すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは人類普遍の原理です。
私たちは、日本国憲法及び世界人権宣の理念の下に、すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない、明るく心豊かな伊方町を実現するため、ここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解決していくために、町及び町民の果たす責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人権に関する問題への取り組みを推進し、差別のない真に人権が尊重される町づくりを図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため人権尊重のまちづくり施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、人権関係機関等と綿密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する人権施策に協力するものとする。
2 すべての町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別を解消するための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るやめ、啓発媒体の活用、指導者の育成及び人権関係団体・機関等との連携を強化し、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努めるものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の総合的施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関等との連携を強化し、人権関係機関等とのネットワーク化を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 町は、人権尊重及び、あらゆる差別の撤廃・人権擁護のための重要事項並びに総合的な施策の策定・推進に関する事項を調査審議する機関として、伊方町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は別に規則で定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。