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西條市人権文化のまちづくり条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、同和問題をはじめ、女性、障害者、子ども、高齢者、外国人等へのあらゆる人権侵害のなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、人権が尊重される明るく住みよい人権尊重の西條市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり人権に配慮し、人権尊重のまちづくりのに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、人権尊重の社会環境づくりと人権意識の高揚を図るものとする。

 2 市は、あらゆる人権侵害をなくするため、関係機関と連携し人権教育・啓発に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、この条例の精神を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(計画の策定)

第4条 市は、人権施策を総合的かつ効果的に推進し、あらゆる人権侵害をなくすため、人権施策に関する基本となるべき計画を策定するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発組織の充実と啓発事業の取り組みに努め、人権尊重の社会環境の醸成を促進するものとする。

(意識調査等の実施)

第6条 市は、前2条に規定する人権施策の基本的な計画の策定及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 市は、あらゆる人権侵害をなくするための重要事項を審議する機関として、西條市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)をおくものとする。

 2 審議会の組織その他必要な事項は規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。