(目的)
第1条 この条例は、基本人権を尊重し、あらゆる人権問題を解決するため、町及び町民の果たす責務を明らかにするとともに、人権に関する取り組みを推進し、人にやさしい差別のない人権尊重の町づくりを進めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、人権尊重の町づくりのための施策を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会環境づくりと町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、人権意識の高揚と、人権尊重の町づくりに努めるものとする。
(総合的施策の推進)
第4条 町は、人権尊重の町づくりのための施策を、総合的確計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体等との連携を図り、啓発活動の充実に努めるものとする。
(意識調査等に実施)
第6条 町は、前2条の施策を推進するため、必要に応じ、意識調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、人権尊重の町づくり施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係機関等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものする。
(審議会の設置)
第8条 町は、人権尊重の町づくりの推進に関する事項を調査審議する機関として、五十崎町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。」を置くものとする。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(附則)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。