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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
内子町人権尊重の町づくり条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

 私たちは、この日本国憲法の理念のもとに、すべての人の人権が尊重され差別のない明るく心豊かな町を実現するとともに、人と自然にやさしいエコロジータウンをめざして、ここに条例を指定する。

(目的)

第1条 この条例は、同和問題をはじめとするあらゆる差別を解消していくために、町及び町民の果たす役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人権が尊重され差別のない街を実現することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、人権尊重の町づくりに必要な総合的施策(以下「施策」という。)を推進するとともに、住民の人権意識の高揚をはかり人権に関する問題の解消に努めなければならない。

(住民の責務)

第3条 すべての住民は、この条例の精神を尊重し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

2 すべての住民は、あらゆる差別及び人権に関する行為をしては成らない。

(啓発活動の充実)

第4条 町は、住民の人権意識の高揚を図るため、各種団体との連携を図り、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会環境の醸成に努めるものとする。

(意識調査等の充実)

第5条 町は、前2条の施策および啓発活動を推進するため、必要に応じ意識調査を実施するものとすす。

(推進体制の充実)

第6条 町は、あらゆる差別をなくし、施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第7条 町は、人権尊重及びあらゆる差別の撤廃・人権擁護のための重要事項並びに施策の策定・推進に関する事項を調査審議する機関として、内子町人権尊重のまちづくり審議会を置くものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、平成13年7月1日から施行する。


(提案の趣旨)

 すべての人の人権が尊重され差別のない明るく心豊かな町を実現するとともに、人と自然にやさしいエコロジータウンをめざすための条例を制定しようとするものである。