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宇和島市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
 「すべての国民は、基本的人権を享有し、法の基に平等である」ことを保障している日本国憲法と「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の理念を軸にして、宇和島市(以下「市」という。)では平成2年6月人権尊重都市宣言をした。

 しかしながら、今日、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人、高齢者への差別など、あらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されている。

 このため、市民の一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のないまちづくりを進め、もって、すべての市民が安心して暮らせる「差別のない宇和島市」を実現するため、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることをふまえ、法の基の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、すべての市民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重される、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するための必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものである。

(市の責務)

第3条 市民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するものとする。

2 市民及び事業者は、結婚及び就職に際して、身元調査等部落差別の発生につながるおそれのある行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民一人ひとりの同和問題に関する知識の普及啓発と、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織及び企業、事業者等との密接な連携を図り、啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 附則

この条例は、公布日から施行する。