、差別のない明るい、住みよい、豊かなまちづくりを実現するため、ここに条例を制定する。

 (目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重都市伊予三島市の実現に寄与することを目的とする。

 (市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。

 (市民の責務)

第3条 すべての市民は、この条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

2 すべての市民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

 (施策の計画的推進)

第4条 市は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。

 (啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

 (意識調査等の実施)

第6条 市は、前2条の施策の策定及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

 (推進体制の充実)

第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

 附 則

この条例は、平成10年6月30日から施行する。