(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、川之江市(以下「市」という。)及び市民の責務を明らかにするとともに、同和問題をはじめとして障害者、高齢者、女性、子ども、外国人等におけるすべての人権問題解決のため、施策を基本とする事項を定め、差別のない明るい地域社会の実現にきよすることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の環境づくりを推進し、人権意識の高揚を図るとともに、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権尊重のまちづくりの担い手としてその実践に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第4条 市は、第2条の人権施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、その強化に努めるものとする。
(基本施策)
第5条 市は、基本となる人権施策として、次の事業を行うものとする。
(1) 人権意識の高揚に関すること。
(2) 推進体制作りに関すること。
(3) 相談支援体制に関すること。
(4) 調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要なこと。
(附則)
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
基本的人権を尊重し、すべての市民の参加による差別のない明るい住みよいまちづくりを実現するため、その指針を定めたいので、本案を提出する。