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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
宇和町人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

 これは、昭和23年に採択された世界人権宣言にうたわれている人類普遍の理念である。また、憲法においても、基本的人権を侵すことの出来ない永久の権利として保障している。

 この権利は、人類の長年にわたる自由獲得の成果であり、不断の努力により保持し、未来に引き継ぐ必要がある。しかしながら、今なお同和問題を始め様々な差別や人権侵害、また偏見が根強く存在しており、国際化、情報化、高齢化の進展に伴い、人権に関する新たな課題も発生している。

 「人権の世紀」21世紀になり、私たちは日常生活の中に人間の尊厳や権利を学び、差別や偏見のない幸せな地域社会を実現するために、町は何をし、町民は何をすべきかを明確にすることが求められている。私たちは、人権が尊重される町づくりのため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権を尊重しあらゆる差別をなくするために町及び町民の責務をあきらかにするとともに、すべての町民が基本的人権を尊重し、一人ひとりが人権意識の高揚を図り、明るい、住みよい、心豊かな町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し自ら差別及び差別を助長する行為をしない、また、町民が実施する施策に積極的に協力するものとする。

(施策の計画的推進)

第4条 町は、人権を尊重しあらゆる差別の速やかな解消を図るため、必要な施策を計画的に推進するように努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。