(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別をなくし、もって差別のない明るく住みよいまちづくりを実現することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要なし施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、この条例を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるともに、人権意識の高揚のために市が実施する施策に協力するものとする。
2 市民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策等の推進)
第4条 市は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 市は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
(附則)
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
基本的人権を尊重し、すべての市民の参加による、差別のない明るい住みよいまちづくりを実現するため。